近年、日本の労働市場で深刻な課題となっているのが少子高齢化による人手不足問題です。特にサービス業では、その影響が顕著に表れています。
外食や宿泊分野などのサービス業で特定技能外国人を活用することで、人手不足を解消し、多様化する顧客ニーズへ対応できます。
一方で雇用者側と労働者側の双方に特定技能外国人を雇用するための要件が存在するので注意しましょう。
この記事では、サービス業界における特定技能外国人の概要や活用するメリット、雇用する際の注意点を詳しく解説していきます。
- 特定技能制度の概要
- サービス業における特定技能の基本情報
- 特定技能(外食業・宿泊業)の取得要件
- サービス業で特定技能外国人を活用するメリット
- 特定技能(外食業・宿泊業)の受入れ要件
- 特定技能外国人の採用方法
- 特定技能外国人雇用時のポイント
特定技能制度とは
特定技能制度は、人手不足が深刻な業界で外国人の就労を認めることで、人手不足を解消するために設けられました。
2019年4月に開始され、技能実習制度よりも高いスキルと日本語能力を持つ外国人が就労できるようになりました。
特定技能制度には、2種類の在留資格があるので違いを以下の一覧表にて説明します。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算5年まで(1年・6か月・4か月ごとの更新) | 上限なし(3年・1年・6か月ごとの更新) |
永住権の取得可能性 | なし | 要件を満たせば可能 |
技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
外国人支援の必要性 | 必須(支援計画の策定・実施が義務) | 不要 |
家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
日本語能力試験の要否 | 必要(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2以上) | 不要(ただし、外食業・漁業では日本語能力試験N3以上が必要) |
試験の実施状況 | 国内外で実施中 | 分野によっては未実施 |
対象分野(*1) | 12分野(*2) | 11分野(介護分野を除く) |
*1:2024年12月現在
*2:2022年に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野が統合されました。
特定技能1号は、外国人材が日本で働くための在留資格の一つです。
最長5年間の在留期間が認められ、介護や農業、製造業、外食業など12職種の分野で就労できます。
資格取得には「各分野での技能試験」と「日本語能力試験N4以上の合格」が必要です。
技能実習生として修了した者は試験が免除される場合もあり、キャリアパスの選択肢として注目されています。
この在留資格では外食業であれば、調理や接客など現場での実務作業が中心となります。
家族の帯同は認められておらず、単身での就労になることに注意しましょう。
特定技能2号は、より高度な技能を有する人材のための在留資格です。
特定技能1号と異なり、家族の帯同が認められており、在留期間の更新に制限がありません。
建設や造船・舶用工業、自動車整備、航空ほか、11職種の分野で認められており、高度な技能・知識を活かした実務に加え、経営に関する業務にも携われます。
資格取得には「各分野での熟練技能試験の合格」が必要となり、日本語能力は要件に含まれていない分野がほとんどです。
しかし2024年3月より特定技能2号の技能試験が開始された外食業では、日本語能力試験(JLPT)N3レベルの日本語能力が求められます。
企業にとっては、長期的な人材育成が可能となる重要な制度です。
サービス業における特定技能とは
特定技能外国人のサービス業での受け入れは、主に「外食業」と「宿泊業」が中心となっています。
外食業
外食業における特定技能外国人は、飲食物の調理から接客、店舗管理までと1区分で幅広い業務に従事できます。
レストランやホテル併設の飲食施設での配膳業務も可能です。
一般的な飲食店で働ける初めての就労ビザという点が特徴となっています。
飲食店での勤務経験や日本語能力を活かしたい外国人に人気の分野です。
宿泊業
宿泊業における特定技能外国人は、フロント業務から企画・広報・接客・レストランサービスまで、幅広い業務に従事できます。
これまでの在留資格では困難だった、ドアマンやレストランスタッフなどの業務もできるようになりました。
