「特定技能1号を雇用したいけど、やっぱり支援は登録支援機関に委託した方がよいのかな?」
「そもそも登録支援機関って何をするの?選び方の基準は?」
特定技能1号を採用するにあたって、このような悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、登録支援機関の支援内容や委託のメリットについて解説しています。登録支援機関の選び方についても触れていますので、参考にしてください。
特定技能制度とは?
一定以上の技能を有した外国人を受け入れて、日本の人手不足を解消するための制度が「特定技能制度」です。
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。
以下に両者の違いをまとめました。
特定技能1号
- 業務に対応するために必要な知識と経験を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格
- 就労期間に5年の制限がある
- 家族と一緒に日本に住むことはできない
特定技能2号
- 特定産業分野において、熟練した技能を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格
- 就労期間の制限がない
- 家族と一緒に日本に住むことができる
特定技能所属機関に認定されるためには?
「特定技能所属機関」とは、特定技能外国人を受け入れる企業のことです。
特定技能所属機関に認定されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 法令等を遵守しており、受け入れに問題がない企業である
- 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である
- 特定技能外国人の支援が可能で、支援計画が適切である
詳しくは法務省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」をご覧ください。
以下に、それぞれの項目について簡単にまとめました。
法令等を遵守しており、受け入れに問題がない企業である
法令違反をしていないことはもちろんですが、以下の独自事項を満たしている必要があります。
- 1年以内に非自発的離職者を発生させていない
- 1年以内に外国人の行方不明者を発生させていない
- 5年以内に技能実習を取り消されていない
特定技能外国人と締結する雇用契約が適切である
どのような事由があっても、外国人労働者だからといって通常の労働者と異なる対応をとることは認められていません。
特定技能外国人の報酬や労働時間、その他待遇は日本人と同等でなければならないと規定されています。
また、これらの条件を満たしていることを証明するため、在留資格申請時は下記の書類を提出します。
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
特定技能外国人の支援が可能で、支援計画が適切である
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うよう義務づけられています。
また、支援計画を策定・実施する必要もあります。
特定技能所属機関に認定されるためには、ここまでの条件を全て満たさなければなりません。
自社で支援体制を整えられない場合は?
前述したように、特定技能所属機関に認定されるためには、特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動できるような支援を行うことが重要です。
支援を実施するにあたって、管理・監督する責任者と担当者を選ぶ必要があります。
「支援責任者」とは1号特定技能外国人の支援計画の実施に関係する者、そして「支援担当者」は1号特定技能外国人の支援計画の実施に基づく支援に関係する者のことです。
しかし、企業の社長や1号特定技能外国人の直属の上司に当該する職員、役員などは支援責任者・担当者になることはできません。
また、支援に対して手探りのような状況だと、当然ながら支援体制を整えることは難しくなってしまいます。
ただ、自社で支援体制を整えられない企業であっても、外部に委託すれば特定技能外国人の雇用は可能です。
全てを委託することはもちろん、委託の範囲をはっきりさせておけば一部のみを委託することもできます。
登録支援機関とは?
