少子高齢化が進む日本において、人手不足は深刻な社会課題の一つとなっています。
とくに製造業や建設業、介護などに従事する現場では、海外から来た外国人材が業務を担うケースが急増しています。
そうした中で注目されているのが、2019年に新設された在留資格「特定技能」です。
特定技能は、一定の知識や技能、日本語能力を持った外国人が、即戦力として日本国内で就労することを可能にする制度です。
特定技能1号には通算5年という明確な上限が定められており、在留期間のカウント方法や更新手続きに関する誤解も少なくありません。
また、技能実習からの移行や、特定技能2号への変更によって在留可能期間がどう変わるのかを正しく理解しておくことは、外国人材の長期雇用を目指す企業にとって不可欠です。
この記事では、特定技能1号および2号の在留期間の考え方、通算のルール、更新手続き等、制度運用における実務的な要件をわかりやすく解説します。

特定技能1号の在留期間

特定技能1号の在留期間には、原則として通算で5年という上限があります。
期間は「1年」「6か月」「4か月」のいずれかで付与され、更新を繰り返すことで最大5年まで滞在可能です。
在留期間の長さは個別の審査結果により異なり、在留カードに記載されます。
更新の申請は、期間が切れる前に行う必要があり、遅れると不法滞在となってしまう恐れもあります。
企業は受け入れている外国人の在留期限を正確に把握し、早めに更新準備を進めることが重要です。
在留期間の計算方法
在留期間の計算は、「在留カードの交付日」を起点にカウントします。
ここで注意したいのは、「雇用開始日」ではないという点です。
例えば、外国人が入国後に数日経ってから勤務を開始した場合でも、在留カードを受け取った日から通算のカウントが始まります。

この違いを理解していないと、企業側が誤って在留期間を計算してしまうことがあります。
また、在留期間は1回ごとに付与される期間の合計で判断され、更新を行うことで最大5年まで延長が可能です。
ただし、更新回数に制限はなくても、あくまで通算で5年までしか在留できない点は変わりません。
通算期間に含まれるケース
通算期間としてカウントされる期間には、実際に就労していない場合も含まれることがあります。
見落とされがちなポイントなので注意しておきましょう。
例えば、以下のような期間は、たとえ働いていなかったとしても、通算期間に含まれます。
- 転職後に就労を開始するまでの待機期間
- 出産や育児による休職期間
- 病気や労災による療養期間
- 一時帰国中で、みなし再入国許可を得ている場合
このように、特定技能として活動していない時間であっても、一定の条件を満たせば在留期間に含まれることになります。
計算ミスを防ぐためには、通算期間に含まれるケースを正確に把握しておく必要があります。
通算期間に含まれないケース
一方で、特定技能の通算期間に含まれない例も存在します。
たとえば、特定技能1号として再入国の許可を受けていたものの、パンデミックによる上陸拒否措置で入国できなかった期間は、通算から除外されます。
ただし、除外されるには所定の申請を行い、認められる必要があります。

特定技能2号の在留期間

特定技能2号の在留期間には、特定技能1号とは異なり「通算の上限」が設けられていません。
そのため、必要な手続きを継続的に行えば、長期的な在留が可能となります。
特定技能2号では、在留期間の更新が「3年」「1年」「6か月」のいずれかで認められます。更新時期は人によって異なりますが、期限が近づくたびに出入国在留管理庁での手続きが必要です。
なお、更新を怠ると不法滞在となる可能性があるため、日付の管理は厳密に行う必要があります。
また、特定技能2号は、対象分野が限られている点にも注意が必要です。特定技能1号の対象となっているどの業種でも取得できるわけではありません。
特定技能2号を取得すると、特定技能1号と比べて待遇の安定や永住権の取得につながりやすいというメリットがあります。一定の条件を満たせば、家族を日本に呼び寄せることも可能です。
一方で、特定技能2号へ移行するには、相応の実務経験や技能試験の合格が求められるため、ハードルはやや高めです。
企業としては、長期雇用を見据えて早めに移行の支援体制を整えることが望ましいでしょう。


技能実習生から特定技能へ移行する場合の滞在期間

技能実習から特定技能へと移行した場合、条件次第では日本に最長で10年間滞在することが可能です。
この仕組みは、技能実習制度と特定技能制度が別の制度であるにもかかわらず、段階的に連携している点に特徴があります。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号へ移行できます。
技能実習2号の期間は原則3年間ですが、3号まで進んだ場合には最長5年間の滞在が認められます。
これに特定技能1号の在留期間(最長5年)を足すと、通算で10年の滞在が実現できることになります。
ただし、技能実習で過ごした年数は特定技能の「通算期間」に含まれません。
つまり、技能実習として3年滞在し、その後特定技能1号でさらに5年滞在しても、通算としては問題ありません。

