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特定技能2号の業務内容は?1号との違いや申請手続きの注意点を解説

特定技能 2号 申請

外国人が日本で長く働くことを希望する場合、特定技能2号への移行はメリットが大きな選択肢の一つです。

これは、一定の経験と技能を持ち、現場の中核を担う人材として認められた場合にのみ認可される在留資格です。

特定技能1号に比べて在留期間の制限がなく、家族と共に生活できる可能性があるなど、待遇面でも大きな違いがあります。

ただし、特定技能2号申請を進めるには、技能水準の証明や受入企業の体制整備など、満たすべき条件が多く存在します。

この記事では、1号と2号の違いをはじめ、対象業種、求められる技能水準、そして申請にあたって必要な準備までを、わかりやすく解説します

目次

特定技能1号と2号の違い

特定技能として働くことをイメージした人型とWORKと書かれた文字

特定技能1号と2号は、どちらも日本で働くための在留資格ですが、それぞれの位置づけや条件には明確な違いがあります。

ここでは主な違いを項目ごとにわかりやすく解説します。

目的と役割の違い

特定技能1号は、比較的短期間の労働力を補うために設けられた制度です

一定の知識や経験を持つ外国人が対象となり、即戦力としての就労が期待されています。

一方で、特定技能2号は、すでに一定の業務経験がある人材に向けた上位の制度です

現場の中核を担うだけでなく、後輩の指導や業務の管理なども求められるため、より高い熟練度と責任感が必要とされます。

在留期間の違い

特定技能1号と2号の大きな違いの一つは、在留できる期間にあります。

特定技能1号は通算で最長5年間までと定められています

一方、特定技能2号には在留期間の上限が設けられておらず、条件を満たせば更新を繰り返すことができます

そのため、将来的に日本で永住を目指すことも可能です。

ただし、無制限に更新できるとはいえ、雇用が継続されていることや、納税状況などが適正であることが前提となります。

家族の帯同に関する違い

特定技能1号では、配偶者や子どもなどの家族を日本に帯同させることができません

そのため、単身で来日して就労し、定期的に帰国するという形になります。

一方、特定技能2号は、一定の条件を満たせば配偶者や子どもの帯同が認められています

日本で家族と一緒に生活できるという点は、生活の安定や長期的なキャリア形成において大きなメリットといえるでしょう。

支援制度の違い

特定技能1号では、受け入れ企業や登録支援機関による生活・就労支援が義務づけられています

住宅探しや生活ルールの説明、相談窓口の設置など、外国人が日本でスムーズに生活できるように支援する必要があります。

一方、特定技能2号にはそのような支援の義務はありません

すでに十分な日本語能力や生活経験があることが前提とされており、支援を受けなくても自立して生活できると考えられています。

求められる技能レベルの違い

求められる技能の水準にも違いがあります。

特定技能1号では、試験での合格や、技能実習2号を修了していることが条件となります

業務に必要な最低限の知識と技術があれば受け入れが可能です。

一方、特定技能2号では、さらに高い専門性が求められ、分野ごとの2号評価試験や技能検定1級の合格が必要です

複数人の作業員を指導・監督した経験や、工程管理を担った実績も要件の一部となるため、現場のリーダーとしての能力が試されます。

従事できる業種の違い

現在、特定技能1号は16分野が対象となっていますが、特定技能2号は11分野に限定されています

たとえば、介護や鉄道など一部の分野は2号の対象外となっています。

また、対象となる分野であっても、2号ではより高難度の業務に従事した実務経験が求められます。

単純作業だけを行っていた場合は、実務経験の条件に該当しない可能性がある点にも注意が必要です。

特定技能2号で従事する業務内容

航空分野の特定技能

特定技能2号の在留資格では、単なる現場作業ではなく、指導・管理・工程の統括などを担う中核人材としての活躍が求められます。

従事可能な業務は分野や職種ごとに細かく規定されており、1号とは明確に区別されています。

以下に、現在特定技能2号の対象となっている全11分野の具体的な業務内容を紹介します。

建設分野

建設分野では、複数の技能者を統括しながら土木工事や建築施工などに従事します。

主な役割には、工程管理、安全管理、品質チェックが含まれます

現場の作業を計画通りに進めるための進行管理や、技能実習生などへの作業指導も求められます。

造船・舶用工業分野

この分野では、鉄や鋼などの部材を用いた船の建造や修理、機器の取り付け、塗装などが対象です。

特定技能2号では、作業者としてだけでなく、工程の統括者や指導者としての業務が求められます

例えば、塗装作業では作業員を管理・指揮しながら、作業全体の品質と安全を確保する必要があります。

自動車整備分野

自動車整備では、点検・整備・修理作業を行いながら、他の整備士や後輩の指導も行います。

特定技能2号では、分解整備や検査作業に加えて、整備スケジュールの調整や品質管理、教育的指導が日常的な業務に含まれます

航空分野

航空分野は「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つに分かれます

  • 空港グランドハンドリングでは、地上支援業務(手荷物や貨物の搬送、搭降載など)を実施しつつ、作業リーダーや指導員としてチームを統率します。
  • 航空機整備では、整備士の指導の下で、点検・修理・部品交換・安全確認などの高度な作業を行い、場合によっては後輩整備士の育成にも関与します。
宿泊分野

宿泊分野では、ホテルや旅館での接客やフロント業務だけでなく、現場スタッフの指導、宿泊サービスの計画立案、広報や販促活動なども担当します。

お客様対応の品質を維持しながら、組織全体を支える役割が期待されます

農業分野

農業では、耕種農業や畜産農業の現場において、農作業の工程管理、栽培計画の調整、作業員の指導を行います

とくに、収穫や出荷の時期には、日々の進捗を見ながら全体の作業バランスを調整するスキルが求められます。

漁業分野

漁業分野では、漁船での操業に関わる作業や、養殖場での水産動植物の管理を担当します。

特定技能2号では、作業を実施するだけでなく、操業の進行管理や作業工程の統括、漁具の使用指導などの業務も担います

また、養殖業の場合は、資材の管理、育成状況の確認、安全衛生の確保といった運用全体の管理役も重要な業務の一つです。

ビルクリーニング分野

清掃作業を行うだけでなく、複数の作業員を指導・監督しながら建物内部の清掃業務を実施する立場です

さらに、清掃スケジュールの作成、進捗の確認、安全管理、作業後の報告作成といった管理業務も含まれます。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