ただし、簡易宿所や風俗営業法に規定された施設での就労は禁止されていることに注意しましょう。
またベッドメイキングを主な業務とすることはできず、あくまで付随業務として認められています。
複数の業務を行える点が大きな特徴で、フロント業務と配膳を組み合わせるなど、柔軟に人材を活用できます。
特定技能2号試験の申込みには、宿泊業での実務経験が2年以上あるという証明書が必要になります。
その他のサービス業
飲食・宿泊以外のサービス業でも、特定技能外国人の活用が進んでいます。
ビルクリーニング業では、建物の清掃や環境維持管理業務に従事できます。
また介護分野では、施設での介護サービスを提供します。
介護分野では利用者とのコミュニケーションが重要なため、より高い日本語能力が求められます。
いずれの分野も通常日本人が従事する業務が認められていますが、派遣での就労は禁止されていることに注意しましょう。
飲食業で受け入れ可能な事業
飲食店・持ち帰り飲食サービス業・配達飲食サービス業・給食事業所など、特定技能外国人が活躍できる場は多岐にわたります。
ここでは、それぞれの事業内容と、外国人労働者の受け入れについて詳しく見ていきましょう。
飲食店
飲食店は、レストラン・居酒屋・喫茶店・ファストフード店など、店内で調理した料理を提供する店舗を指します。
特定技能外国人を雇用する場合、接客・調理補助・食器洗いなどの業務を任せることができます。
近年では、外国人スタッフが多く活躍している飲食店も増えており、日本の食文化や接客を学べる貴重な場となっています。
持ち帰り飲食サービス業
持ち帰り飲食サービス業は、店内で調理した料理を店内で飲食せずに持ち帰る形態の店舗です。
店内には飲食スペースがなく、テイクアウト専門店として運営されており、弁当店やデリバリー専門店、惣菜店などがこれに該当します。
特定技能外国人は、食材の下処理から調理・商品の包装・受け渡しまでの業務に携わることができます。
配達飲食サービス業
配達飲食サービス業は、店舗で調理された料理を顧客の指定場所に届ける業態で、仕出し弁当や宅配ピザ、配食サービスなどが代表的な例です。
顧客との直接的な接触は少ないものの、効率的な配達や品質管理が重要な役割となります。
給食事業所
病院・学校・福祉施設などの給食施設や、企業向けケータリングサービスを提供する事業所が該当します。
大量調理を基本とし、栄養面や衛生管理に特に気を配る必要がある現場です。
特定技能外国人は、食材の仕込みや調理補助・盛り付け・配膳など、給食サービスに必要な一連の業務に携わることができます。
宿泊業で受け入れ可能な業務
宿泊施設における外国人材の受け入れ可能な業務は多岐にわたります。
主に4つの分野で活躍が期待されており、それぞれの業務内容について詳しく解説します。
フロント業務
宿泊施設のフロント業務では、チェックインからチェックアウトまでの一連の手続きを担当します。
具体的には、予約確認や部屋割りの管理、宿泊料金の精算などの基本業務に加え、観光案内や周辺施設の情報提供も重要な役割です。
近年では、訪日外国人旅行者の増加に伴い、多言語対応能力を活かした接客も期待されています。
企画・広報業務
宿泊施設の企画・広報業務は、集客の要となる重要な職務です。
宿泊プランの企画立案やキャンペーンの実施、SNSやウェブサイトを活用した情報発信が主な業務となります。
外国人材の視点を活かし、母国の観光客向けの特別プランを提案したり、多言語でのコンテンツ制作に携わったりすることもできます。
接客業務
接客業務では、館内案内や各種問い合わせへの対応が中心となります。
ロビーでの案内や荷物の搬送補助、客室内での備品説明など、きめ細やかなサービスを提供します。
また、クレーム対応や要望への柔軟な対応など、ホスピタリティ精神を発揮する場面も多くあります。
レストランサービス業務
宿泊施設内のレストランやダイニングでは、オーダーテイクから配膳、下膳までの基本的なサービスに加え、料理の説明や飲み物のサービスなど、幅広い業務を担当します。
また、料理の下ごしらえや盛り付けなど、調理補助業務に携わることもできます。
サービス業で特定技能外国人を活用するメリット
サービス業における特定技能外国人の活用には、大きく2つのメリットがあります。
その2つの「業務の柔軟性」と「即戦力としての期待度」について、詳しく見ていきましょう。
業務の柔軟性
特定技能ビザ(外食)では、ホール業務から各種調理まで、サービス業全般の幅広い仕事を任せることができます。
これまでの在留資格ではビザの種類により、業務内容に制限がありました。
