特定技能2号は、日本の特定産業分野において、熟練した技能を持つ外国人が取得できる在留資格です。
特定技能1号とは異なり無期限での就労が可能で、一定の条件を満たせば家族の帯同も認められます。
この記事では、特定技能2号の概要や特定技能1号との違いや取得のメリット、申請要件、登録や申請手続きの流れについて詳しく解説します。
特定技能2号の申請を検討している企業・外国人の方にとって役立つ情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

特定技能2号とは

特定技能2号とは、日本の特定の産業分野において、熟練した技能を持つ外国人が取得できる特定技能制度の在留資格の一つです。
この資格を取得することで、特定技能外国人は日本で長期間の雇用契約を結び、安定的な生活を送ることが可能になります。
また、一定の条件を満たせば、家族の帯同も認められます。
特定技能は2019年に創設され、当初は「特定技能1号」のみが導入されていました。
しかし、特定技能1号では在留期間の上限が5年間と定められており、熟練した技能を持つ外国人が長期的に働くための制度が不足していました。
そのため、2020年に特定技能2号が導入され、一部の産業分野で特定技能外国人が無期限で就労できるようになりました。
特定技能2号の特徴としては、高度な技術や知識を持ち、現場の指導者としての役割を果たせる人材に限られることが挙げられます。
そのため、取得のためには厳しい試験や豊富な実務経験が求められます。
また、特定技能1号とは異なり、企業の支援義務がなくなり、雇用する企業が主体的に管理し、生活面のサポートが不要になる点が特徴です。
特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能1号と特定技能2号の最大の違いは、求められる技能水準と在留期間の制限です。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算5年まで | 更新制限なし(無期限) |
技能水準 | ある程度の知識・経験が必要 | 熟練した技能が必要 |
試験の有無 | あり(技能試験・日本語能力試験) | あり(分野ごとに異なる) |
家族の帯同 | 認められない | 条件を満たせば可能 |
外国人支援の義務 | あり(企業が支援計画を作成・実施) | なし |
永住権取得 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
特定技能1号は、日本での就労経験が浅い外国人を対象としており、企業側が生活支援を提供する義務があります。
一方、特定技能2号は、すでに十分な実務経験を積み、現場でリーダーとして活動できる特定技能外国人向けの資格です。
そのため、企業の支援義務がなくなり、より独立した形での雇用が可能になります。
また、特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、特定技能2号には更新の上限がありません。
さらに、特定技能2号を取得すれば、日本で永住権を申請できる可能性が高まるため、日本に長期定住を希望する外国人にとって魅力的な在留資格となっています。

特定技能2号を取得するメリット

特定技能2号を取得することは、外国人労働者、受け入れ企業の両方にメリットがあります。
【外国人労働者のメリット】
- 在留期間の無期限更新が可能
-
特定技能1号では最長5年の在留期間が定められていますが、特定技能2号には更新の制限がなく、長期的に日本で働くことができます。
- 家族の帯同が可能
-
一定の条件を満たせば、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができ、家族と共に生活することが可能になります。
- 永住権取得の可能性が広がる
-
特定技能2号は、永住権取得の条件を満たすための大きなステップとなり、日本での定住を希望する外国人にとって有利な在留資格です。
【企業のメリット】
- 熟練した外国人材の長期雇用が可能
-
特定技能2号を取得した外国人は、すでに業務に精通しており、即戦力として長期間働いてもらうことができます。
- 支援義務がなく、管理負担が軽減
-
特定技能1号では、企業が生活面の支援を提供する義務がありますが、特定技能2号では不要となるため、雇用管理の負担が軽減されます。
- 職場のリーダーとして活躍できる
-
特定技能2号を取得する外国人は、現場のマネジメントや後輩の指導を任せられるレベルの人材であるため、日本人従業員との橋渡し役としても活躍が期待されます。
ただし、特定技能2号の取得には厳しい要件があり、各分野ごとに試験や実務経験の証明が必要です。
そのため、計画的にキャリアを積み、準備を進めることが重要です。
特定技能2号の受け入れ分野
特定技能2号の受け入れ分野は、特定技能1号の対象分野のうち、さらに高度な技能を必要とする業種に限定されています。
2023年までは「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でしたが、2023年の改正により、対象分野が11分野まで拡大されました。
以下が特定技能2号の対象分野です。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号を取得するためには、各分野ごとに設定された技能試験に合格することが求められます。
また、実務経験も一定以上必要となり、多くの分野で2年以上の指導・管理経験が必須です。
一方、特定技能1号の対象だった「介護」分野については、特定技能2号の対象には含まれていません。
これは、介護分野には「介護福祉士」という資格があり、特定技能2号ではなく「介護」資格へのステップアップが用意されているためです。

