特定技能「製造業」分野に求められる日本語や技能水準について解説

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2019年4月から受け入れを開始している在留資格の特定技能「製造業」は、年々、外国人労働者が増えている産業分野のひとつです。

また「製造業」分野は、特定技能のなかでも制度の変化が大きい分野でもあるため、詳細を確認しておくことが必要です。

今回は、特定技能「製造業」分野について詳しく説明すると共に、求められる日本語能力や技能水準などについても解説していきます。

本記事で特定技能「製造業」について整理していきながら、今後の活動にお役立てください。

目次

特定技能について

「特定技能」は、熟練した技能を持つ人々の高齢化や特定産業分野で発生している人手不足を解消するために、外国人労働者を長期間雇用する目的で作られた制度です。

特定産業分野は、下記の12分野があります。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があるため、それぞれの特徴や違いも把握しましょう。

特定技能1号・2号の特徴

特定技能1号と2号は、次のような特徴があります。それぞれの違いについて確認しましょう。

 特定技能1号特定技能2号
特徴特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6カ月ごとの更新(上限なし)
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者、子)

(引用;出入国在留管理庁特定技能総合支援サイトより抜粋)

特定技能2号を取得した場合は、在留期間が原則無期限になります。

ただし、熟練した技能や他従業員への指示や指導といった管理者としての業務が伴うため、責任が大きくなります。

しかし、家族の同伴が認められていることは、日本で生活する上で大きな原動力となるでしょう。

特定技能「製造業」分野の歩み

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次に、特定技能「製造業」分野について詳しく説明していきます。

「製造業」は、特定技能制度のなかでも変化の大きい分野になるため、特定技能「製造業」の創設から現在までの歩みを確認しましょう。

特定技能「製造業」の3分野が統合

特定技能「製造業」は2019年4月に受け入れを開始しました。創設当初は下記の3分野に独立しており「製造3分野」と称されていました。

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業

しかし、2022年5月に1つに統合されて「素形材・産業機械・電気電子情報関連」が製造業分野になりました。

下記に「素形材・産業機械・電気電子情報関連」の製造業3分野について概要を整理したので、3分野の特徴と違いについて確認していきましょう。

素形材

素形材を部品や部材などに加工します。

「素形材」とは、金属やプラスチック、ファインセラミックスなどの素材に、熱や圧力を加えて加工したものを言います。

産業機械製造

工場内などで使用される産業用の器具や機械全般を製造します。

電気・電子情報関連

電子機器の組立や機械加工などを行います。

「素形材・産業機械・電気電子情報関連」の製造業3分野で外国人を雇用する場合、派遣は認められておらず、直接雇用のみなので注意しましょう。

特定技能2号に「製造業」分野が追加

2023年6月に経済産業省は、特定技能1号の「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」を含む11分野(介護分野を除く)を、特定技能2号も対象にする閣議決定を発表しました。

その結果、特定技能1号の実務経験で技能を身につけた外国人労働者が、製造業の現場で引き続き活躍できるようになりました。

なお、特定技能2号に「製造業」分野の業種が追加された背景には、日本で深刻な問題となっている高齢化社会による人材不足が関係しています。

その上、日本において少子化の課題が膨らむ人手不足の補てんに対しての先手を打った対応とも言えるでしょう。

また、日本国内の人材不足を補う以外にも、外国人の労働能力を加えることで、日本産業のさらなる活性化と競争力強化を図る狙いも考えられます。

特定技能「製造業」の受入れ人数

特定技能で働く外国人は、2024年1月時点で建設業と介護分野を除いた企業ごとの受け入れ人数に制限がありません。

受け入れ人数の上限がないため、状況に応じて何人でも雇用することは可能ですが、政府は各産業分野に対して目標人数を基準に上限を設けています。

具体的な受け入れ上限数値を設ける理由としては、国内の労働市場への影響を一定に収めようとする意図が背景にあります。

しかし、実際には出入国在留管理庁が公表した2023年6月末時点の「特定技能制度運用状況」のデータでは、製造業3分野が統合したことで受け入れ上限数は49,750人になりましたが、受け入れ状況は35,641人なのが現状です。

引用:出入国在留管理庁 特定技能制度運用状況③より抜粋

特に「産業機械製造業」分野は注意しておかなければいけません。

2022年2月末には、産業機械製造業は特定技能1号外国人数が受入れ見込み数を超えていたので、2023年2月現在も在留資格認定証明書交付が一時停止状態になっています。

そのため、今後の動きが気になるところですが、詳しい最新情報については、出入国在留管理庁のホームページの資料や書類をご覧ください。

特定技能「製造業」の業務内容

特定技能外国人が製造業分野で従事できる業務区分は19に細分化されていましたが、2022年8月30日の閣議決定以降、下記の3つの区分に変更されました。

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

区分ごとの具体的な業務内容については、下記の表を参考にしてください。

業務区分業務の定義業務内容
機械金属加工指導者の指示を理解し、または自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事・鋳造
・鉄工
・塗装
・ダイカスト
・機械加工
・電気機器組立て
・金属プレス加工
・仕上げ
・機械検査
・工場板金
・プラスチック成形
・機械保全
・鍛造
・溶接
・工業包装
電気電子機器組立て指導者の指示を理解し、または自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、 組立工程の作業に従事・機械加工
・プリント配線板製造
・仕上げ
・機械検査
・プラスチック成形
・電気機器組立て
・機械保全
・工業包装
・電子機器組立て
金属表面処理指導者の指示を理解し、または自らの判断により、表面処理等の作業に従事・めっき
・アルミニウム陽極酸化処理

