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育成就労における監理支援団体とは?技能実習の監理団体との違い

育成就労 監理団体

育成就労制度の導入に伴い、技能実習制度における「監理団体」は「監理支援機関」へと名称が変更され、その役割と許可要件が大幅に厳格化されます。

これにより、外国人の人材育成とともに権利保護を強化し、より適正な労働環境の確保が期待されます。企業が外国人材を円滑に受け入れるためには、この新しい監理支援機関の役割を正確に理解し、信頼できる機関と連携する必要があります。

この新しい制度は、単なる名称変更にとどまらず、外国人材が安心して日本で働き、キャリアを形成できる環境を整備することを目指しています。企業にとっては、従来の慣行を見直し、より人権に配慮した受け入れ体制を構築する機会となるでしょう。

本記事では、育成就労制度の概要や技能実習制度との違いを紹介します。また、監理支援機関の新たな役割等の情報について詳しく解説します

目次

育成就労制度とは?技能実習制度との違い

制度の違いについて疑問に思っている会社の従業員

2024年6月に成立した「外国人材の適正な受入れ及び育成・就労を促進するための特定技能等の見直しに関する法案」により、育成就労制度が創設されました。

これは、これまで日本の外国人材受け入れを支えてきた技能実習制度に代わる新たな在留資格であり、その目的と内容には大きな変更点が含まれています。

育成就労制度の目的と概要

育成就労制度の最大の目的は、日本国内の人材確保です。

技能実習制度は「国際貢献」を主眼としていたのに対し、育成就労制度は「人材の育成」と「日本の特定産業分野への就労」を明確に位置づけています

育成就労制度では、3年間の育成就労期間を通じて、外国人材が特定の技能・知識を習得し、日本の産業を支える即戦力となることを目指します。

そして、育成就労を修了した外国人材は、原則として特定技能制度(特定技能1号・2号)へと移行できるよう設定されています。これにより、長期的な視点での外国人材の確保と定着が期待されています。

技能実習制度と育成就労制度の比較

技能実習制度と育成就労制度の主な違いは以下の通りです。

スクロールできます
技能実習育成就労
目的の変更国際貢献
(開発途上地域への技能移転)
日本国内の人材の確保・育成
転籍要件の緩和原則として転籍不可 1年以上の就労、一定の技能・日本語能力要件を満たせば、同一分野内での転籍が可能になります。
日本語能力要件の強化日本語能力の要件はありません。入国時に日本語能力試験N5相当の日本語能力が求められるようになります。
監理団体から監理支援機関への移行最も重要な変更点の一つ。後述する「監理支援機関」は、より厳格な要件と明確な役割のもとで外国人材の育成と保護を担います。

これらの変更は、外国人材がより安心して日本で働き、自己のキャリアを築ける環境を整備すると同時に、受け入れ企業にも一層の責任と適切な対応を求めるものです。

参考:閣議決定等 | 出入国在留管理庁

育成就労から特定技能1号への移行に必要な要件

1. 技能試験と日本語能力試験の合格
  • 特定技能1号として認められるためには、産業分野に応じた評価試験に合格する必要があります。
  • 日本語については、日本語能力試験 N4以上、またはJFT-Basiceの試験の合格が求められます。
2. 育成就労制度による一定期間の就労実績
  • 育成就労制度において3年以上就労している必要があります。
3. 試験に合格できなかった際の在留期間の延長
  • 試験に不合格の場合でも、最長1年間、在留期間を延長して再挑戦が可能となる予定です。

監理団体とは?従来の役割と抱えていた課題

監理団体との打ち合わせの様子

育成就労制度への移行を理解するためには、まず従来の監理団体がどのような役割を担い、どのような課題を抱えていたのかを知る必要があります。

技能実習制度における監理団体の役割

技能実習制度における監理団体は、外国人技能実習生の受入れ企業を支援し、適正な実習が実施されているかを監理することを主な役割としています

具体的には、以下のような業務を行っていました。

  • 送り出し機関との求人や契約の取次
  • 実習計画の作成と指導
  • 入国後の講習実施
  • 定期的な巡回訪問や監査
  • 実習生の相談対応、人権侵害の防止
  • 技能実習生のサポート

監理団体は、実習実施者と実習生の間に入り、制度の適正な運用を確保するための重要な役割を担っています。

監理団体が抱えている課題

しかし、一部の監理団体において、その機能が十分に果たされないケースも散見されました。

悪質なブローカーの介在

一部の監理団体が悪質な海外の送り出し機関と結託し、高額な手数料を実習生に請求したり、不適切な実習を実施するケースがありました。

人権侵害の問題

強制労働や賃金未払い、ハラスメントなど、実習生の人権が侵害される事案も報告され、国際社会からの批判を浴びる要因となっていました。

監理機能の不備

 定期的な巡回監査が形骸化したり、実習生の相談に適切に対応できないなど、監理機能が十分に機能しない団体も存在しました。

転籍の原則禁止

実習生が過酷な労働環境に置かれても、原則として転籍が認められなかったため、逃亡や失踪につながるケースもありました。

育成就労制度における監理支援機関の役割

受け入れ企業の監査を行っている様子

従来の監理団体が抱えていた課題を克服し、より健全な外国人材の育成・就労を促進するために、育成就労制度では「監理団体」から「監理支援機関」へ名称が変更され、その役割と責任が大幅に強化されます。

