「溶接」で特定技能外国人を雇用するには?受け入れの条件や注意点を解説

「溶接」で特定技能外国人を雇用するには?受け入れの条件や注意点を解説

本記事では、在留資格「特定技能」の「溶接」職種について、受け入れの条件や注意点などを解説しています。

「溶接」職種で特定技能外国人を雇用する方法はいくつかあるので、しっかりと確認していきましょう。

特定技能外国人を雇用する際の流れにも触れていますので、参考にしてください。

目次

特定技能制度について

特定技能制度での外国人労働者の受け入れは、2019年から開始されました。

この制度は、一定水準以上の技術・技能を有した外国人労働者を受け入れ、日本の人手不足を解消することを目的としています。

特定技能の受け入れ対象は、人手不足が特に深刻な以下の12分野です。

  • 農業
  • 漁業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 飲食料品製造業
  • 航空業
  • 自動車整備業
  • 造船・舶用工業
  • 建設業
  • ビルクリーニング業
  • 外食・飲食業
  • 宿泊業
  • 介護業

在留資格「特定技能」を利用して上記の分野で就労している外国人は、「特定技能外国人」と呼ばれます。

また、特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。

以下に両者の違いをまとめました。

特定技能1号

  • 業務に対応するために必要な知識と経験を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格
  • 在留期間に最長5年間の制限がある
  • 家族帯同(家族と一緒に日本で生活すること)は不可
  • 外国人支援が必要。受け入れ企業側で支援できない場合は、登録支援機関(人材派遣会社や監理団体、行政書士・社労士の事務所など)に支援を委託しなければならない
  • 日本語能力を測定する試験に合格しなければならない
  • 介護分野での受け入れが可能

特定技能2号

特定技能の「溶接」職種が含まれている分野は、以下の2分野のみです。

  • 造船・舶用工業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

それぞれの業務について、詳しくは下記の資料をご覧ください。

参考:
特定の分野に係る特定技能外国人材受入に関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-(本文・別表)国土交通省
受入れ見込数の再精査及び業務区分の統合について(令和4年8月30日)経済産業省

「溶接」で在留資格「特定技能」を取得するには?

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在留資格「特定技能」を取得するには、「日本語能力を測定する試験」と「特定技能評価試験」に合格しなければなりません。

ここでは、試験について解説しています。

日本語能力を測定する試験に合格する

「日本語能力試験(JLPT)」か「国際交流基金日本語テスト(JFT)」の2種類の試験のうち、どちらかに合格する必要があります。

ここでは、2種類の試験についてまとめています。

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験(JLPT)とは、公益財団法人日本国際教育支援教会と独立行政法人国際交流基金が実施している、日本語を母語としない人の日本語能力を測定する試験です。

試験のレベルはN5からN1までの5段階で、特定技能の在留資格を取得するにはN4以上に合格しなければなりません。

N4レベルでは、以下のようなことが求められます。

  • 基本的な日本語を理解することができる
  • 基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる
  • 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

出典:N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT

試験予定や受験資格などについては、下記サイトをご覧ください。

日本語能力試験 JLPT

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)とは、国際交流基金が実施している、主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定する試験です。

試験のレベルはA1からC2までの6段階で、特定技能の在留資格を取得するにはA2以上に合格しなければなりません。

A2レベルでは、以下のようなことが求められます。

  • ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる
  • 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる
  • 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる

出典:JFT-Basicとは | JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)

試験予定や受験資格などについては、下記サイトをご覧ください。

JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)

特定技能評価試験に合格する

「特定技能評価試験」は、特定技能受け入れ対象分野の業務に従事する能力を測定する試験です。

ここでは、「溶接」職種がある「造船・舶用工業」と「製造業」の技能評価試験についてまとめています。

造船・舶用工業

造船・舶用工業分野で特定技能の在留資格を取得するには、造船・舶用工業分野特定技能試験に合格しなければなりません。

この試験は「溶接」「塗装」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組み立て」に分かれています。

「溶接」職種での就労を希望している場合、「溶接」職種に合う試験を選択することになります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

参考:造船・舶用工業分野特定技能試験 | ClassNK

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能の在留資格を取得するには、製造分野特定技能評価試験に合格しなければなりません。

この試験は「機械金属加工区分」「電子電気機器組立て区分」「金属表面処理区分」に分かれています。

「溶接」職種での就労を希望している場合、こちらも「溶接」職種に合う試験を選択することになります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

参考:製造分野特定技能1号評価試験-試験案内|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp)

技能実習2号から移行する

技能実習「溶接(手溶接・半自動溶接)」で技能実習2号まで良好に修了していれば、特定技能1号への移行が可能です。

移行の際は「日本語能力を測定する試験」「特定技能評価試験」の合格が免除されます。

また、技能実習生から移行した場合、「造船・舶用工業」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」どちらの分野にも従事できます。

「溶接」で特定技能外国人を雇用する条件は?

