MWO申請は複雑? 簡単手続きでフィリピン人を雇用する方法

MWO申請は複雑? 簡単手続きでフィリピン人を雇用する方法

フィリピンではフィリピン政府公認送り出し機関などの現地エージェントを介さない直接雇用が禁止されているため、日本でフィリピン人労働者を雇用する際に避けて通れないのがMWO申請です。

しかし、MWO申請は非常に複雑で困ってしまう方がほとんど。

この記事では、MWO申請の基礎・注意すべきポイントからMWO申請の複雑さを解消し、簡単にフィリピン人労働者を雇用する方法について詳しく解説します。

目次

MWO申請とは

MWO申請とは

フィリピン人採用に必要なMWO申請とは?

在留資格である技能実習1号/3号や特定技能に関わらず、技術や人文、国際分野などの在留資格をもったフィリピン人を採用し日本に受け入れるには、OEC(Overseas Employment Certificate)と呼ばれる「海外雇用許可証」を必ず取得しなければいけません。

OECを取得するためには、「MWO」(Migrant Workers Office)というフィリピン政府の機関を通じて申請を行う必要があります。

また技能実習や特定技能などの在留資格を持つフィリピン人が、別の在留資格に変更し転職する場合もMWO申請が必要です。

しかし、MWOの手続きは書類の準備や提出・審査など、多くのステップがあり、非常に複雑で、多くの新規監理団体職員や受入事業所の責任者にとって大きな障害となっています

MWO申請が求められる代表的な在留資格は、高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、技能、技能実習などです

MWO(旧POLO)とは何か?

MWOとは、「Migrant Workers Office(移住労働者事務所)」の略称であり、DMW(Department of Migrant Workers/フィリピン移民労働者省)と呼ばれるフィリピン政府の海外出先機関です。

以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)と呼ばれていましたが、現在はMWOに改称されています。

MWOは、フィリピン人技能実習生や特定技能外国人の雇用に関する手続きを管理し、日本で働くフィリピン人労働者たちが安心して労働するためのサポートを提供しています。

MWOは現在、東京と大阪の2つ存在しますが、MWO申請書類の提出先はフィリピン労働者の就労場所によって決められています。

MWO東京の管轄地域

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨

MWO大阪の管轄地域

富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

MWO申請の難しさと直面するリスク

MWO申請の難しさと直面するリスク

なぜMWO申請は大変なのか?

英語での書類作成

MWOはフィリピンの役所であるため、申請書類を審査するMWO審査官はフィリピン人です。

そのため会社の登記簿謄本や会社案内なども英訳して提出する必要があり、申請書類の翻訳や英文の書類作成に手間取ってしまい申請のハードルを高くしています。

 不明確な審査基準

審査基準や許可要件が公開されていません。

そして、MWO申請書類を審査する担当者によって審査ルールが異なります

過去にスムーズに許可された案件でも、審査官が変われば書類内容の訂正対応を求められるため、スムーズな手続きを行うことが難しいでしょう。

不条理な補正対応

MWO審査官は、フィリピン人労働者のための審査官なので、日本の労働法令や出入国法令を正確に理解していない方が多いです。

そのため、日本の労働法令や出入国法令に準拠していない訂正対応が発生することがあります。

以上3つが、MWOの申請者が直面する大きな問題です。

手続きを把握しておかないと、申請手続きが長引いたり、申請が通らなくなったりする可能性があります。

MWO申請で直面するリスク

MWO申請がうまくいかない場合、「海外雇用許可証」であるOEC(Overseas Employment Certificate)が発行されません。

申請が通らないとフィリピン人労働者がフィリピンから出国することができなくなり、技能実習生や特定技能などの受け入れが遅れる可能性があります

さらに、MWO申請の認定を受けられなかった場合は、受け入れ自体ができなくなってしまいます。

MWO申請で直面する主なリスクは以下の2つです。

申請に時間がかかる

MWO申請の手続きに時間がかかりすぎると、フィリピン人労働者の入国が遅れてしまいます。

そして、入管から発行された在留資格認定証明書の有効期限(3か月)を過ぎてしまい、使用することができません

その結果、在留資格認定証明書の再発行や再申請が必要になることもあります。

手続きのミスによる遅延や拒否

手続き上で発生した小さなミスが、フィリピン人労働者の受け入れ遅延や認定拒否につながることがあります。

例えば、申請書類の記入漏れや誤った情報の記載、必要書類の不備などがあると、審査が遅れたり申請を拒否されたりすることがあります。

MWO申請の手順

MWO申請の手順

MWO申請をする流れは、フィリピンから新たに受け入れる場合と、日本に在留する方を受け入れる場合とで手続きが少し異なりますが、基本的な流れは共通しています。

特定技能としてフィリピン人を受け入れる際のMWO申請手順の例に詳しく説明します。

フィリピンから新たに受け入れる場合/日本に在留する方を受け入れる場合の両方に共通の手続

STEP
送出機関との募集取決め

フィリピン政府から認定を受けた送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結します。

募集取決めは、日本の公証役場で署名認証の手続きが必要です。

STEP
MWOへの提出書類の準備・提出

必要書類(雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等)をMWO東京またはMWO大阪に提出し審査を受けます。

