特定技能外国人を採用するメリット・デメリットを詳しく解説

特定技能 メリット

近年、深刻化する人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材の採用を検討している企業も多いです。

こうした国内の現状を受けて、企業が外国人労働者を受け入れ、即戦力となる人材を確保するための制度として「特定技能制度」が2019年4月に導入されました。

この在留資格制度によって、一定の水準の技能や日本語能力を有する外国人材を、建設・介護・農業・外食業等の特定産業分野で受け入れることが可能になりました。

この記事では、「特定技能」とは何かという基本から、制度の概要、企業側のメリット・デメリット、技能実習制度との違いまでをわかりやすく解説します。

目次

特定技能とは?

特定技能と書かれた文字

特定技能とは、一定の専門性や技術を持つ外国人が、日本国内の特定の産業分野で働くために設けられた在留資格です。

2019年に創設されたこの制度は、外国人労働者を受け入れ、深刻な人材不足を解消することを目的としています。

特定技能1号・2号の受入れ分野の違い

この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ受け入れ可能な分野が定められています。

特定技能1号の受け入れ分野(全16分野)
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業
  14. 鉄道
  15. 林業
  16. 木材産業

これらの分野では、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材が、特定技能1号として就労することが可能です。 ​

特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を対象としており、以下の分野で受け入れが認められています。

特定技能2号の受け入れ分野(全11分野)
  1. 建設
  2. 造船・舶用工業
  3. ビルクリーニング
  4. 工業製品製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業