自ら支援ができない企業に代わって支援を行う機関を「登録支援機関」といいます。
登録支援機関として活動しているのは、人材派遣会社や行政書士・社労士の事務所などです。
技能実習生を受け入れて企業のサポートをする「監理団体」と役割が似ていますが、監理団体になれるのは営利を目的としない法人のみです。
一方、登録支援機関は営利団体でも登録を受けられます。
以下に登録支援機関になるための条件を簡単にまとめました。
法令等を遵守しており、問題がない機関である
登録支援機関に登録されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 1年以内に特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない
- 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させない
- 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国または労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていない
- 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し著しく不正または不当な行為を行っていない
特定技能外国人への支援が可能である
また、登録支援機関になるには過去に特定技能外国人を受け入れた経験や、外国人への相談業務・支援を行った実績が欠かせません。
以下の各条件をまとめました。
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任している
また、以下の4点のうちいずれかに該当していなければなりません。
- 団体・個人に関わらず、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績がある
- 報酬を得る目的で、2年以内に業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する
- 選任された支援担当者が、過去5年以内に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する
- 上記の他、これらと同程度に、支援業務を適正に実施できると認められている
登録申請・各種届出を行う
地方出入国在留管理局、または地方出入国在留管理局支局に以下の申請書類を提出します。
- 登録支援機関登録申請書
- 立証資料
- 手数料納付書
- 返信用封筒
登録後の各種届出も必須です。
登録支援機関の支援内容
特定技能外国人に対する支援は、必ず行う必要がある「義務的支援」と任意で行う「任意的支援」に分けられます。
なお、任意的支援であっても、支援計画に記載した場合は義務となります。
以下に義務的支援・任意的支援の内容をまとめました。
事前ガイダンス
雇用する外国人が十分に理解できる言語で情報提供を行います。
事前ガイダンスは、雇用する外国人が来日する前に企業側が実施します。
伝えなくてはならない義務的支援の主な事項は以下の通りです。
- 入国手続きについて
- 労働条件について
- 活動内容について
- 保証金等の支払いや違約金等に関わる契約をしていないこと、今後もしないことについての確認
- 職業生活、日常生活、社会生活に関わる相談・苦情の申出を受ける体制について
- 支援担当者の氏名・連絡先
また、事前ガイダンスの情報提供に関わる任意的支援としては以下が挙げられます。
- 日本の気候や適した服装
- 本国から持参すべきもの・持参すべきでないもの
出入国する際の送迎
入国する際は、飛行場から特定技能所属機関までの間の送迎をする必要があります。
出国する際も飛行場まで送迎し、保安検査場の前まで同行して入場を確認しなければなりません。
住居確保・生活に必要な契約支援
住居確保・生活に関わる、以下のような支援を行う必要があります。
- 住居探しに関わる情報提供
- 住居探しの補助
- 住居の契約において連帯保証人が必要な場合、連帯保証人になる
- 銀行口座等の開設手続きを案内する・補助する
- ライフラインの契約等を案内する・補助する
また、住居確保・生活に関わる任意的支援としては以下が挙げられます。
- 雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでに住居確保の必要性が生じた場合、上記の支援を行う
- 生活に必要な契約において、契約の解除・契約の変更等を行う場合、必要書類の提供および窓口の案内等を行い、手続きを補助する
なお、住居に関しては、居室が7.5平米以上である必要があります。
生活オリエンテーション
雇用する外国人が日本での生活に適合できるよう、当該外国人が十分に理解できる言語で情報提供を行います。
生活オリエンテーションは、企業が特定技能外国人と雇用契約を結んだ後に実施します。
伝えなくてはならない主な事項は以下の通りです。
- 金融機関・医療機関・交通機関の利用方法
- 交通ルール
- 生活ルール・マナー
- 生活必需品の購入方法
- 災害時の対応
- 日本国内で違法とされる行為について
- 所属機関や住居地、社会保障、税などに関わる各種手続きについて
- 相談または苦情の申出ができる機関の連絡先
生活オリエンテーションは、少なくとも8時間以上行うことが求められています。
公的手続き等への同行