製造分野では、鋳造や溶接、機械組立、電子部品の組み立てといった工程に従事します。

特定技能2号では、製造ラインの品質管理、後輩スタッフの教育、工程改善の提案といった業務が中心となり、現場のリーダーとしての活躍が期待されます

飲食料品製造業分野

食品の加工やパッケージ作業などを行いながら、複数の作業員の統括、衛生管理の徹底、製造工程の効率化を担当します

季節や生産スケジュールに応じて、適切な人員配置や設備の稼働状況を調整する力も求められます。

外食業分野

飲食店での調理や接客を担いつつ、店舗全体の管理、副店長やサブマネージャーとしての店舗運営補助、スタッフの教育などを行います。

売上や衛生管理、スタッフのシフト作成なども業務に含まれることが多く、単なる接客業務を超えた店舗マネジメント能力が求められます

外国人が満たすべき条件

条件を満たすためのチェックボックス

特定技能2号の在留資格を取得するには、外国人本人が求められる条件を満たしている必要があります。

年齢と健康状態

まず、申請時点では18歳未満であっても、入国予定日までに18歳以上であることが求められます

これは、日本で就労することが前提であるため、法的な労働年齢に達している必要があるためです。

また、健康面でも問題がないことが条件です。

申請には、過去3か月以内に受けた健康診断の結果を添付し、日本での就労に支障がないと判断される必要があります。

高度な技術と実務経験

特定技能2号では、熟練した技能を持っていることが前提となります。

希望する分野ごとに定められた試験(2号評価試験など)に合格し、かつ各分野で求められる実務経験の条件を満たす必要があります

例えば、飲食料品製造業であれば、複数の従業員を指導しながら製造工程を管理した経験が必要とされます。

申請の際には、これまでの業務内容を明確に証明する書類の提出が求められます。

日本語能力

一部の分野では、日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得が明記されている場合があります

試験要件がない分野でも、試験内容や業務がすべて日本語で行われることから、一定以上の日本語理解力は事実上不可欠です。

とくに、他の作業員を指導する立場になるため、会話だけでなく読み書きや報告書作成といった基本的な言語運用能力も重要になります。

保証金や違約金の禁止

特定技能制度では、保証金の徴収や財産の管理を目的とする契約は禁止されています

これは雇用主だけでなく、登録支援機関、人材紹介会社など、関係者すべてが対象です。

本人や家族が支払った場合でも、違反行為とみなされる可能性があります。

また、「保証金」「違約金」といった名称を使わず、実質的に財産管理につながる行為(預金通帳の保持、給与の一部送金義務など)も禁止されており、違反が発覚すれば申請が却下される場合があります。