また留学生のアルバイトでは週28時間という労働時間の制限があり、人材活用の面で大きな課題がありました。
しかし特定技能制度では、フロアサービス・接客・調理補助・レジ業務など、店舗運営に必要な業務を一人の従業員に任せることができます。
この柔軟性により、人員配置の効率化が図れ、繁忙期の対応もスムーズになります。
即戦力としての期待度
技能試験と日本語能力試験は、海外から来日する外国人に対しては、来日前に受験することが求められます。
日本国内に在留している外国人(中長期在留者)は、在留資格変更許可申請前に受験することが必要です。
そのため、基本的な業務知識と日本語でのコミュニケーション能力を備えた即戦力人材として期待できるでしょう。
特に、衛生管理・接客マナー・調理の基礎知識など、サービス業に必要なスキルを既に習得しているため、着任後の教育負担を軽減できます。
現場での実践的なトレーニングは必要ですが、基礎的なスキルを持った人材を確保できることが、特定技能制度の大きな利点となっています。
特定技能外国人受け入れの要件
特定技能外国人を受け入れるには、さまざまな要件を満たす必要があります。
ここでは、特に重要な要件を2つ解説します。
全特定産業分野に共通の要件
特定技能外国人を雇用する際は、分野を問わず共通の要件を満たす必要があります。
まず直接雇用が原則で、労働者派遣による受け入れは認められていません。
また日本人と同等以上の給与水準を確保し、適切な労働時間管理を行うことが求められます。
さらに外国人材の生活支援のため、住宅確保や日本語学習支援、生活相談対応などを含む支援計画を策定し実施する必要があります。
これらの支援は登録支援機関への委託も可能ですが、その場合でも最終的な責任は雇用主にあることに留意しましょう。
特定技能協議会への加入
特定技能外国人を雇用する事業者は、「特定技能協議会」への加入が必須となっています。
2024年6月14日以降は、出入国在留管理庁への在留諸申請を行う前に、協議会への加入手続きを完了させる必要があります。
協議会は、制度の適正な運用を図るため、加入企業に対して最新の制度情報の提供や法令遵守の徹底、地域における人手不足状況の把握などを行います。
加入手続きは協議会のウェブサイトから行うことができ、加入費用は無料です(※2024年12月時点)。
特定技能外国人の採用方法
特定技能外国人の採用から就労開始までの流れを、ステップごとに解説します。
採用活動は、国内外の人材紹介機関やハローワークなどを活用して行うのが一般的です。
ただし、国によっては認定送出機関を通す必要があるので注意しましょう。
採用候補者の選定には国籍は関係ありません。
特定技能ビザに関連する一定の要件を満たしているか、経験やスキル、日本語能力などを考慮し、自社に最適な人材を選びます。
外食業の場合、「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格する必要があります。
採用が決定したら、労働条件などを明確にした雇用契約を締結します。
契約内容は、賃金・労働時間・休日・業務内容・契約期間・更新の有無などを記載し、外国人労働者にとって不利にならないよう、日本人と同等以上の条件を保証する必要があります。
1号特定技能外国人の受け入れには、支援計画の策定が必須です。
この計画には、入国時の空港への出迎え・住居の確保・生活オリエンテーション・相談対応まで、10項目の支援内容を具体的に記載します。
特に重要なのは、3か月に1回以上の定期面談と生活状況の把握です。
支援業務は自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選択できますが、いずれの場合も計画内容を確実に実施できるよう判断する必要があります。
外国人が安心して日本での生活を送れるよう、きめ細かな支援体制を整えましょう。
在留資格の申請は、雇用契約への両者署名後に受入れ機関(特定所属機関)が実施します。
日本国外にいる外国人とすでに日本国内に在住している外国人とでは、申請内容と申請者が異なることに注意しましょう。
項目 | 日本国外に在住のケース | 日本国内に在住のケース |
---|---|---|
申請内容 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 |
申請者 | 受入れ機関 | 本人 |
査証発給の有無 | 必要 | 不要 |
入国手続きの有無 | 必要 | 不要 |
