人手不足が深刻な業種に対応するために導入された「特定技能」制度は、外国人材の受け入れを目的とした在留資格制度です。
この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの枠があり、特に2号は、より高度な技能を持つ人材を対象としており、日本での長期的な就労や生活が可能になる点が大きな特徴です。
現在、特定技能1号として働いている方の中には、「今後も日本で働き続けたい」「ステップアップしたい」と考える方も多く見られます。
また、外国人材を採用している企業にとっても、優秀な人材に長く勤務してもらうために、特定技能2号への移行を後押ししたいと考えるケースが増えています。
この記事では、特定技能1号から特定技能2号へ移行するための条件、必要な手続き、そして2号として働くことのメリット等について、詳しく解説します。

特定技能制度 1号と2号の違い

特定技能2号への移行を理解する前に、まずは特定技能制度の基本的な仕組みを確認しておきましょう。
特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があります。
どちらも、特定の分野で外国人が働くことを可能にする制度ですが、在留期間や求められるスキルや日本語能力、家族の帯同可否などに明確な違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年 | 更新上限なし(事実上、永住も視野に) |
| 求められるスキルの水準 | 特定分野において相当程度の知識または経験を要する技能 | 特定分野において熟練した技能 |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 生活支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援計画は不要 |
在留期間
在留期間については、特定技能1号は原則として通算5年間までの滞在が可能で、それ以上の延長はできません。
一時的な人材受け入れを想定しているため、長期的な定住には適していません。
一方、特定技能2号の方は在留期間の上限がなく、更新を繰り返すことで長期滞在が可能です。このため、2号は定住や永住申請への道も開ける可能性があります。
家族の帯同
家族の帯同に関して、特定技能1号では原則として家族を日本に呼ぶことはできません。
しかし、特定技能2号になると、一定の条件(安定した収入や生活基盤があることなど)を満たせば、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることが認められています。
求められるスキルの水準
求められるスキルのレベルも異なります。
特定技能1号は、業務に必要な基本的な技能を持っていれば認められる一方で、特定技能2号は現場で指導的な立場に立てるような熟練技能が求められます。
そのため、2号への移行には、技能評価試験の合格や、一定の実務経験が必要です。
実務経験については、職場で証明書を発行し提出する必要があります。

日本語能力
日本語能力については、1号ではJLPT(日本語能力試験)N4程度、またはそれに相当する日本語試験への合格が求められます。
2号では明確な基準は定められていませんが、実際にはN3レベル以上の実用的な日本語力が必要とされる場合が多いです。
外食業と漁業分野のみN3合格が条件になっています。
生活支援
生活支援に関する制度も異なります。1号では、受け入れ企業に外国人労働者の日常生活や行政手続きなどを支援する義務があります。
一方、2号では支援計画の提出は原則不要です。
これは、2号ではすでに一定の日本での生活経験がある前提になっているためです。
転職について
特定技能1号と2号では、転職の自由度や分野の移動に関しても違いがあります。
特定技能1号では、同じ分野内であれば転職は可能ですが、分野をまたぐ転職(たとえば外食業から介護分野へ)は原則できません。
分野ごとに定められた技能試験に合格し、在留資格を変更する必要があるためです。
また、在留期間も通算で5年間に制限されています。
一方、特定技能2号では、転職において分野の変更が可能です。
しかし、他の2号分野へ転職したい場合も、その分野の2号評価試験に合格するか、必要な実務経験を積むことが求められます。
そのため、理論上は分野を変更して転職することは可能ですが、現実的には非常にハードルが高いといえます。

特定技能2号の対象分野
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
介護分野は、既存の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象外となっています。

1号から2号へ移行するための3つの要件

特定技能1号から2号へ移行するためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 各分野の技能試験に合格
- 特定技能2号の各分野で定められた技能試験に合格する必要があります。
- この試験では、各分野における熟練した専門知識やスキル、複数の技能者を指導する能力などが問われます。
- 実務経験
- 分野に応じて、2年〜3年程度の実務経験が必要です。必要な経験年数や業務内容は分野ごとに異なります。
- 日本語能力
- JLPT N3の合格が必要な分野
外食業分野と漁業分野は、特定技能2号の申請にあたって、JLPT N3に合格する必要があります。 - その他の分野については、JLPT N3の合格は必須要件とされていません。ただし、試験は日本語で実施されるため、業務遂行に支障のない日本語力は必要となります。
- JLPT N3の合格が必要な分野
特定技能2号への移行申請手続きの流れ

特定技能1号から2号へ在留資格を変更するための具体的な手続きの流れを解説します。
手続きは、現在の在留期間が満了する前に、出入国在留管理庁に対して行います。
まずは、前述の特定技能2号への移行条件を満たしているかを確認します。
特に、特定技能1号としての活動実績(期間、業務内容、法令遵守状況など)が重要になります。
在留資格変更許可申請に必要な書類を準備します。
書類は多岐にわたるため、計画的に収集・作成を進める必要があります。
書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認するか、申請先の窓口に問い合わせて、漏れなく準備しておきましょう。
必要書類が全て揃ったら、申請者本人が居住地を管轄する出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)に出向いて申請を行います。
原則として郵送での申請は認められていません。
申請時には、在留カードとパスポートを必ず持参してください。
窓口で書類の確認が行われ、受理されると申請受付票が交付されます。
【注意点】
- 申請は、現在の在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。早めに準備を開始し、余裕をもって申請しましょう。
- 現在の在留期間が満了しても、審査期間中は特例期間として引き続き日本に滞在することも可能です。
申請書類が出入国在留管理庁に提出されると、審査が開始されます。
審査では、提出された書類に基づいて、申請者が特定技能2号の要件を満たしているか、受け入れ機関が基準を満たしているかなどが総合的に判断されます。
審査期間は、申請時期や申請内容によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月かかることが多いです。
追加書類の提出や、面接を求められる場合もあります。
審査の結果は、原則として申請者本人に郵送で通知されます。
- 許可の場合
- 「在留資格変更許可通知書」などが送付されます。通知書を持って、再度、申請を行った出入国在留管理庁に出向き、新しい在留カードを受け取ります。
- 不許可の場合
- 「在留資格変更不許可通知書」が送付されます。不許可の理由が記載されているため、内容を確認し、今後の対応を検討します。
特定技能2号で働くメリット