また、日本人が製造業で通常従事することで発生する関連業務に、外国人労働者が付随的に従事することは問題ありません。

関連業務に当てはまる作業の例は以下です。

  • 原材料・部品の調達・搬送作業
  • 各職種の前後工程作業
  • クレーン・フォークリフト等運転作業
  • 清掃・保守管理作業

特定技能「製造業」分野の日本語能力と技能水準など

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特定技能「製造業」分野の外国人を受け入れる方法には、2種類あります。

1つ目は「技能実習からの移行」をする方法です。

外国人労働者が技能実習2号を良好に修了することで、特定技能に移行することが可能です。

また、製造業分野の業務区分に対応した技能実習の職種から移行する場合は、日本語試験と技能試験が免除されます。

2つ目は、国際交流基金が実施する「日本語試験」と技能試験に合格することです。

特定技能1号と2号に求められる日本語能力と技能水準については、次で詳しく説明します。

特定技能1号の場合

特定技能1号の「製造業」分野では、外国人に求められる基本要件として、資格取得のために日本語試験をクリアすることが必要です。

試験に合格することで、日本で業務上必要な日本語能力水準を満たしていると評価されます。

国際交流基金が実施する「日本語基礎テスト」の試験合格、もしくは「日本語能力試験N4以上」のレベルに達することで、特定技能1号の取得が可能です。

また、技能実習2号を良好に修了した者は、3年程度日本で生活していることになります。

そのため、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され「日本語基礎テスト」「日本語能力試験」どちらの試験も免除されます。

特定技能2号の場合

特定技能2号は、熟練した技能が条件となるため、下記の要件が求められています。

 特定技能2号評価試験ルート技能検定ルート
必要要件以下の3つを満たす必要があります。
①製造分野特定技能2号評価試験合格
②ビジネス・キャリア検定3級取得
③日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する
以下の2つを満たす必要があります。
①技能検定1級取得
②日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する

引用:経済産業省 製造業特定技能2号人材在留資格取得の要件より抜粋

上記の試験に合格した者は、実務経験で身につけた熟練した技能を有するものとして認められています。

製造分野特定技能評価試験について

特定技能の技能水準を測定する「製造分野特定技能評価試験」について、特定技能1号と2号に分けて、それぞれ詳しく説明します。

製造分野特定技能1号評価試験

製造分野特定技能1号評価試験は、国内で年に数回試験を実施しており、海外でも受験可能です。

試験区分は下記の3区分に分かれています。

  • 機械金属加工区分
  • 電気電子機器組立て区分
  • 金属表面処理区分

また、学科試験と実技試験で構成されています。試験水準については「技能検定3 級試験」程度を基準としています。

試験の申し込みは、特定技能の外国人材制度「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」のポータルサイトのページから申し込みができます。

電話や郵送、メールでの受付はしていないのでご注意ください。

合否は試験実施後3カ月以内に、ポータルサイトのマイページにて結果が通知されます。

製造分野特定技能2号評価試験もしくはビジネス・キャリア検定3級

製造分野特定技能2号評価試験の一連の流れは、製造分野特定技能1号評価試験と同様です。

また、製造分野特定技能2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級の合格者は、試験に合格するだけの日本語能力が備わっていると見なされています。

さらに、複数の作業者に対して指導や監督を行うスキルがあることや、自らの判断でより高度な業務を遂行できる者であることを認定することになります。

特定技能所属機関がやるべきこととは?

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特定技能「製造業」分野で外国人を受け入れる場合、新規に入国予定のある外国人をはじめ、現在日本で「留学生」として滞在している方も卒業後に特定技能への移行が可能です。

また、日本で外国人が円滑かつ適切に労働に従事するために、受け入れ機関である特定技能所属機関はやるべきことがあります。

「支援計画」を作成する

「製造業」分野に関わらず、特定技能の各分野で外国人を採用する企業や事業所は、雇用内容や報酬額などを含めた「支援計画」を作成する必要があります。

また、各種手続きや届出などは費用や人材が必要です。

自社だけで支援を対応することが難しい場合は、行政書士事務所や国際人材協力機構など登録支援機関に委託することが可能です。

なお、過去2年間に特定技能1号外国人の社員を雇用していない企業や事業所は、必ず登録支援機関へ支援を委託しなければなりません。

協議・連絡会へ加入する

特定技能「製造業」分野で外国人労働者を受け入れる企業や事業所などは、必ず協議・連絡会へ加入しなくてはいけません。

また、受入れ協議・連絡会の構成員への加入時期は、出入国在留管理庁に特定技能1号の在留資格の申請前にすることが義務づけられています。

そして、構成員には外国人が適切な環境で日本での業務に従事できるために、特定技能協議会からの協力に応じる必要があります。

製造業分野における相談窓口

特定技能「製造業」分野の相談には、次のような窓口があります。

  • 中小企業向け製造業特定技能外国人材制度相談窓口
  • 特定技能外国人向け相談窓口

詳しくは特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)に関するお問い合わせ先をご覧ください。

また、各種手続きなどは行政書士などの専門家に依頼することもできるため、活用すると良いでしょう。

まとめ

特定技能外国人の在留数はさまざまな変化を続けています。

2020年の3月末頃からコロナ禍の影響により、原則新規の在留資格で海外からの入国ができなくなりました。その後も、入国可能と拒否を繰り返した経緯があります。

しかし、コロナが収まった2024年現在、さらに特定技能外国人の在留数が増えていくことが予想されます。

そのなかで、特定技能の「製造業」は多くの外国人が日本で活躍している分野です。

そして、今後も「製造業」分野の活性化が高まるなか、ますます優秀な外国人労働者が日本国内の製造業を盛り上げてくれることが期待されます。

また、これからも「製造業」分野での法改正や環境整備なども変化が予想されることから、関連する最新情報は随時確認するようにしていきましょう。

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