日本国外に在住しているケースでは、受入れ機関である企業の職員等が「在留資格認定証明書交付申請書」を出入国在留管理庁に提出することで申請が行われます。
審査を通過すると、出入国在留管理庁から認定証明書が発行され、外国人労働者に郵送されます。
外国人労働者(申請者)が受領した認定証明書を提出先の在外公館に送付することで、査証発給に向けた審査が始まります。
日本国内に在住しているケースでは、原則本人が「在留資格変更許可申請」を行い、滞在ステータスを変更します。
海外で雇用した外国人材は、在留資格認定証明書と査証を取得後、日本に入国して就労を開始します。
企業は、スムーズな就労開始に向けて、住居の確保や生活に必要な手続き(銀行口座開設、携帯電話契約など)をサポートする必要があります。
サービス業における特定技能外国人雇用のポイント
サービス業での特定技能外国人雇用における3つのポイントについて詳しく解説します。
保健所の営業許可(届出)証の写しの提出が必要
サービス業、特に外食業で特定技能外国人を雇用する場合、事業所が法令に基づき許可を得ていることを証明する必要があります。
飲食店であれば食品衛生法に基づく営業許可証、給食施設であれば保健所への届出書類の写しを、受入れ機関である企業(事業所)が地方出入国在留管理局へ提出します。
提出する書類は業態によって異なりますが、いずれも原本の写しである必要があり、有効期限内のものを提出しなければなりません。
これは外国人労働者を適切な環境で雇用することを保証するための重要な要件となっています。
許可証や届出の期限切れには特に注意が必要で、更新手続きは余裕を持って行いましょう。
雇用形態はフルタイムの直接雇用
特定技能外国人の雇用では、派遣や請負といった間接雇用は認められておらず、事業者による直接雇用が必須となっています。
また勤務形態は必ずフルタイムで、具体的な基準として週5日以上かつ年間217日以上の労働日数が定められています。
さらに週の労働時間は30時間以上となるよう雇用契約を結ぶ必要があります。
これらの条件は、安定した雇用と適切な労働環境を確保するための基準であり、外国人労働者の権利を守るために厳格に運用されています。
パートタイムやアルバイトでの雇用は認められないため、採用計画時点でしっかりと確認しましょう。
雇用契約の締結前にキャリアアッププラン作成が必要
特定技能外国人との雇用契約を結ぶ前には、必ずキャリアアッププランを作成し、書面で交付する必要があります。
このプランには、職務内容の習熟度に応じた段階的なキャリアパス・各段階で求められる技能レベル・昇給の条件などを具体的に記載します。
また資格取得支援や研修制度など、スキルアップのための施策も明記することが推奨されます。
キャリアアッププランは外国人材の長期的な成長を支援し、モチベーション向上にもつながる重要な文書です。
作成後は必ず本人に内容を説明し、理解を得るようにしましょう。
サービス業における特定技能外国人に関するよくある質問
サービス業における特定技能外国人の受け入れについて、実務担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
サービス業での特定技能外国人活用のまとめ
特定技能制度は、人手不足が深刻な業界で外国人の就労を認める制度です。
この制度をうまく利用することで、企業は効率的かつ柔軟に変化する市場ニーズに対応できます。
特定技能外国人を効果的に活用するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 特定技能制度に係る法規制を遵守する
- 各省庁の管轄下にある特定技能協議会に加入する
- 外食業では、特定技能外国人は、飲食店・持ち帰り飲食サービス業・配達飲食サービス業・給食事業所で就労できる
- 宿泊業では、フロント業務・企画広報業務・接客業務・レストランサービス業務に携われる
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業では受け入れできない
- 外国人材のサポート体制を整える必要がある
日本のサービス業界において、特定技能外国人の重要性は今後さらに高まると予想されます。
観光業の拡大や少子高齢化の影響により、多様な人材を確保することが不可欠となるからです。
企業がこれらの変化に対応するためには、特定技能制度を最大限に活用し、新たな働き方を模索し実績を積んでいくことが求められます。
今後の業界の発展と成功を見据え、特定技能外国人の採用を積極的に検討してみませんか。