特定技能2号は、日本国内の特定産業分野において、熟練した技能を有する外国人材が長期にわたって活躍するための在留資格です。
2019年に創設された特定技能制度の一区分であり、特定技能1号をさらにレベルアップさせた資格として位置づけられます。
特定技能2号を取得すると、在留期間に制限がなくなり、配偶者や子供の帯同も許可されるため、外国人労働者にとってはより安定した生活基盤を築くことが可能になります。
特に造船分野においては、2023年の制度改正によって対象となる職務範囲が広がり、より多くの外国人労働者が特定技能2号への移行を目指せるようになりました。
この記事では、特定技能2号の概要から、求められる技能、移行するための条件、企業側の受け入れ体制について詳細に解説していきます。

造船分野における特定技能2号の業務内容

造船・舶用工業分野では、以前は6つの業務区分(溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て)が設定されていました。
しかし、最近の制度見直しにより、業務区分は以下の3つに集約され、同時に業務範囲も拡大されています。
※赤文字は、新たに追加された業務
特定技能2号では、特定技能1号で認められていた業務の中でも、より高度な専門性と精密さが要求される業務を担当することになります。
また、特定技能2号の対象者は、上記の主要な業務に加えて、日本人作業員が通常担当する一連の関連業務にも従事することが可能です。
例として、以下のような業務が挙げられます。
- 図面解読
- 工程管理
- 品質検査
- 設備・装置・工具のメンテナンス
- 機械・装置・運搬車両の操作
- 資材管理・配置
- 部品・製品の保護
- 仮設足場の組み立て・解体
- 廃棄物処理・清掃
ただし、関連業務のみを行うことは認められておらず、主要業務を軸とした業務を行うことが必須とされています。
参考サイト:出入国在留管理庁|特定技能2号の対象分野の追加について
特定技能2号で求められるスキル
特定技能2号として造船分野で働くためには、以下のような能力が求められます。
- 高度な専門技術(卓越した溶接技術、精緻な機械加工技術など)
- 安全管理に関する知識(作業環境の安全確保、設備の適切な運用)
- 設計図書の読解力(設計図、仕様書の理解)
- 協調性(日本人作業員との連携)
- 日本語によるコミュニケーション能力(作業指示の理解、報告、連絡、相談)
特定技能1号と比較して、より豊富な実務経験と、より高度な技術を持つ外国人材が対象となります
特定技能2号に移行するメリット
特定技能2号に資格変更することで、外国人労働者は様々な利点を得られます。
- 長期的なキャリア形成
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特定技能1号のような通算5年の在留期間の制限がなく、在留資格を更新し続けることが可能です。これにより、日本での長期的な就労が実現し、企業側も安定的な人材確保が期待できます。
- 家族帯同の実現
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特定技能2号では、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが認められます。家族と共に日本で生活できることは、外国人労働者の生活の安定につながり、業務への集中を促進します。
- 更なるキャリアアップ
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特定技能2号は、熟練技能を持つ人材に与えられる資格のため、より専門性の高い業務に挑戦できます。企業にとっても、高度なスキルを持つ人材の確保につながり、労働者にとってもより良い待遇が期待できます。