社会保障や税などに関わる各種手続きへの同行、書類作成の補助を行う必要があります。
日本語学習の機会の提供
日本語学習の機会の提供に関わる、以下のような支援を行う必要があります。
- 生活地域の日本語教室等に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて入学手続きを補助する
- 日本語学習教材等に関する情報を提供し、必要に応じて日本語教材等の入手や日本語講座の利用手続きを補助する
また、日本語学習の機会の提供に関わる任意的支援としては以下が挙げられます。
- 特定技能外国人への日本語指導・講習等の企画・運用を行う
- 日本語能力に関わる試験の受験支援を行う
- 日本語教室等の入学金や月謝、日本語学習教材の費用等を負担する
相談・苦情への対応
雇用する外国人が十分に理解できる言語で、職場や生活に関わる相談・苦情等に対応し、助言や指導を行う必要があります。
相談・苦情への対応に関わる任意的支援としては、あらかじめ相談窓口の情報を伝えておくことが挙げられます。
日本人との交流促進
日本人との交流促進に関わる、以下のような支援を行う必要があります。
- 地域のお祭りやボランティア活動など、地域住民との交流の場に関する情報を提供する
- 地域の自治会等の案内を行う
- 各行事等への参加の手続きを補助する
- 必要に応じて各行事について説明する
日本人との交流促進に関わる任意的支援としては、特定技能外国人が行事への参加を希望する場合に有給休暇を付与する、勤務時間に配慮するなどが挙げられます。
転職支援(人員整理等の場合)
人員整理等、特定技能所属機関の都合によって雇用契約を解除する場合、以下の支援のいずれかを行う必要があります。
- 次の受け入れ先に関する情報を提供する
- 次の受け入れ先を探す補助を行う
- 推薦状を作成する
- 職業紹介事業を行うことができる場合、就職先を紹介・あっせんする
また、以下の支援を全て行う必要があります。
- 特定技能外国人が求職活動を行えるよう、有給休暇を付与する
- 離職時に必要な行政手続きについての情報を提供する
- 支援が適切に実施できない場合、代わりに支援を行える者を確保する
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者が外国人及びその上司等と3ヶ月に1回以上の定期的な面談を行い、労働基準法に違反していないか確認します。
違反があった場合は、行政機関へ通報しなければなりません。
登録支援機関に支援を委託するメリット
ここでは、登録支援機関に支援を委託するメリットについて解説しています。
受け入れ企業の負担が軽くなる
特定技能外国人を採用する際には、特定技能外国人をどのように教育するのか決めたり、業務に関わるマニュアルを外国人の母語に翻訳したりなど、様々な準備をする必要があります。
その他にも、入国の際に送迎を行ったり、住居やライフライン契約の支援をしたりすることも欠かせません。
これらの手続きには時間も労力もかかるため、受け入れ企業にとっては相当の負担になってしまうでしょう。
その点、登録支援機関に支援を委託すれば、こうした準備や手続きにかかる負担が軽くなります。
トラブルの予防に繋がる
登録支援機関が間に入ることで、特定技能外国人と受け入れ企業が円滑にコミュニケーションをとれるようになります。
結果として、「よく伝わっていなかった」「伝え忘れていた」などのトラブルが予防できるのです。
登録支援機関の選び方
ここでは、登録支援機関の選び方について解説しています。
自社の近くにあるか
支援を委託したい登録支援機関があれば、住所を確認してみましょう。
義務的支援の中には直接会って行う支援もありますし、委託後も定期的に面談する必要があるため、自社の近くにある登録支援機関を選ぶのがおすすめです。
登録支援機関によっては遠距離の支援が得意なところもありますが、可能な限り近場の登録支援機関を活用した方がよいでしょう。
費用はどれくらいかかるか
支援委託費の相場は特定技能外国人1人あたり月2万円~3万円だと言われていますが、登録支援機関によって異なりますし、初期費用がかかることもあります。
支援項目ごとに費用を設定している場合もあれば、月額定額にしている場合もありますので、委託したい登録支援機関の料金設定はきちんと確認しておきましょう。
ただ、しっかりとした支援を行わない機関もあるため、安いという理由だけで登録支援機関を決めてしまうのはおすすめしません。
「どのくらいの費用で、どのような支援をしてくれるのか」「どのような実績があるのか」という部分に焦点を当て、登録支援機関を探していきましょう。
多くの言語に対応しているか
雇用したい外国人の言語に対応していることはもちろん、他の言語に対応していることも重要です。
1つの国籍の人材しか採用していない場合、一時帰国の時期(ネパールでは「ダサイン」と呼ばれるお祭りがある10月、ベトナムでは旧正月の1月下旬~2月上旬)が重なり、結局人手不足に陥ってしまった……ということになりかねません。
将来的に他の国の人材を採用する可能性を考え、最初から対応している言語が多い登録支援機関を選ぶのもよいでしょう。
納得できる登録支援機関を選ぼう
この記事では、登録支援機関の支援内容や委託のメリットについて解説してきました。
自社で支援が実施できない場合は、登録支援機関へ支援を委託することになります。
登録支援機関を選ぶ際は、支援内容や費用だけでなく、対応言語の多さや所在地、支援実績なども確認し、安心して委託できる登録支援機関を見極めましょう。