【完全ガイド】フィリピン人雇用に必須のMWO(旧POLO)申請について解説

【完全ガイド】フィリピン人雇用に必須のMWO(旧POLO)申請について解説

深刻な人手不足を解消するため、様々な企業が検討している外国人の雇用。

外国人材の中でも、「明るくフレンドリー」「家族を大切にする」と言われるフィリピン人を採用する企業が増えています。

フィリピン人を採用する場合「MWO(旧POLO)」「DMW(旧POEA)」という手続きが必要です。

しかし、手続きは複雑でルールも難しいため、どのように進めれば良いのか分からず困ってしまう担当者の方も少なくありません。

そこで本記事では、フィリピン人雇用に必要な手続きについて、用語の意味から申請の具体的な流れ、注意点までを丁寧に解説しています。

自力での申請が難しい場合に利用できる「MWO申請サポート」の紹介もしているので、参考にしてください。

目次

フィリピン人雇用に関わる用語一覧

フィリピン人雇用に関わる用語一覧

まずは、フィリピン人雇用に関わる用語の意味を確認しておきましょう。

ここでは、重要な6つの用語について解説しています。

フィリピン認定送出機関

フィリピン認定送出機関は、フィリピン人が他国で就労する際に必要な機関です。

フィリピン政府から正式に認定されており、労働者の紹介を行います。

認定送出機関については、出入国在留管理庁のサイトから確認できます。

また、移民労働者省(DMW)から、各送出機関の連絡先やライセンスの取得状況などを検索することも可能です。

MWO(旧POLO)

MWO(旧POLO)は、「Migrant Workers Office(移住労働者事務所)」の略で、フィリピン人労働者とその家族を支援し、福祉を守るための事務所です。

下記で詳しく解説しているDMWの海外出先機関で、世界各地に拠点を置いています。

日本には東京と大阪のフィリピン大使館に拠点があります。

フィリピン人を雇用する企業は、MWOにて手続きを進めなければなりません。

DOLE

DOLEは、「Department of Labor and Employment(フィリピン労働雇用省)」の略で、主にフィリピン人の労働と雇用に関する規制や監督などを行う官庁です。

労働者の保護を目的としており、就労における問題が発生した場合、フィリピン人労働者はDOLEに相談・抗議できます。

問題のある企業に対しては厳しい判断を行うことが通例となっているため、労働環境を整えるなどして細心の注意を払いましょう。

DMW(旧POEA)

DMW(旧POEA)は、「Department of Migrant Workers(移民労働者省)」の略で、主にフィリピン人労働者の就労先や送出機関の審査などを行うフィリピンの政府機関です。

海外で働くフィリピン人労働者の保護を目的としています。

OWWA

OWWAは、「Overseas Workers Welfare Administration」の略で、海外で働くフィリピン人労働者とその家族の福利を守るフィリピンの政府機関です。

フィリピン人労働者に対し、セミナーや教育プログラム、緊急時の救援物資、保険などを提供しています。

日本で働くフィリピン人は、フィリピン出国時にOWWAへ加入しなければなりません。

OEC

OECは、「Overseas Employment Certificate(海外雇用許可証)」の略で、フィリピン人労働者が海外で就労する際に必要な文書です。

企業がDMWの審査に通過した場合、フィリピン人に対して発行されます。

OECの目的は、フィリピン人労働者の権利保護です。

OECを取得せずに海外で就労した場合、フィリピンに一時帰国した際に出国できなくなるため、OECの取得は必須です。

MWO申請とは?

MWO申請とは?