特定技能2号の申請要件を分野別に紹介

特定技能2号を取得するには、各分野ごとに異なる試験に合格し、一定の実務経験を証明する必要があります。
特定技能1号と比較して、より高度な技能と管理能力が求められます。
ここでは、分野ごとの申請要件について詳しく解説します。
外食業
外食業分野で特定技能2号を取得するには、業務経験に加えて、日本語能力が求められます。
- 外食業特定技能2号技能測定試験に合格
- 日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得
- 副店長やサブマネージャー等として2年以上の実務経験(アルバイトや特定技能1号の外国人を指導・監督した経験が必要)
試験の申し込みには、実務経験を証明する書類の提出が必要です。
試験は日本語で行われ、漢字にルビは付いていないため、日本語の読み書きの能力も求められます。
参考サイト:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構|外食業特定技能2号技能測定試験

飲食料品製造業
飲食料品製造業では、製造ラインの管理や従業員の指導経験が必要になります。
- 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験に合格
- 2年以上の管理業務経験(複数の作業員を指導しながら作業に従事した経験等)
試験の受験には、管理業務を行っていたことを証明する書類が必要です。
特定技能1号の試験と異なり、漢字にルビが付かないため、ある程度の日本語能力も求められます。
参考サイト:農林水産省|特定技能2号技能測定試験について

工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
製造業分野では、複数の試験ルートが用意されています。
以下の1または2のいずれかに合格し、実務経験があれば特定技能2号の申請が可能です。
- ビジネス・キャリア検定3級と製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理のいずれか)に合格
- 技能検定1級(鋳造、鍛造、機械加工、電気機器組立てなど対象職種多数)に合格
- 3年以上の実務経験(管理・指導経験が必要)
特定技能2号評価試験の評価試験を受ける場合は試験申し込み時に、技能検定1級を受ける場合は出入国在留管理庁への届出時に実務経験証明書の提出が求められます。
参考サイト:経済産業省|製造分野特定技能2号評価試験

農業
農業分野では、以下の要件が求められます。
- 2号農業技能測定試験(耕種または畜産)に合格
- 2年以上の管理業務経験(複数の従業員を指導しながら作業した経験)または3年以上の実務経験
農業分野は、管理業務の経験がなくても実務経験が3年以上あれば受験できます。
参考サイト:プロメトリック|農業技能測定試験2号

建設
建設分野では、以下の要件が求められます。
- 特定技能2号評価試験または技能検定1級技能検定1級に合格
- 国土交通省の定める実務経験の期間(0.5~3年)を満たすこと
- 班長や職長として複数人を指導した経験があること
必要な実務経験の期間は、職種ごとに異なります。
参考サイト:建設技能人材機構|建設分野特定技能の評価試験情報と申込み

ビルクリーニング
ビルクリーニングでは、以下の要件が求められます。
- ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験またはビルクリーニング技能検定1級に合格
- 2年以上の現場管理の実務経験
実務経験を証明する書類の提出が必須で、試験は日本語で行われます。
参考サイト:ビルメンWEB|特定技能
造船・舶用工業
造船・舶用工業分野では、現在「溶接」のみ試験が実施されています。
- 造船・舶用工業分野特定技能2号試験または技能検定1級に合格
- 2年以上の監督者経験(作業員の指揮・命令・管理ができること)
企業側の証明書類が必要となります。
参考サイト:一般財団法人日本海事協会|特定技能2号試験(溶接)の実施
自動車整備
自動車整備の分野では、試験ルートが2つあり、いずれかに合格する必要があります。
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級に合格
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験の場合は、地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の経験、自動車整備士技能検定試験2級の場合は実務経験は不問
特定技能試験は学科試験と実技試験があり、両方の合格が必要です。
参考サイト:日本自動車整備振興会連合会|特定技能評価試験
航空
航空分野では、グランドハンドリング業務と航空機整備業務で異なる要件が設定されています。
- 空港グランドハンドリング業務は航空分野特定技能2号評価試験、航空機整備業務は航空分野特定技能2号評価試験または航空従事者技能証明に合格
- 3年以上の実務経験(専門的な知識・技量を要する作業の経験)
宿泊
宿泊業で特定技能2号を取得するには、以下の要件が求められます。
- 宿泊分野特定技能2号評価試験に合格
- 2年以上の実務経験(フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等を含む業務)
試験の申し込みには企業からの実務経験証明書が必要になります。
参考サイト:プロメトリック|宿泊分野得的技能2号評価試験