特定技能2号は、1号と違って在留期間の制限がなく更新は無制限、家族の帯同も可能です。

​2023年6月9日の国の閣議決定により、従来の2分野(建設、造船・舶用工業)に加え、新たに9分野が追加され、計11分野での受け入れが可能となりました。

なお、介護分野については、特定技能2号の対象外となっており、代わりに在留資格「介護」が設けられています。

特定技能制度と技能実習制度の違い

技能実習制度はもともと国際貢献を目的とし、開発途上国への技術移転を意図した制度です。

一方、特定技能制度は日本の労働市場における人材不足を補うことが主な目的であり、制度の設計思想が異なります。

技能実習では一定期間での帰国が基本であり、職種や作業内容も厳格に定められています。

特定技能制度はより柔軟で、試験に合格すれば幅広い業務に従事することが可能です。

技能実習から特定技能への移行は一部認められており、試験免除などの優遇措置も設けられています。

特定技能を利用するメリット

MERITと書かれた文字

特定技能制度には、企業にとって多くのメリットがあります。

即戦力の人材を確保できる

特定技能の在留資格を得るには、一定の日本語能力と技能試験の合格が必要です。

そのため、特定技能外国人は業務に必要な知識とスキルをすでにある程度持っています。

初めて外国人を雇う企業であっても、教育コストを抑えながら即戦力として活躍してもらえる可能性が高いです。

例えば、外食業であれば調理経験のある人材、建設業であれば現場作業に慣れた人材が集まりやすいです。

さらに、登録支援機関などの外部サポートを活用することで、企業側の導入負担も軽減できます。

労働力不足をカバーできる

日本国内では、少子高齢化によって多くの業界で人材確保が難しくなっています。

特定技能は、こうした人手不足を解消する手段として注目されています。

特に農業や介護、製造業など、慢性的に人材が不足している分野にとっては、大きな支えとなります。

このような制度があることで、企業は採用の幅を広げることができ、事業の継続や拡大にもつなげやすくなります。

フルタイムでの雇用が可能

特定技能外国人は、フルタイムでの雇用が可能なため、アルバイトとしてではなく、正社員に近い形で雇用できます。

企業としても、シフトや業務内容を安定して組みやすくなるというメリットがあります。

また、労働契約は日本人と同等以上の条件で結ぶ必要があるため、働く側も安定した環境で長く働きやすくなっています。

技能実習生からの移行が可能

すでに技能実習制度で雇用している外国人がいる場合、一定の条件を満たせば特定技能へ移行することができます。

この場合、技能試験や日本語能力試験が免除されることもあり、企業にとってはスムーズな雇用継続が可能です。

受け入れの手間を大幅に減らせるだけでなく、すでに社内のルールや仕事に慣れている人材をそのまま戦力として活用できるのも大きな利点です。

移行には適切な支援や申請手続きが必要となりますが、登録支援機関を活用することで効率よく進められます。

職場の国際化が進む

外国人労働者が加わることで、職場に多様な価値観や文化が入り、社内の雰囲気が活性化するケースもあります。

とくに海外展開を視野に入れている企業にとっては、現地との橋渡し役としても期待できるでしょう。

日本人従業員にとっても、異文化コミュニケーションへの理解を深めることで視野が広がり、社内全体の柔軟性が高まる効果があります。

また、今後のグローバル戦略においても、外国人材の受け入れ経験は企業の国際的競争力を高める一因となります。

特定技能を利用するデメリット

DEMERITと書かれた文字

特定技能制度には多くのメリットがある一方で、受け入れ企業が注意すべきデメリットもいくつか存在します。

ここでは、導入前に把握しておくべき主な課題について詳しく解説します。

転職されるリスクがある

特定技能1号の外国人労働者は、同じ業種内であれば転職が認められています。

つまり、より良い労働条件や職場環境を求めて他社へ移ることが可能なのです。

たとえば、賃金や労働時間、福利厚生などが競合他社と比較して不利な場合、せっかく育てた人材が短期間で辞めてしまうリスクがあります。

このような事態を防ぐには、待遇だけでなく、働きやすい職場環境を整えることが欠かせません。

外国人材が安心して働けるよう、企業側のサポート体制の整備が求められます。

雇用期間に上限がある

特定技能1号の場合、在留期間は最長で5年間と決まっています。

そのため、5年を超えての継続雇用は原則できません。

業務に慣れ、戦力として活躍している人材であっても、在留期間満了と同時に帰国せざるを得ない場合があります。

ただし、2号分野に該当する業種であれば、熟練した外国人労働者は特定技能2号に移行することで、就労期間の制限なく雇用が可能です。

自社が該当する業種かどうか、事前に制度一覧や支援機関に確認しておくと安心です。

日本人と同等の条件で雇用しなければならない

特定技能外国人を雇用する場合、日本人労働者と同等以上の報酬・労働条件が求められます

これは制度上の大前提であり、「安価な労働力」として期待することはできません。

もちろん、公平な待遇は外国人労働者のモチベーション維持にもつながりますが、コスト面では人件費がかさむケースもあります。

受け入れにあたっては、単純に費用を抑える採用手段と考えるのではなく、長期的な人材投資として制度を活用することが重要です。

候補者が集まりにくい

特定技能の在留資格を取得するには、日本語能力試験や技能試験に合格する必要があります。

この基準を満たす人材はそれほど多くないため、企業が希望するスキルや条件に合致する人材を見つけるのが難しい場合もあります。

さらに、条件の良い企業に人材が集中する傾向があり、地方の中小企業などでは人材確保に時間がかかるケースも見受けられます。

そのため、求人活動の際は登録支援機関や人材紹介サービスを活用し、応募者とのマッチング精度を高めることも検討する必要があります。

受け入れ後の支援と管理が必要

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、10項目にわたって支援を行うことが義務付けられています

たとえば、住居の手配や生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供など、業務外の支援も含まれています。

また、定期的な面談や出入国在留管理庁への報告も必要です。

こうした支援業務は、人事や管理部門の負担につながるため、対応体制の整備が欠かせません。

必要に応じて、支援計画の作成や実施を外部に委託できる登録支援機関を利用することで、手間や負担を大きく軽減できます。

特定技能の申請・手続きの流れ

申請ステップ

外国人材を「特定技能」として受け入れるには、企業・本人双方で複数のステップを踏む必要があります。

STEP
外国人本人による試験の受験・合格

特定技能での在留資格を取得するには、まず外国人本人が以下の2つの条件を満たす必要があります。

技能評価試験

各分野ごとに定められた業務スキルの習熟度を確認する試験。

実技・学科試験などがあり、分野によって内容が異なります。

日本語能力試験(または日本語基礎テスト)