MWO申請は、フィリピン人労働者が海外で働く際に必要な手続きです。

労働者の登録や保護などの申請を行い、雇用内容がフィリピンと受け入れ国の法律や制度に合致しているか確認します。

この申請を行わなければフィリピン人が海外で働くことはできません。

MWO申請の対象

以下に当てはまるフィリピン人は、MWO申請の対象です。

  • フィリピン国外で働くことが決定しているか、すでに働いている
  • フィリピン国外に6ヶ月以上滞在している
  • フィリピン国外で正規かつ合法の雇用契約を結んでいる
  • フィリピン国外での雇用者がPOEAに登録済みである

また、「留学」「技能実習」「特定技能」といった在留資格で日本に在留しているフィリピン人が在留資格を変えて就労する際にもMWO申請が必要になります。

ただし、以下に当てはまる場合は、MWO申請の必要はありません。

  • フィリピン国外に永住・定住している
  • フィリピン国外の人や永住者と結婚している
  • フィリピン政府や国際機関などで働いている
  • 観光や学習などの就労以外の目的でフィリピン国外に滞在している
  • フィリピンの関連企業内で転勤し、フィリピン国外に滞在している

MWO申請の流れ

MWO申請の流れ

ここでは、MWO申請の具体的な流れを解説しています。

①送出機関を選び、契約を結ぶ

フィリピン人を雇用する場合、原則として送出機関を経由しなければなりません。

そのため、まずはDMWが認定した送出機関を選び、人材雇用に関わる契約を結びます。

送出機関とはメールや電話でやり取りをするため、英語力に不安がある場合は、日本語に対応している送出機関を選ぶことをおすすめします。

認定送出機関については下記サイトをご覧ください。

フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁

②必要書類を準備する

送出機関との契約後は、申請に必要な書類を準備・作成します。

必要書類は受け入れ先の形態や外国人の在留資格、東京と大阪のどちらで申請するのかなどによって変わってくるため、MWOのサイトをしっかりと確認しておきましょう。

一部の書類はMWO事務所のページからフォーマットをダウンロードできます。

また、送出機関と受け入れ企業がサインした契約書には、公証役場で受けられる公証が必要です。

また、日本語の書類は全て英訳しなければならないため、自力での翻訳が難しい場合は外部に翻訳を依頼することも検討しましょう。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

MWO Tokyo
MWO Osaka

③MWOへの登録申請を行う

オンラインか郵送でMWOに必要書類を提出しましょう。

なお、以下のようにMWO東京とMWO大阪で管轄地域が異なります。

MWO東京

〒106-8537

東京都港区六本木5丁目15番5号

管轄地域:北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・長野・静岡・山梨・沖縄

MWO大阪

〒541-0047

大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5

URBAN CENTER御堂筋7階

管轄地域:富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・鳥取・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