特定技能2号に移行するための要件

特定技能2号への移行申請を行うには、定められた条件を満たす必要があります。
移行ルートは、主に以下の2つです。
- 実務経験と試験合格:実務経験の要件を満たし、特定技能評価試験または技能検定1級に合格する
- 技能実習2号技能実習からの移行:技能実習2号を良好に修了するから移行する
必要な実務経験
試験による移行の場合、受験資格として、2年以上の実務経験が求められます。
特定技能2号で必要とされる実務経験は、造船・舶用工業における、複数の作業員を指揮、監督、管理する立場での業務経験です。
造船・舶用工業において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての業務
※「監督者」とはグループ長やグループリーダー等といった者をいい、実務経験とは、例えば、自らのグループの各従業員への作業指示、製作物の確認、 安全確保のための設備や作業場環境の点検、作業計画の作成、作業の進捗管 理等を行いながら、造船・舶用工業における業務に従事した経験をいう。
また、実務経験の有無を証明するためには、勤務先からの証明書が必要になります。
特定技能評価試験
特定技能評価試験は、造船・舶用工業分野で必要とされる技能や知識レベルを測るために実施されます。
試験は、次の6つの業務区分ごとに実施されます。
- 溶接
- 鉄工
- 塗装
- 仕上げ
- 機械加工
- 電気機器組立て
試験の概要は以下のとおりです。
- 試験形式
-
学科試験(筆記)および実技試験
- 試験内容
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業務区分ごとに異なる
- 受験資格
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特定技能1号の在留資格を持つ者、または技能実習2号修了者
- 試験言語
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日本語(基本的な作業指示が理解できるレベル)
学科試験では、業務知識が問われ、実技試験では実際の作業能力が評価されます。
試験内容は、実際の業務内容に沿ったものとなっており、知識だけでなく、実践的な技能が重視されます。
試験の合格基準
- 学科試験
-
満点の60%以上を基準とする
- 実技試験
-
職種ごとに設定された基準を満たすこと
試験は年に数回実施される予定です。受験を検討している場合は、試験日程を事前に確認し、十分な準備を行いましょう。

特定技能2号外国人を受け入れる企業側の要件

特定技能2号の外国人を受け入れる企業側にも、いくつかの要件が求められます。
これは、特定技能外国人が安心して働くことができる環境を整備し、雇用制度の健全性を維持するためのものです。
企業が満たすべき要件としては、雇用形態、給与水準、支援体制の構築、特定技能協議会への加入などが挙げられます。
これらの要件を正しく理解し、遵守することが、円滑な受け入れに繋がります。
直接雇用の義務
特定技能2号の外国人を受け入れる場合、企業は直接雇用を行う必要があります。
これは、特定技能1号と同様のルールで、派遣契約や請負契約による雇用は認められていません。
企業が直接雇用することで、外国人労働者の労働環境に対する責任を明確化し、労働者の権利保護を徹底することが求められます。
直接雇用が義務付けられているのは、外国人労働者の労働条件の透明性を高め、不適切な労働環境を排除することが目的です。
企業は、雇用契約内容を明確にし、外国人労働者に対して適切な労働条件を提示する責任があります。
報酬・給与の基準
特定技能2号の外国人を雇用する際、企業は日本人従業員と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
これは、同じ業務に従事する外国人労働者に対して、不当に低い賃金で雇用することを防ぐための措置です。
具体的には、以下の給与設定が求められます。
- 日本人従業員と比較して、同等以上の給与水準であること
- 基本給、賞与、諸手当において、日本人労働者と差別的な取り扱いをしないこと
- 昇給、賞与制度についても、公平に適用すること
また、外国人労働者が日本で安定した生活を送れるように、住居の提供や生活面でのサポート体制を整備することも望ましいとされています。

特定技能協議会への加入
特定技能2号の外国人を受け入れる企業は、特定技能協議会への加入が義務付けられています。
造船・舶用工業分野では、国土交通省が主管する協議会が設置されており、受け入れ企業は必ず加入する必要があります。
特定技能協議会は、以下のような役割を担っています。
- 特定技能外国人の雇用状況の把握
- 業界内での情報共有
- 外国人労働者の労働環境改善に向けた取り組みの推進
協議会に参加することで、受け入れ企業間での情報交換や連携が促進され、外国人労働者にとってより良い労働環境づくりに貢献できます。

特定技能2号造船分野のまとめ

特定技能2号は、造船分野で働く外国人労働者にとって、長期にわたり日本で安定した職を得て、生活を安定させるための重要な在留資格です。
特に造船分野においては、制度改正により対象業務が拡大されたことで、より多くの外国人労働者にとって、キャリアアップの道が開かれました。
特定技能2号への移行には、実務経験や特定技能評価試験の合格などの要件があり、受け入れ企業側も一定の基準を満たす必要があります。
企業側が適切な雇用環境を整備し、海外からの優秀な人材を受け入れるためには、特定技能制度の内容を十分に理解し、適切な受け入れ体制を構築することが重要です。
今後の制度変更や最新情報については、出入国在留管理庁や国土交通省のウェブサイトなどを定期的に確認し、適切な対応を心がけてください。