日常生活に支障のない日本語力があることを証明するもので、原則としてN4レベル以上の日本語能力が求められます。

※ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が一部免除されることもあります。

STEP
 雇用契約の締結

企業が外国人を受け入れる場合、試験に合格した外国人と適正な雇用契約を締結します。

契約内容は、日本人と同等以上の待遇であること、労働条件・報酬・勤務時間などが明記されていることが求められます。

STEP
出入国在留管理庁への申請手続き

雇用契約を締結した後、企業は出入国在留管理庁(入管)に対して「特定技能」在留資格の認定申請を行います。

この際に提出する主な書類には以下のようなものがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書の写し
  • 支援計画書
  • 技能評価試験・日本語試験の合格証明書
  • 受け入れ企業に関する情報・誓約書 など
STEP
支援体制の構築

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、生活支援や日本語学習支援、相談対応などを行う支援体制の整備が義務付けられています。

支援体制の方法は2通りあります。

登録支援機関に委託

外部の専門機関に支援業務を任せる方法。専門的な対応が可能で、企業の負担も軽減されます。

自社で支援体制を整備

自社内で人員や体制を整え、支援を自ら行う方法。ただし、その分詳細な計画と実施体制の整備が必要です。

登録支援機関の確認方法

登録支援機関は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで一覧を確認できます。

PDF形式または検索システムから、地域・分野・言語対応などで絞り込むことも可能です。

参考: 登録支援機関一覧|出入国在留管理庁

STEP
在留資格の取得・入国

申請が認められると、「在留資格認定証明書」が交付され、外国人本人はそれをもとにビザ申請・入国手続きを行います。

日本に入国後、企業での就労が始まります。

STEP
受け入れ後の継続的な管理と報告

外国人が就労を開始した後も、企業は以下のような管理・報告業務を継続的に行う必要があります。

  • 就労状況や支援実施状況の記録・報告
  • 定期的な面談・フォローアップ
  • 変更事項の報告(転職、契約内容変更など)

特定技能外国人採用を成功させるためのポイント

ポイントをイメージした画像

メリット・デメリットを踏まえ、特定技能外国人の採用を成功させるためには、以下の点が重要になります。

POINT
制度の正確な理解と十分な準備

特定技能制度の内容、自社の義務、必要な手続きやコストについて、事前に正確に理解しておくことが不可欠です。

曖昧な知識のまま進めると、後々トラブルにつながる可能性があります。

POINT
信頼できるパートナーの選定

海外からの採用であれば現地の送出し機関、国内での採用であれば人材紹介会社、そして支援を委託する場合は登録支援機関など、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。

実績やサポート体制、費用などを比較検討しましょう。

POINT
支援体制の構築(自社支援 or 委託)

法律で定められた支援義務を確実に履行できる体制を整える必要があります。

自社で十分なリソースを確保できない場合は、無理せず登録支援機関への委託を検討しましょう。

コストはかかりますが、コンプライアンス遵守と質の高い支援の実現につながります。

POINT
コミュニケーションと異文化理解への配慮

言語や文化の壁を乗り越えるための工夫と努力が求められます。

マニュアルの多言語化、やさしい日本語の活用、社内での異文化理解研修、相談しやすい雰囲気づくりなどを積極的に行いましょう。

POINT
適正な労働条件と働きがいのある環境

特定技能外国人も、日本人従業員と同様に、あるいはそれ以上に、労働条件や職場環境に敏感です。

「外国人だから」という理由で不当な扱いをすることは、法律違反であるだけでなく、早期離職の大きな原因となります。

同一労働同一賃金の原則を守り、キャリアアップの機会を提供するなど、長く働きたいと思える環境づくりが重要です。

特定技能外国人の採用|まとめ

特定技能外国人

特定技能制度は、日本が直面する人材不足の解消を目的に導入された在留資格制度であり、即戦力となる外国人労働者を特定の産業分野に受け入れることが可能です。

技能実習制度とは異なり、雇用契約の明確化や支援体制の整備など、企業にも一定の責任が課されます。

今後、対象分野や職種の拡大、制度内容の見直しも進むと考えられ、企業側も最新の情報を継続的に確認し、適切な採用・受け入れ体制を整えることが求められます。

登録支援機関の活用や、専門機関への相談も含め、より実践的かつ効果的な運用を行うことが成功のカギとなるでしょう。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
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