給与からの控除に関する合意

給与から家賃や光熱費などを差し引く場合は、本人の理解と同意があることが必要です。

さらに、説明は本人が理解できる言語で行われ、内容が合理的であると認められる金額でなければなりません

不当に高額な控除を行ったり、説明なしで天引きをすることは、労働法上の問題となる可能性があります。

企業側は契約時に詳細を明示し、申請時の書類にもその旨を正確に記載することが求められます。

送出し国の手続きを経ていること

送出し国によっては、事前に所定の手続きを行う必要があります。

たとえば、ベトナム・タイ・カンボジアでは、申請に先立って現地政府の手続きを完了し、証明書類を用意する必要があります

これは、悪質な仲介業者による不正な労働斡旋を防止するためであり、出入国在留管理庁が厳格に確認しています。

必要な国は定期的に見直されるため、最新の情報を確認しておきましょう。

技能実習からの移行者に求められること

元技能実習生が特定技能2号へ移行する場合、本国への技能移転に努める姿勢が求められます。

実際に移転を行うことが義務ではありませんが、日本で習得した技術を母国の発展に役立てる意思があると判断される必要があります

申請書や面接の場では、この点について質問される可能性もあるため、これまでの経験や今後の展望を整理しておくと良いでしょう。

受入企業が満たすべき条件

条件を確認している女性社員

外国人が特定技能2号で日本に就労するためには、本人の条件を満たすだけでなく、受け入れる企業にも一定の基準が課されています。

これは、外国人労働者が安心・安全に働くための制度を維持するために必要な措置です。

ここでは、受入企業が守るべき基本的な条件について解説します。

法令を遵守していること

まず、企業が日本国内の労働基準法や社会保険制度、税務関連の法律を正しく守っていることが前提となります

たとえば、労働時間や残業代の未払い、社会保険未加入などがある場合は、申請自体が認められません。

過去5年以内に出入国管理法や労働関係法令に違反した経歴がある場合も、特定技能外国人の受入れは不可能になります。

不適切な離職や失踪がないこと

直近1年以内に、企業の責任によって特定技能外国人が不本意に離職したり、所在不明となった事例がある場合は、受入れが制限されることがあります

とくに、職場環境や待遇が原因で失踪者が出た場合は、厳しくチェックされます。

また、外国人労働者が定着せずに短期間で辞めるような職場は、受入体制に問題があると見なされやすいため、継続的な雇用と支援体制が問われることになります。

就業環境と契約内容の整備

特定技能の労働者には、日本人と同等以上の待遇が求められます

これは、賃金だけでなく、労働時間、休日、福利厚生、研修機会などのあらゆる面において公平であることが必要です。

また、雇用契約書には就業場所、業務内容、勤務時間、報酬などを具体的に記載し、変更がある場合は都度見直しと再契約が行われることが求められます。

書面の整備が不十分な場合は、在留資格の審査で不利になる可能性もあるため注意が必要です。

雇用契約の履行体制と記録管理

企業は、外国人との雇用契約が適切に実施されていることを示す体制を整える必要があります。

具体的には、就労記録、賃金の支払い履歴、業務内容の記録などを契約終了後も1年以上保管することが義務づけられています

こうした記録があることで、トラブル発生時や監査の際にも透明性を確保できるため、企業のリスク管理にもつながります。

不当な契約や金銭的拘束がないこと

企業が、外国人本人やその家族に対して保証金の支払いや違約金付きの契約を要求していた場合は、明確な違反となります

企業自身が関与していなくても、その事実を認識しながら雇用していた場合は責任を問われる可能性があります。

そのため、受入れ前の調査と確認も重要なステップとなります。

労災保険への加入

外国人を雇用する場合、労災保険への加入は必須です

未加入であることが判明すれば、在留資格の取得はできません。

また、給与の支払い方法にも注意が必要です。

