日本では、少子高齢化による労働力不足が深刻な課題となっており、とくに現場作業を伴う産業分野では人材確保が急務となっています。
こうした背景のもと、2019年に創設されたのが特定技能という在留資格です。
これは、外国人が日本国内の特定の業種で即戦力として働くことを目的とした制度で、導入以来、多くの外国人労働者がこの仕組みを活用して日本の企業での就労を実現しています。
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、それぞれ就労内容や在留期間、家族帯同の可否などに明確な違いがあります。
特定技能2号では、条件を満たすことで配偶者や子どもを呼び寄せて一緒に暮らすことが可能となっており、より安定した生活基盤を築くことができます。
この記事では、特定技能ビザの基本的な概要から、特定技能2号の家族滞在ビザの取得要件、申請手続きの流れ、特定技能1号で例外的に家族の在留が認められるケースまで、わかりやすく解説していきます。

特定技能ビザとは

特定技能とは、日本国内の人手不足が深刻化している特定の産業分野において、外国人が即戦力として働くことを目的に設けられた在留資格です。
2019年に制度が開始され、現在も多くの外国人がこのビザを通じて日本で就労しています。
特定技能ビザは2種類
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
比較的短期間の研修や訓練を経れば業務をこなせる程度の知識・経験を持つ外国人が対象となります。
在留期間は通算5年が上限で、家族を日本に呼び寄せることは原則として認められていません。

より高い熟練技能が求められる業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間に上限がなく、更新を続けることで長期的に滞在できます。こちらは条件を満たせば、家族を日本に帯同させることも可能です。

特定技能2号の対象となる産業分野
特定技能2号ビザで就労できるのは、以下の11の産業分野です。
- ビルクリーニング分野
- 工業製品製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野

特定技能2号の家族滞在ビザの要件

特定技能2号の在留資格を持つ外国人は、一定の条件を満たすことで配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、家族と一緒に暮らすことが可能です。
ただし、誰でも無条件に家族を帯同できるわけではなく、いくつかの要件をクリアする必要があります。
呼び寄せられる家族の範囲
まず、対象となる家族は法律上の「配偶者」および「子」に限られています。親や兄弟姉妹は対象外です。
事実婚やパートナーシップ関係にある場合も、家族滞在ビザの対象とは認められません。
家族滞在ビザの主な要件
以下が、家族滞在ビザを取得するための主な条件です。
- 1. 婚姻関係の有効性
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配偶者との関係が法的に有効であることが求められます。
婚姻証明書や戸籍謄本など、公的な書類で証明できる必要があります。
- 2. 扶養関係の成立
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家族が実際に扶養を受けており、経済的に自立していない状態であることが必要です。
配偶者が自分で働いて生計を立てている場合は、家族滞在ビザの対象になりません。
- 3. 経済的基盤の安定性
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特定技能2号の外国人に、十分な収入があるかどうかも審査されます。
雇用先の会社の経営が安定していることも重要なポイントになります。
- 4. 子どもを呼ぶ場合の考慮点
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子どもがすでに成人している場合、扶養の必要性があるかどうかが審査される可能性があります。
つまり、ただ子どもであるという理由だけでは認められない場合もあります。
申請には、家族関係を証明する書類、在留カードやパスポートの写し、収入証明などが必要になります。
また、ビザの申請は日本国内だけでなく、海外にいる家族が日本大使館や領事館を通じて行う必要があります。
さらに、家族滞在ビザで来日する家族は扶養を受けることが前提となるため、原則として働くことはできません。
就労を希望する場合は、別途「資格外活動許可」を申請する必要があります。