特定技能1号から2号へ移行することで、外国人労働者には様々な大きなメリットがあります。
在留期間の更新上限なし
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限となっていますが、特定技能2号にはこの上限がありません。
要件を満たしていれば、何度でも在留期間を更新することができます。
これにより、事実上、期限を気にすることなく日本で働き続けることが可能になります。
さらに、特定技能2号として一定期間日本に滞在し、要件を満たせば、永住許可の申請を行うことも可能になります。
特定技能2号は、外国人材が日本に長期滞在し、安心して生活基盤を築くための重要なステップとなります。
家族帯同の許可
特定技能1号は原則として家族の帯同が認められていません(例外あり)。
しかし、特定技能2号では、要件を満たせば配偶者と子を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことが認められます。
家族と一緒に暮らせることは、精神的な安定や生活の質の向上に大きく繋がります。
これは、特定技能2号の最大のメリットの一つと言えるでしょう。

キャリアアップの可能性
特定技能2号は「熟練した技能」を持つ人材を対象としているため、より専門性の高い業務や、責任ある立場で働く機会が得られる可能性があります。
特定技能1号で培った経験やスキルを活かし、キャリアアップを目指すことができます。
また、長期的に日本で働くことができるため、さらに高度な技能を習得したり、資格を取得したりすることも視野に入れることができます。
受け入れ機関が知っておくべきこと

特定技能2号の外国人材を受け入れる企業側にも、1号とは異なる点があります。
支援計画は原則不要
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、義務的に支援計画を作成し、様々な支援(住居支援、日本語学習支援、生活相談など)を行う必要があります。
しかし、特定技能2号の外国人材は、既に日本での生活に慣れており、ある程度の日本語能力や自立した生活能力があると見なされるため、法務省が定める「支援計画」を作成・実施する義務は原則としてありません。
ただし、雇用契約に基づく労働条件や、労働関係法令、社会保険、税金などの遵守、適切な労働環境の提供といった、企業としての基本的な義務は当然ながら発生します。
また、特定技能2号外国人材が日本で安定して生活・就労できるよう、必要なサポートを任意で行うことは、人材の定着や活躍に繋がります。
熟練した技能に見合った業務に従事する必要がある
特定技能2号として受入れる外国人材には、その分野における「熟練した技能」を活かせる業務に従事してもらう必要があります。
特定技能1号の業務よりも、より高度な判断や責任が伴う業務内容が想定されます。
特定技能2号の具体的な業務内容は、以下のサイトに記載がありますので、確認しておきましょう。
参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁
広島県の造船所で特定技能1号として働いていたBさん(ベトナム出身)は、日本での就労を続けたいという強い希望を持ち、入社当初から特定技能2号への移行を目指していました。
造船現場では、高所作業や重機操作、溶接、パイプ加工など、高度な専門技術が求められます。Bさんは、毎日の業務に真摯に取り組みながら、リーダーの指導のもとで新しい技能を積極的に習得していきました。
1号としての在留期間が半ばを過ぎたころから、Bさんは2号移行の準備を本格化。必要な技能試験に向けて、会社が提供する講習会や技能練習の時間を活用し、苦手な分野の強化にも取り組みました。
同時に、日本語能力の向上にも力を入れ、JLPTのオンライン講座を通じてN3相当の実力を身につけました。安全管理や作業報告といった日常業務でも、日本語でのやりとりを積極的に行っていました。
受け入れ企業も、Bさんの技術力と責任感を高く評価し、必要な実務証明書類の作成や申請手続きのサポートを全面的に行いました。申請書類の準備は時間がかかりましたが、事前にしっかりと段取りを組み、在留期限に余裕を持って提出できたことが、スムーズな移行につながりました。
こうしてBさんは、特定技能2号への在留資格変更が許可され、現在ではより高度な溶接工程や新人の指導にも携わるなど、現場の中核人材として活躍しています。日本で暮らすための生活環境も安定し、家族を日本に呼び寄せるための準備も進めています。
Bさんのように、造船・舶用工業分野においても、計画的な学習と企業の支援があれば、特定技能2号への移行は十分に実現可能です。

特定技能2号への移行 まとめ

この記事では、特定技能1号から2号への移行について、最新の対象分野情報、移行条件、申請手続き、そして2号として働くメリットを詳しく解説しました。
2023年6月の制度が変更されたことにより、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、多くの特定技能1号の方々にとって、2号への移行、ひいては日本でのキャリアアップや長期滞在、家族との同居といった可能性が現実的になりました。
特定技能2号への移行は、決して簡単な手続きではありませんが、計画的に準備を進め、必要な条件を満たせば十分に実現可能です。
現在、特定技能1号として働いている方、そして外国人材の雇用を検討している企業の皆様は、ぜひこの記事を参考に、特定技能2号への移行について具体的に検討を進めてみてください。