報酬は、原則として本人名義の銀行口座への振込で行うことが望ましいとされており、手渡しや代理人による受け取りなどはトラブルの元となりやすいため避けた方がよいでしょう。

分野に特有の基準を満たしていること

受入れ対象の分野ごとに、細かな条件が定められています。

たとえば、建設業であれば建設業許可を持ち、建設キャリアアップシステムに登録している必要があります。

外食業であれば、営業許可を取得していることが必須です。

これらの基準は、各省庁や業界団体によって告示・通知という形で発表されていますので、申請前に必ず確認しておく必要があります

特定技能2号の申請手続きの方法

書類準備をイメージしたファイルフォルダ

特定技能2号の在留資格を取得するには、明確な手続きを踏む必要があります。

特定技能1号とは異なり、より高度な技能と実務経験が求められるため、書類の準備や確認も慎重に行う必要があります。

ここでは、申請の主な流れを紹介します。

STEP
該当分野での評価試験に合格する

特定技能2号を申請するには、希望する分野ごとに実施されている、2号評価試験等に合格している必要があります

特定技能1号からの移行を希望する場合は、すでに就労している分野と一致している必要があるため、あらかじめ分野の確認も忘れずに行いましょう。

STEP
実務経験を証明できる資料を準備する

申請時には、過去の勤務先での職務内容や実績を示す書類の提出が求められます。

たとえば、業務内容の記載された在職証明書、職務命令書、リーダーとしての実績を示す評価書などがあれば、審査において有利になります。

単純作業の経験のみでは条件に該当しないことがあるため、作業の統括・管理・指導を行っていたことがわかる資料を用意することが大切です

STEP
雇用契約と受入企業の確認

契約内容は、日本人と同等以上の待遇であることが必要で、業務内容、給与、労働時間などの詳細が明記されている必要があります

また、受入企業が出入国在留管理庁が定めた基準(法令順守、社会保険の加入状況、過去の受入実績など)を満たしているかどうかも審査対象となります。

STEP
申請書類を作成・提出する

必要書類には以下のようなものが含まれます。

  • 在留資格変更許可申請書(または在留期間更新許可申請書)
  • 雇用契約書の写し
  • 2号評価試験の合格証明書
  • 実務経験を証明する書類一式
  • 健康診断書
  • 住民税の納税証明書(継続就労の場合)

これらの書類を揃えたうえで、本人または雇用主が管轄の地方出入国在留管理局に提出します。

STEP
審査・許可

書類提出後、内容に不備がなければ1〜2か月ほどで審査結果が通知されます

許可がおりたら、在留カードが更新または交付され、正式に特定技能2号としての就業が可能となります。

ただし、書類の不備や実務内容の確認が不十分な場合、追加資料の提出を求められることもあります。

スムーズな手続きを行うには、事前に内容をしっかり精査することが重要です。

特定技能2号申請 まとめ

建設現場で働く外国人

日本での生活を安定させ、より長期的に働くことを目指す外国人にとって、特定技能2号の就労ビザはメリットが大きいです。

1号とは異なり、在留期間に制限がなく、配偶者や子どもとの同居も可能になることから、多くの方が関心を寄せています。

ただし、特定技能2号申請には、分野ごとの評価試験や技能試験に合格し、実務経験を明確に証明する必要があります。

さらに、受け入れる会社側も法令の遵守や適切な雇用管理体制を整える必要があるため、事前準備は欠かせません。

制度の仕組みをしっかり理解し、求められる条件を一つひとつクリアすることで、日本での安定した就労と生活が実現できます

申請を検討している方や企業の担当者は、ぜひこの機会に必要な情報を整理し、着実に準備を進めていきましょう。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
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