旧POLOからMWOへ:フィリピン人雇用に必要な申請への影響や変更点を解説

旧POLOからMWOへ:フィリピン人雇用に必要な申請への影響や変更点を解説

フィリピン人人材を雇用したい企業にとって、大きな課題だったPOLO申請。

2022年にPOLOは「MWO」へと組織名を変更しました。

この変更は日本企業のフィリピン人人材雇用にどのような影響を及ぼすものだったのでしょうか。

本記事ではPOLOからMWOへの変更した影響や、具体的な変更点を解説します。

目次

旧POLOからMWOへの移行とその影響

旧POLOからMWOへの移行とその影響

旧POLOがMWOへと移行した理由は、それまで複数の組織をまたいで行われていた、海外で働くフィリピン人労働者を保護する行政活動の見直しを行うためです。

変更の経緯や詳しい変更点を理解するためにも、まずMWOやPOLOがどのような目的をもった組織なのかを確認しましょう。

 MWO(旧POLO)の概要

MWO(旧POLO)とはMigrant Workers Office(移住労働者事務所)の略称です。

MWOはフィリピンの政府機関の1つである、DMW(旧POEA)の海外の出先機関で、外国で就労するフィリピン人の権利保護などを担っています。

具体的にはDMWは以下のような内容を処理して、国外で働くフィリピン人やその受け入れ企業の認証を行っています。

  1. 海外就労者の認定
  2. 労働者の労働環境の審査
  3. フィリピン人労働者の保護と福祉の確保
  4. フィリピン人労働者のスキルアップの支援
  5. BMオンラインなどのサービス提供
  6. 災害や事故などへの緊急支援

項目の2つ目にあるように、DMWでは新しくフィリピン人を雇用したい企業の審査を実施。

そのDMWが規定した、フィリピン人労働者の労働基準が各国の受け入れ企業で守られているのかを現地で監督する役割をMWOが担っています。

現在、日本にあるMWOのオフィスは、東京と大阪の2か所。

それぞれの所在地と管轄する都道府県は以下の通りです。

MWO東京東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館 移住労働者事務所
電話番号03-6441-0428(労働促進サービス)/03-6441-0959(福祉サービス)
メールアドレスmwo_tokyo@dmw.gov.ph(労働促進サービス)/tokyo@mwo-owwa.net(福祉サービス)
管轄エリア北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、山梨県
MWO大阪大阪府中央区淡路町4-3-5 アーバンセンター御堂筋7階 在大阪フィリピン共和国総領事館 移住労働者事務
電話番号0665-757-593(労働促進サービス)/070-2447-4016(福祉サービス)
メールアドレスmwoosaka.ssw@gmail.com
管轄エリア三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、富山、石川、福井、岐阜、愛知 山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

どちらの事務所で申請するかは、受け入れ企業の所在地によってことなります。

旧POLOからMWOへ変更の理由は?

旧POLO時代にはフィリピン人労働者が海外で就労するための認定作業は、複数の省庁が連携しながら進めていました。

2023年にこのプロセスをより一本化することを目的として、7つの組織が一本化されることでMWOは誕生

省庁再編でMWOに統合された組織一覧は以下の通りです。

  1. POEA(Philippine Overseas Employment Administration / フィリピン海外雇用庁)
  2. DFA-OUMWA(Office of the Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs of Department of Foreign Affairs / 外務省移民労働者担当次官室)
  3. ILAB(International Labor Affairs Bureau / 国際労働局)
  4. POLO(Philippine Overseas Labor Office / 海外労働事務所)
  5. NRC(National Reintegration Center for OFWs / 大手財閥グループが設立した民間組織)
  6. NMP(フィリピン 国立航海訓練所 / National Maritime Polytechnic)
  7. OSWA(Office of the Social Welfare Attaché)