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特定技能外国人を受け入れる「特定技能所属機関」に認定されるためには、最低でも以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 法令等を遵守しており、受け入れに問題がない
  • 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
  • 特定技能外国人を支援できる・試験計画が適切

詳しくは下記の資料をご覧ください。

参考:「特定技能外国人受入れに関する運用要領」法務省

ここでは、それぞれの条件についてまとめています。

法令等を遵守しており、受け入れに問題がない

前提として、法令等を遵守しており、問題がない企業でなければ特定技能外国人を受け入れることはできません。

また、以下のような独自の要件を満たしている必要もあります。

  • 1年以内に非自発的離職者を発生させていない
  • 1年以内に外国人の行方不明者を発生させていない
  • 5年以内に入管法・労働法令等に違反していない
  • 5年以内に技能実習を取り消されていない
  • 支援に関わる費用を負担させないこと

特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切

労働に関わる法令を遵守していることはもちろん、以下のような独自の要件を満たしている必要があります。

  • 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事させる
  • 特定技能外国人の労働時間は通常の労働者と同等である
  • 特定技能外国人の報酬額は日本人と同等以上である
  • 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合は、有給休暇を取得させる
  • 本人が帰国旅費を負担できない場合は補助する

特定技能外国人を支援できる・支援計画が適切

特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して支援計画を策定し、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うことを義務づけられています。

外国人支援に関する独自の要件は以下の通りです。

  • 特定技能外国人が理解できる言語で支援を行う
  • 1号特定技能外国人支援計画を作成している
  • 事前ガイダンスを実施している
  • 出入国時に空港等への送迎をする
  • 特定技能外国人の住居確保に関わる支援を行う
  • 特定技能外国人の入国後、適切な情報提供を行う
  • 特定技能外国人の生活に必要な契約に関する支援を行う
  • 特定技能外国人に日本語学習の機会を提供する
  • 特定技能外国人と日本人との交流を促進する
  • 非自発的離職時、転職支援を行う
  • 過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ経験等がある

ただ、自力で支援体制を整えられない企業であっても、登録支援機関に支援を委託すれば特定技能外国人の雇用は可能です。

造船・舶用工業で特定技能外国人を雇用する条件は?

「溶接」職種がある造船・舶用工業で特定技能外国人を雇用するには、造船・舶用工業分野特定技能協議会に加入し、構成員にならなければなりません。

また、協議会に協力し、国土交通省の調査や指導に応じる必要もあります。

造船・舶用工業分野特定技能協議会について、詳しくは下記をご覧ください。

参考
海事:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) – 国土交通省 (mlit.go.jp)
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業で特定技能外国人を雇用する条件は?

「溶接」職種がある素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業で特定技能外国人を雇用する場合は、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会しなければなりません。

また、事業所が所有する原材料によって製造した製造品を出荷している必要もあります(製造出荷)。

製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会について、詳しくは下記をご覧ください。

参考
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の設置について
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡‐経済産業省

製造出荷については、下記をご覧ください。

参考
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領

特定技能外国人を受け入れる流れ

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特定技能外国人受け入れの基本的な流れは以下の通りです。

  • 人材紹介会社などを利用して特定技能外国人を募集する
  • 企業と特定技能外国人が特定技能雇用契約を結ぶ
  • 支援を委託する場合、登録支援機関と支援委託契約を結ぶ
  • 特定技能支援計画を策定する
  • 入管当局へ在留資格の認定または変更の申請をする
  • 入管当局で審査
  • 審査後、雇用・支援を開始する

特定技能外国人を受け入れるまでの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

参考:特定技能外国人を受け入れるまで | 在留資格 特定技能 | 外務省 (mofa.go.jp)

特定技能外国人を雇用する際の注意点

ここでは、特定技能外国人を雇用する際の注意点について解説しています。

雇用形態

特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムのみ認められています。

フルタイムとは、以下のような状態のことです。

  • 原則労働日数が週5日以上かつ年間217日以上
  • 週の労働時間が30時間以上

パートタイムやアルバイトといった雇用形態は認められていません。

給与・労働時間

特定技能外国人の給与や労働時間は、日本人と同等でなければなりません。

研修時の待遇や福利厚生施設の利用も日本人と同等である必要があります。

業務内容

特定技能制度の目的は、日本の人手不足解消です。

そのため、特定技能外国人は「メインの業務に付随する単純作業」に対応できます。

技能実習生には単純作業を任せられないので、この点は大きなメリットだと言えるでしょう。

ただ、単純作業のみに従事させることは認められていないため、注意してください。

「溶接」で特定技能外国人を雇用するには?受け入れの条件や注意点まとめ

本記事では、在留資格「特定技能」の「溶接」職種について、受け入れの条件や注意点などについて解説してきました。

受け入れの基本的な条件は以下の通りです。

  • 法令等を遵守しており、受け入れに問題がない
  • 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
  • 特定技能外国人を支援できる・試験計画が適切

上記に加え、造船・舶用工業で特定技能外国人を雇用する場合は、造船・舶用工業分野特定技能協議会に加入する必要があります。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業で特定技能外国人を雇用する場合は、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会しなければなりません。

次に、特定技能外国人を雇用する際の注意点は以下の通りです。

  • 雇用形態はフルタイムのみ
  • 特定技能外国人の給与や労働形態は、日本人と同等でなければならない
  • 単純作業のみに従事させることはできない

「溶接」職種で特定技能制度を活用する際は、上記に十分注意しましょう。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
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