漁業
漁業分野では、日本語能力の要件も含まれています。
- 漁業は2号漁業技能測定試験、養殖業は2号漁業技能測定試験に合格
- 日本語能力試験N3以上の取得
- 2年以上の実務経験(操業監督者の補佐、作業員の指導など)
参考サイト:大日本水産会在留資格|特定技能について

特定技能2号の登録に必要な条件

特定技能2号に登録するためには、以下のような要件が求められます。
外国人についての要件
特定技能2号の登録を行う外国人は、以下のような要件を満たす必要があります。
- 18歳以上であること(入国予定日を基準に判断)
- 日本での就労に問題がない健康状態であること
- 申請日の3ヵ月前までに受診した健康診断の結果を提出する
- 特定の地域からの入国者には結核スクリーニング検査が求められる場合がある
- 業務に必要な熟練した技能を持ち、試験や評価方法で証明されていること
- 業種ごとに求められる試験・実務経験の要件を満たしていること
- 退去強制の円滑な執行に協力する国の旅券を所持していること
- 就労のために保証金の徴収や財産管理、違約金契約等が行われていないこと
- 家賃や水道光熱費などの費用負担について、本人の理解と合意を得ていること
- 労働基準法に則り、社会通念上合理的な金額であること
- 送出し国政府の定める手続きを遵守していること
- 特にベトナム、タイ、カンボジアは事前手続きが必要
- 元技能実習生であった場合、本国への技能移転に努めること
受け入れ企業についての要件
特定技能2号の外国人を雇用する受け入れ企業は、以下のような基準を満たす必要があります。
- 特定技能2号で受け入れ可能な業種(11分野)に該当すること
- 従事可能な事業所の要件を満たしていること
例:建設業なら建設業法第3条の許可を取得、宿泊業なら旅館業法に基づく許可を受けていること、など
- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと。
- 1年以内に企業の責任で行方不明者を発生させていないこと
- 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
- 雇用契約の内容が、日本人と同等以上の待遇であること
- 特定技能外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保管すること
- 保証金や違約金を徴収する契約を締結していないこと。
- 労災保険への加入など適切な措置を講じていること
- 賃金が日本人と同等以上であること
- 給与の支払いは銀行振込等の方法で行うこと

特定技能2号を申請するための手続き

申請手続きの方法は3パターン
特定技能2号の申請は、以下の3つのパターンに分かれます。
- 1. 内定者が海外にいる場合
-
- 在留資格認定証明書交付申請 を行う
- 就職先の企業が代理申請し、認定証明書を発行後、外国人本人が査証を取得して入国
- 2.「特定技能1号」から「特定技能2号」へ変更する場合
-
- 在留資格変更許可申請 を行う
- 転職を伴う場合は、許可が下りるまで就労不可
- 3. 既に「特定技能2号」として働いている人が転職する場合
-
- 在留資格変更許可申請 を行う
- 転職先で新しい在留カードが発行されるまで就労不可
申請場所
申請は基本的に以下の管轄の出入国在留管理官署で行います。
- 在留資格認定証明書交付申請:居住予定地または受入れ企業所在地の方出入国在留管理官署
- 在留資格変更許可申請:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署の管轄区域
都市 | 管轄区域 |
---|---|
札幌 | 北海道 |
仙台 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 |
申請者
基本的に、申請は申請人である外国人本人が、住居地を管轄する入管で行います。
ただし、申請人が海外に在住している場合は、受け入れ企業の職員が代理で申請することが可能です。
また、届け出を行っている取次者がいる場合には、申請を代行することもできます。
申請に関する詳細は、出入国在留管理庁の公式情報を確認してください。
登録支援機関の利用について
特定技能1号では、企業に対して外国人の生活面の支援が義務付けられていますが、特定技能2号ではその義務はありません。
そのため、登録支援機関を利用する必要はありません。
ただし、企業が外国人労働者の雇用管理や生活支援を独自に行うのが難しい場合は、登録支援機関のサポートを受けることも可能です。

特定技能2号の登録のまとめ

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が、日本で長期間就労できる在留資格です。
特定技能1号と比較して、無期限での就労が可能となるほか、条件を満たせば家族の帯同も認められる点が大きなメリットです。
ただし、特定技能2号を取得するには、厳しい試験の合格や一定期間の実務経験が求められるため、計画的な準備が必要です。
また、企業側も外国人雇用に関する法令を遵守し、適切な管理体制を整えることが求められます。
この記事で紹介した受け入れ分野や申請要件、登録手続きなどを参考にしながら、特定技能2号の活用を検討してみてください。
制度を正しく理解し、スムーズな申請と適切な雇用管理を行うことで、日本での安定した就労環境を実現することができます。