省庁再編は効率的に、労働者や受け入れ企業からの申請への対応を実施できる体制作りが目的の1つです。

MWOへの組織再編によって、POLO時代には最短でも二ヵ月を要していた申請作業の期間短縮が期待できるでしょう。

フィリピン人雇用の手続きへの影響

フィリピン人の雇用を検討している企業にとって気になるのは、省庁再編がMWO申請などの手続きにどのような影響を与えたかでしょう。

現状、旧POLO時代に行われていた申請手続きから、手続きプロセスの大幅な変更は発表されていません。

しかし、部分的に変更があった内容や、これから変更が予想されている点はあります。

プロセスの一部簡略化

旧POLOへの申請ではPOLOで認証を受けた書類を、受け入れ企業がPOEAに郵送して認定を受ける必要がありました。

MWOへの改組後はこのプロセスがなくなり、直接MWO事務所での認定が可能に。

それ以前には大まかなタイムスケジュールとして、POLOの認証に1ヵ月そしてPOEA認定にも1ヵ月要していました。

手続きの一本化によってこの認証期間の短縮が期待されます。

現在は書類に不備がない場合には、認証までの期間は15日前後が目安となっているようです。

デジタル化

MWOは海外労働者に関する手続きを段階的にデジタル化していくと発表しています。

現在はMWOとDMW間での手続きがメインで移行されているようですが、受け入れ企業との申請に関しても変更があるかもしれません。

今のところMWO申請には書類の郵送や、面接のため東京もしくは大阪の事務所にいかなければならないなど制約が多い状況。

もし今後、手続きが全てオンライン上で完結するようになれば、受け入れ企業の負担は大きく軽減されるでしょう。

書類の簡略化

旧POLOへの申請に必要とされていた提出書類が集約され、4つの書類に簡略化されました。

また全ての書類が日本語に翻訳され、MWOのホームページでダウンロード可能になるなど、書類作成の手間を省く取り組みがなされています。

書類簡略化や日本語で理解できるようなフォーマットが用意されることは、受け入れ企業にとって大きな変化ではないでしょうか。

その一方で書類は全て英語での記載が必要など、受け入れ企業にとって大きな課題があることは変わりません。

このような課題を今後どのように解決していくのかという点に関しても注目したいです。

フィリピン人人材雇用の流れ

フィリピン人人材雇用の流れ

ここからはフィリピン人人材を雇用するさいの流れを確認していきましょう。

各手続きの注意点など、詳細な手続きの方法は別の記事で紹介しているのでそちらを確認してみてください。

  1. 送出機関(PRA)を決め契約を締結
  2. 申請書類を作成しMWOに郵送
  3. MWOで面接を受ける
  4. MWOから返送された申請書類を送出機関に提出
  5. DMWへの情報登録後にフィリピン人材の募集を開始
  6. 候補者の面接
  7. 内定者用の在留資格認定証明書の交付を申請し原本を本人に送付
  8. 内定者がフィリピンの日本大使館でビザを受けとる
  9. 内定者は出国前オリエンテーションと健康診断を受ける
  10. 内定者自身がOECを発行
  11. 出国および就労開始

受け入れ企業が対応する必要があるのは⑦までです。

そのあとは内定者自身と送出機関が行う作業がほとんどとなっています。

また④までのMWO申請作業は、一度DMWに登録されてしまえば再度行う必要は基本的にありません。

最初のMWO申請さえ通過してしまえば、受け入れ企業の手間がかなり軽減されるのがよくわかります。

現段階でもまだ受け入れ企業の負担の多いこの申請作業が、今後MWOの取り組みによって緩和されることに期待がかかります。

 雇用手続きに関わる重要用語

MWOへの申請手続きが煩雑だと言われる原因の1つに、組織名などが全て英語で表記されていることがあげられるでしょう。

そこでここではMWO(旧POLO)やDMW(旧POLA)以外の、手続きに関わる組織名や用語をピックアップして紹介します。

OEC(海外雇用許可証)