家族滞在ビザ申請の流れ

特定技能2号の外国人が配偶者や子どもを日本に呼び寄せる際には、「家族滞在ビザ」の申請手続きが必要です。
ここでは、新規に来日する家族が対象の場合の一般的な申請の流れをご紹介します。
まず、日本にいる扶養者(特定技能2号の在留資格を持つ外国人)が、家族のために「在留資格認定証明書交付申請」を地方出入国在留管理局に対して行います。
これは、日本に入国するための前提となる重要な書類です。
申請時には以下のような書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
- 証明写真(1枚、規定サイズ)
- 返信用封筒(宛名明記、切手貼付)
- 扶養者との身分関係を証明する文書
例:戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書の写しなど - 扶養者の在留カードとパスポートの写し(各1通)
- 扶養者の職業および収入を証明する書類
例:在職証明書、納税証明書、課税証明書など
扶養関係や収入に関する情報が正確であるかどうかも審査の対象となるため、書類の不備がないように注意しましょう。
出入国在留管理局から交付された在留資格認定証明書を、国外にいる家族に郵送します。
この書類は、家族がビザを申請する際に必要不可欠です。
次に、外国にいる家族が日本大使館または領事館において、査証(ビザ)の申請を行います。
ただし、国によって手続き方法が異なる場合があるので事前に確認しておきましょう。
査証が発給されたら、家族は日本に渡航できます。
入国手続きが完了すると、その場で在留カードが交付されます。
申請からビザ発給までは1か月〜3か月程度かかる場合がありますが、個別に審査されるため、かかる期間は人によって異なります。
早めに準備を始めることをおすすめします。
特定技能1号で例外的に家族滞在が認められるケース

原則として、特定技能1号の在留資格を持つ外国人は家族を日本に呼び寄せることができません。
ただし、人道的配慮などを理由に、例外的に家族の在留が認められるケースがあります。
ここでは、どのような状況で例外が適用されるのかを詳しく解説します。
ケース1:以前から日本に在留していた家族がいる場合
以下の3つの条件をすべて満たすと、例外的に家族の在留が可能となる場合があります。
- 特定技能1号を持つ外国人の子または配偶者
- 日本に中長期在留のビザ(例:留学、就労など)で滞在していた期間に、特定技能1号へ在留資格を変更した
- 変更前から家族との関係が成立していた(例:既に結婚し、子どももいた状態で来日していた)
このような場合、配偶者や子どもには「特定活動ビザ」が付与され、日本での在留が認められます。
ただし、あくまで人道的配慮を前提とした措置であるため、許可の有無は個別の審査によって判断されます。
ケース2:日本国内で子どもが生まれた場合
もう一つの例外は、日本で特定技能1号の外国人同士が結婚し、子どもが生まれたケースです。
両親が日本で引き続き在留する見込みがある場合に限り、その子どもに対しても「特定活動ビザ」が認められることがあります。
この取り扱いも、子育てへの配慮を目的とした人道的な措置です。
以前、鹿児島県の畜産関係の会社で、特定技能1号で働いていた男性と女性の間に子供が生まれ、女性の方が退職後、特定活動ビザでの在留が認められた事例もありました。
注意点
例外として認められる在留資格は「家族滞在」ではなく「特定活動」となります。
配偶者や子どもは基本的に就労することができません。もし働きたい場合は、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。
特定技能2号の家族帯同|まとめ

特定技能ビザは、日本での就労を希望する外国人にとって、非常に現実的な制度と言えます。
特定技能1号と2号には明確な違いがあり、特に特定技能2号では長期的な在留や家族の帯同も可能であることから、より生活基盤を築きやすい環境が整っています。
家族滞在ビザの取得にあたっては、法律上の婚姻関係の証明や実際の扶養関係、扶養者の収入状況など、複数の要件を満たす必要があります。
また、申請の流れも複雑で、書類の準備や海外の家族とのやり取りなど、事前の計画と十分な準備が不可欠です。
さらに、在留後も扶養を前提とした生活が求められるため、滞在中の行動にも一定の制限があります。
また、特定技能1号では原則として家族の帯同は認められていませんが、状況によっては例外的に家族が一緒に暮らせるケースもあります。
自分の状況が該当しそうかどうか、早めに確認しておくと安心です。
日本で家族と一緒に生活したいと考えている方にとって、特定技能の在留資格はその一歩を後押ししてくれる制度です。
事前にしっかりと情報を集めて、無理のないスケジュールで準備を進めていきましょう。