特定技能の更新方法

特定技能の在留期間は限られており、継続して日本で働くには期間満了前に更新手続きが必要です。
ここでは、更新に必要な準備や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
更新申請はいつからできる?
在留カードに記載されている期限の3か月前から更新申請が可能です。
更新にはさまざまな書類が必要になるため、実際には4か月前から準備を始めるのが理想です。
とくに4月は申請が集中する時期で、審査に時間がかかることがあります。
なるべく早めに動くことで、余裕を持って対応できます。
必要な書類と準備内容
更新申請では、受け入れ企業と外国人本人の双方が書類を用意する必要があります。
- 雇用契約書、雇用条件書
- 給与の源泉徴収票や報酬説明書
- 企業概要書、登記事項証明書
- 社会保険料や税金の納付証明書(過去2年分)
- 労働保険関連の書類 など
- パスポート、在留カード
- 在留期間更新許可申請書
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 顔写真
これらの書類に不備があると再提出が必要になるため、事前にチェックリストなどを活用しながら丁寧に準備することが重要です。
審査期間と手続きの流れ
申請後、出入国在留管理庁での審査に1~3か月程度かかります。
混雑状況によってはさらに時間を要する場合もあるため、早めに申請しましょう。
手続きの基本的な流れは次のとおりです。
更新が無事に認められると、新しい在留カードが発行されます。
申請が間に合わなかった場合の対応
やむを得ず在留期間内に審査が終わらなかった場合、在留期間特例制度を利用できます。
これは、更新申請中であれば最長で2か月間の就労が認められる制度です。
ただし、これは緊急措置であり、通常は在留期限内に手続きを終えることが求められます。

外部に依頼する方法もある
更新手続きは複雑で時間がかかるため、行政書士や登録支援機関に手続きを委託するケースも増えています。
- 自社で行う場合:証明書取得費+印紙代で約4,000円
- 行政書士に依頼する場合:約5~10万円の手数料
- 登録支援機関に委託する場合:支援委託料(月額2~3万円程度)に含まれていることが多い
外部に依頼するとコストはかかりますが、正確でスムーズな手続きを進めることができます。
埼玉県の食品加工工場で働くDさん(ミャンマー出身)は、特定技能1号として働き始めて1年が経過し、在留期間の更新手続きを行うことになりました。
Dさんはこれが初めての更新だったため、最初は「どんな書類が必要なのか」「どこに行けばいいのか」と不安を感じていました。そこで、勤務先の担当者と相談しながら、必要な書類を一つひとつ確認。
勤務状況を証明する書類や、現在の雇用契約書、住民票、納税証明書など、揃えるべき書類は多かったものの、会社がサポートしてくれたおかげで、無理なく準備を進めることができました。
出入国在留管理庁にはDさん本人が出向き、事前に説明を受けていたとおりの流れで手続きを完了。審査には約1カ月かかりましたが、無事に在留カードが更新され、これまで通り仕事を続けられることに安心した様子でした。
「手続きが難しいと聞いていたけれど、早めに準備すれば心配はいらなかった」と、Dさんは振り返ります。

特定技能2号 在留期間まとめ

特定技能制度は、日本の人手不足を解消する重要な仕組みである一方、在留期間の管理や更新手続きには多くのルールや注意点があります。
特定技能1号では通算5年という上限があり、そのカウント方法には例外も多いため、誤解や見落としが起きやすい部分です。
企業としては、在留カードに記載された期限を正しく把握し、通算に含まれる・含まれない期間の判断も丁寧に行う必要があります。
また、技能実習から特定技能1号に移行した場合には、制度上は最長10年の滞在が可能となる一方、今後の制度改正によって条件が変わる可能性もあります。
こうした変化に対応するには、常に最新の情報を確認し、柔軟に対応できる体制を整えておくことが求められます。
さらに、特定技能2号へとステップアップすることで、通算上限のない長期的な在留が可能になります。
家族帯同や永住申請の道も開けるため、優秀な外国人材を継続的に活用したい企業にとっては、大きなメリットとなります。
ただし、移行には高い技能水準と実務経験が求められるため、計画的なサポートが不可欠です。
今後、外国人材の受け入れはますます一般的になっていくと予想されます。
その中で、特定技能制度を正しく理解し、制度を活用しながら安定した雇用を実現することは、企業の競争力にも直結します。
本記事で紹介した内容を参考に、計画的な受け入れ体制を整えていきましょう。