OECはOverseas Employment Certificateの略称で、日本語では海外雇用許可証と呼ばれます。

特定技能や技能実習など在留資格に関わらず、フィリピン人が海外で働くためには、出国前に必ずOECの取得が必要です。

OECはDMWによって発行され、内定を受けた本人はDMWが管理するBM Onlineというオンラインシステムを使用して取得申請を行います。

MWO申請も最終的には、被雇用者がこのOECを発行することが目的と言ってもよいでしょう。

OEC発行時には手数料が発生しますが、被雇用者が支払うのが一般的です。

労働者が新しく日本に入国して就労を始める場合だけでなく、一時帰国した労働者が再度出国するさいにもOECの取得は欠かせません。

PRA(送出機関)

申請手続きの最初に決めなければならない「送出機関」。

送出機関とはその名の通り、国内の人材を海外企業に送り出すさいの仲介役を担う組織です。

というのもフィリピンでは、基本的に外国企業が直接人材を雇用することを認めていないので、政府に認定された送出機関を通して雇用を進める必要があります。

送出機関はフィリピン労働省の認可を得ていますが、各組織は民間団体なのでサービス内容や質はさまざま。

フィリピンでは提携可能な送出機関は原則1社となっているので、その選定は手続きをスムーズに進める上でとても重要です。

DOLE(フィリピン労働雇用省)

雇用した後に気を付けたいのが、フィリピン人人材とのトラブルです。

フィリピンではDMWの他にもDOLE(Department of Labor and Employment)が労働者を保護しています

就業している人材が受け入れ企業との問題をDOLEに報告すると、労働者保護のためDOLEが仲裁に入ります。

この仲裁はあくまでも労働者保護が目的であるため、受け入れ企業側に厳しい判断がなされる場合が多いようです。

そのため受け入れ企業としては、できるだけDOLEへの不服申し立ては避けたいですよね。

そこで人材へのサポート体制のしっかりとした送出機関の選定が重要になります。

送出機関が不満を聞き取り、事前に対処できるケースも少なくありません。

OWWA(フィリピン海外労働者福祉庁)

フィリピン人人材を雇用する手続きの流れで確認した、出国前のオリエンテーションなどを行うOWWA(Overseas Workers Welfare Administration)

OWWAは外国で働くフィリピン人とその家族を保護する政府機関で、DMWの下部組織にあたります。

労働者の福利を向上させるために「OWWAメンバーシップ」と呼ばれる互助会制度を設けており、海外で働くフィリピン人は必ず登録が必要です。

このシステムは2年ごとに更新が必要なため、就業中に有効期限がくる場合には更新手続きが必要なので念のため雇用主側でも把握しておきましょう。

MWO(旧POLO)申請が必要ないケース

MWO(旧POLO)申請が必要ないケース

ここまでMWOや旧POLOの役割、フィリピン人人材を雇用する会社との関わりなどについて紹介してきました。

フィリピン人人材を採用する場合には、ほとんどの場合MWOへの申請が必要になります。

しかし一部の限定的な条件に該当する場合には申請は不要です。

申請が不要なケース
  • 身分系の在留資格を保有している
  • 企業内転職する場合
  • OEC免除申請が承認された場合
  • 直接雇用可能な条件にあてはまる場合


フィリピンから新しく雇用する人材に上記の条件が合致するケースは非常に稀です。

また直接雇用できるのは最大5名までとの規定もあるので、それ以上の人材を確保する場合には申請必須となります。

まとめ

まとめ|旧POLOからMWOへ:フィリピン人雇用に必要な申請への影響や変更点を解説

この記事では現在のMWO、旧POLOについて紹介してきました。

旧POLO時代の課題を解消してより効率的な作業のために、複数の組織が合併して設立されたMWO。

改組時に目標とされていたいくつかの改善点は、すでに実際の手続きにも反映されています。

しかし現状ではまだ簡単な手続きとは言えないため、今後さらなる簡易化が実施されることを願うばかりです。

MWOの手続きは最初の承認までが非常に手間がかかるので、この段階までをプロの業者に委託することも検討してみるとよいでしょう。

送出機関の選定などを専門の業者に委託することで、業務を効率化できるだけでなく長期的なメリットも大きいです。

気になる方はぜひMWO申請サポートの概要も確認してみてください。

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