④MWOの面接を受ける

書類審査に通過すると、受け入れ企業の代表者または副社長が管轄エリアのMWOに出向き、英語での面接を受ける必要があります。

このとき、通訳者に同席してもらうことはできますが、行政書士等の業者や登録支援機関が同席したり、第三者が面接を受けたりすることはできません。

面接では、採用の目的や事業・業務内容、労働の条件などについて質問されます。

面接審査に通過すると、MWOが認証印を押印した許可書類が送られてきます。

⑤DMWへの登録申請を行う

MWOから送られてきた書類は、DMWへ提出します。

ただ、DMWへの書類提出は受け入れ企業ではなく送出機関が行うため、まずは契約を結んでいる送出機関に書類を送付しましょう。

送出機関がDMWへ書類を提出し、問題がなければ正式に受け入れ企業として認定されます。

⑥人材を募集する

受け入れ企業として登録されたら、ここで初めて人材の募集を開始できます。

人材の募集は、DMWに登録した情報をもとに送出機関が行います。

⑦採用を確定し、雇用契約を結ぶ

送出機関から人材の紹介を受けた受け入れ企業は、面接などで雇用する人材を決め、雇用契約を結びます。

⑧在留資格認定証明書交付申請手続きを行う

入国前に在留資格の交付申請を行う必要があります。

審査に通過すれば在留資格認定証明書が取得できるので、捺印資料と合わせて雇用するフィリピン人労働者に郵送します。

フィリピン人労働者は、在留資格認定証明書とパスポートを日本大使館に提出し、ビザ申請を行います。

なお、フィリピン人労働者は出国前にOWWAのオリエンテーションを受講しなければなりません。

⑨OECの発行手続きを行う

無事にビザを取得できたら、受け入れ企業は送出機関を経由してDMWにOECの発行申請を行います。

申請が承認されると、DMWからOECが発行されるので、フィリピン人労働者に届けましょう。

日本へはビザが発給されてから3ヶ月以内に入国しなければならないと定められているため、OECの発行手続きはできるだけ早く行いましょう。

⑩フィリピン人が日本へ入国し、就労を開始する

OEC発行後、フィリピン人はOECを必ず携帯し、60日以内に出国しなければなりません。

日本に入国したら、晴れて就労を開始できます。

フィリピン人雇用に関する注意点

フィリピン人雇用に関する注意点

ここでは、フィリピン人雇用に関する注意点について解説しています。

OEC取得・再取得手続きは忘れずに行う

OECがないとフィリピンから日本に入国することができないため、OECの取得手続きは必ず行ってください。

また、日本にいるフィリピン人を採用した場合もOEC取得手続きをしましょう。

フィリピンへ帰国し、日本に戻ってくる際にはOECが必要だからです。

さらに、転職してきたフィリピン人は送出機関に依頼し、OECの再取得手続きをしなければなりません。

「フィリピンに帰国したら日本に戻ってこられなくなってしまった…」などのトラブルを回避するためにも、OEC取得・再取得手続きは忘れずに行いましょう。

DMWの登録内容に変更点がある場合は更新手続きを行う

契約内容や受け入れ人数など、登録内容を変更する場合は再び承認手続きを行う必要があります。

送出機関とやり取りを重ねつつ、丁寧に手続きを進めていきましょう。

他国の人材を採用する場合と比べて費用が高額

フィリピン人を採用する受け入れ企業は、他国の人材を採用する企業と比べて高額な費用を支払うケースが多くなります。

その理由として、送出機関へ支払う手数料が高いことが挙げられます。

フィリピンでは労働者の権利や福祉を守ることを大切にしており、労働者から手数料を徴収してはならないと定められています

したがって、フィリピンの送出機関は受け入れ企業側に手数料を請求するため、他国に比べて高額な費用がかかるのです。

また、MWOに提出する契約書に必要な公証を受けるための手数料やOEC発行の手数料など、フィリピン独自の手数料が発生することも覚えておきましょう。

雇用開始までに時間がかかる

フィリピン人を採用する場合、MWO申請手続きから就労開始までに半年~10ヶ月程度の時間がかかります。

他国の人材は2~4ヶ月程度で入社できますが、フィリピン人雇用にはさらに時間がかかると考えた上で採用を決めましょう。

自社でのMWO申請が難しい場合は?

自社でのMWO申請が難しい場合は?

前述の通り、MWO申請には以下のような特徴があります。

  • 申請の手順が複雑でルールが分かりにくい
  • 日本語の書類は全て英訳する必要がある
  • MWOの面接は英語で行われる

また、信頼できる送出機関を探すのは大変ですし、書類の訂正などを求められた場合は外国人の就労開始時期が数ヶ月程度伸びてしまう可能性もあります。

自力でのMWO申請が難しく感じる場合、MWO申請のサポートサービスを利用するのがおすすめです。

MWO申請サポートでは、英語が苦手な方やMWO申請に時間をかけたくない方に向けて、日本語サポートや最短3日での申請などのサービスを用意しています。

また、政府ライセンスのある正規の送出機関と提携を結んでいるため、すぐに信頼できる送出機関を紹介し、迅速に手続きを進めていくことも可能です。

MWO申請サポートに関して、詳しくは下記サイトをご覧ください。

MWO申請サポート(特定技能、技能実習のフィリピンMWO申請をサポート)

まとめ

本記事では、フィリピン人雇用に必要な手続きについて、用語の意味から申請の具体的な流れ、注意点などを解説してきました。

フィリピン人雇用に関わる煩雑な手続きは、労働者の権利が手厚く保護されているからこそ必要なものです。

そのため、フィリピン人の雇用には失踪などのトラブルが発生しにくいというメリットもあります。

MWO申請に不安がある場合は、上記で紹介した「MWO申請サポート」など、ノウハウのある専門家がいるサポートの利用を検討してみましょう。

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