新たな許可と審査基準の強化

監理支援機関になるためには、既存の監理団体も、新たに許可を申請し直す必要があります

審査では、以下のような点が厳しくチェックされます。

事業運営体制

適切な人員体制、事業計画、財務状況

支援体制

外国人材への相談・支援体制、日本語教育支援体制

外部監査体制

独立した外部監査人の設置

過去の実績・法令遵守

過去に法令違反がないか、不適切な行為がなかったか

監理支援機関の許可要件で最も注目すべきは、外部監査が義務付けられる点です

これにより、監理支援機関の運営における独立性と客観性が大幅に強化されます。

内部からのチェックだけでなく、第三者の厳しい目が加わることで、不適切な運用や不正行為の発生を未然に防ぐ効果が期待されます。

また、監理支援機関の役職員は、原則として、受入れ企業と密接な関係がある場合は、その受入れ企業に関する監理支援業務に関与することが制限されます。

これは、癒着を防ぎ、監理支援機関が公正かつ中立な立場で業務を行えるようにするための措置です。

転籍と監理支援機関の役割

育成就労制度における最も画期的な変更点の一つが、「転籍」の緩和です

これは、外国人材のキャリア形成と人権保護を大きく進めるものであり、監理支援機関も重要な役割を担います。

技能実習制度では、原則として転籍は許可されていませんでしたが、育成就労制度では、以下のような条件を満たせば、本人の意思で同じ分野内での転籍が可能になります。

条件
  • 1年以上の就労
    • 現職で一定期間(原則1年以上)の就労実績があること。
  • 一定の技能・日本語能力
    • その職種に必要な技能と、日本語能力に関する所定の要件を満たしていること。
  • 転籍先の企業
    • 育成就労の実施者として適切と認められること

監理支援機関は、育成就労外国人から転籍の希望があった場合、その申し出を受け付け、関係機関との調整を行います。

転籍の条件などの詳細については、今後主務省令等で決定される予定です。

参考:育成就労制度・特定技能制度Q&A|出入国在留管理庁

よくある質問(Q&A)

ハテナマークの3つの積み木ブロック

ここでは、よくある質問についての回答を紹介します。

育成就労制度はいつから始まりますか?

育成就労制度は、2024年6月21日に改正入管法と育成就労法が公布され、その施行は公布から3年以内と定められています。

そのため、2027年中に施行される予定です

技能実習生は自動的に育成就労外国人になりますか?

現在技能実習制度で在留している実習生が、育成就労制度の施行後、自動的に育成就労外国人に切り替わるわけではありません。

現行の技能実習生は、原則として現在の技能実習計画に基づいて実習を継続することになります

育成就労制度の対象となる職種は決まっていますか?

はい。育成就労制度の対象職種は、日本国内で特に人手不足が懸念される産業分野に限定される予定です

特定技能1号の対象分野と基本的に同じになると見られており、具体的には介護、建設、農業、宿泊、外食、製造業などが含まれる見込みです。

ただし、詳細な対象職種や職務内容については今後、政省令などにより順次明確化される予定ですので、最新の情報に注意が必要です。

日本語能力試験はどのタイミングで必要ですか?

育成就労制度では、外国人材が入国する時点で、日本語能力試験N5相当以上の日本語力が求められます

これは最低限の生活・職場対応に必要な日本語力であり、制度の信頼性確保にもつながります。

さらに、育成期間修了後に特定技能1号へ移行するためには、日本語能力試験(JLPT)のN4相当以上の合格が必要です。

したがって、入国後も継続的な日本語学習が不可欠であり、企業による支援体制が求められます。

家族の帯同は可能ですか?

現時点では、育成就労制度において家族の帯同は原則として認められていません

これは短期的な在留資格であること、育成を目的とした制度であることなどが理由です。

ただし、特定技能2号への移行後は、配偶者や子どもの帯同が可能になります。

家族帯同を希望する外国人材にとっては、長期的なキャリア設計を見据えた制度活用が重要です。

育成就労の監理支援団体|まとめ

日本企業働く外国人

育成就労制度は、外国人材が日本で働きながら実践的なスキルや知識を段階的に習得し、将来的に特定技能制度へと円滑に移行するための新たな在留資格です。

従来の技能実習制度が抱えていた、人権侵害、過度な管理体制、原則として転籍が認められないといった課題を見直し、より透明性が高く、実効性と持続可能性に優れた制度設計がなされています。

特に、制度の中核を担う「監理支援機関」には、技能実習の監理団体以上に高い倫理性が求められており、企業と協働して、外国人材が安心して働ける環境整備の構築が不可欠です

2027年の施行に向け、受け入れ企業・監理支援機関・国の三者が制度の目的と運用指針を的確に理解し、万全の準備を進めていくことが、成功への鍵となります。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
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