適切な報酬額かどうか、職種の確認等の審査が完了すると、受入機関としてフィリピン移民労働者省であるDMW(旧POEA)に承認登録されます。

STEP
MWOでの雇用主面接

受入企業の代表者は、MWOで労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。面接の目的は、日本で働くフィリピン人が適正な労働条件や環境で働けるかを確認するためです。

英語でのコミュニケーションに不安がある場合は、通訳者を立てられますが、面接を受けるのは原則企業の代表者です。また、面接を第三者に依頼することはできません。

STEP
DMW(旧POEA)への登録

MWOの審査と面接が完了した後、受入企業はDMWに登録され、認証印が押印された書類一式が送付される。

STEP
雇用契約の締結

送出機関から紹介された人材と雇用契約を締結します。

フィリピンから新たに受け入れる場合の手続

STEP
在留資格認定証明書の交付申請

MWOから認証を受けた受入機関は、地方出入国在留管理官署にフィリピン内定者の在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付された証明書を雇用契約の相手方に郵送します。

STEP
査証(ビザ)発給申請

雇用契約の相手方は、在フィリピン日本国大使館で在留資格認定証明書とパスポートを提出し、査証発給申請を行います。

STEP
出国前オリエンテーションの受講

就労を目的として、フィリピンを出国するためには、OWWA(Overseas Workers Welfare Administration/海外労働者福祉庁)が実施する出国前オリエンテーションを受講しなければなりません。

申込は送出機関を通じて行い、受講者はオリエンテーションの際、OWWAメンバーシップへの登録を行う必要があります。

STEP
出国前健康診断の受診

フィリピン国籍の方は原則として、フィリピンの医療機関で出国前健康診断を受診する必要があり、申込は送出機関を通じて行います。

STEP
海外雇用許可証(OEC)の発行申請

査証(ビザ)を取得し、出国前オリエンテーション受講と健康診断受診後、就労者本人がDMWに海外雇用許可証(OEC)の発行を申請します。

またOECの有効期限は60日間となっているため、60日以内にフィリピンを出国する必要があります。

STEP
入国・在留

日本到着時に上陸審査を受け、上陸が許可されれば特定技能や実習生などの事前に申請した在留資格が付与され、日本で在留できます。

日本に在留する方を受け入れる場合の手続

在留資格変更許可申請

雇用契約の相手方が地方出入国在留管理官署に特定技能への在留資格変更許可申請を行います。

変更が許可されれば手続きは完了です。

正しく効率的なMWO申請がもたらすメリット

正しく効率的なMWO申請がもたらすメリット

複雑なMWO申請ですが、正しく申請することで企業側にもメリットがあります。

大きなメリットは、以下の3つです。

1. 迅速な受け入れができる

通常60日ほどかかる手続きを短縮し、早ければ数週間で完了可能です。

2. MWOの審査官に認知され、スムーズな対応が行われる

正しくMWO申請を行うことで、MWO審査官に企業としての信頼性を認められます

信頼関係を築くことで、審査プロセスが円滑に進み、修正対応も少なくなり、MWO申請が認定されやすくなるでしょう。

3. 送り出し機関とフィリピン人労働者との信頼性が築ける

スムーズに海外雇用許可証(OEC)が発行されると、フィリピン人雇用の遅延が発生するリスクが低くなります

そのため送り出し機関やフィリピン人労働者とのトラブルがなく信頼関係が強化され、フィリピン人労働者側も安心して企業に赴任することができるでしょう。

簡単手続きでフィリピン人雇用を成功させる方法とは?

簡単手続きでフィリピン人雇用を成功させる方法とは?

MWO申請代行サービスの利用

MWO申請には多くの書類準備、英語での記入、正確な情報の提供が求められるため、専門知識がないと非常に困難です。

さらに、書類上のトラブルが起きてしまうと、フィリピン労働者を雇用するまでに余計な時間と費用がかかります。

しかし、MWOに精通した行政書士やMWO申請代行サービスへ依頼することで、様々な負担を大幅に軽減できます

MWO申請代行サービスを提供するMWOsupportの紹介

株式会社 E-MAN(イーマン)が提供しているMWO申請の代行サービス「MWOSupport」は、フィリピン人労働者の受け入れがスムーズに進むように企業をサポートしています。

MWOSupportの申請代行サービス概要は以下の3つです。

最短3日で申請:申請まで通常60日かかる手続きを最短3日で申請。
日本語サポート:MWOに申請する書類はすべて日本語に翻訳し、面接時においても通訳者を派遣手配している。
目指すこと:審査合格率を上昇させ、質の高いフィリピン人労働者探しに集中できるようにしている。

料金プランの詳細

フルサービスパック

料金: 98,000円(税別)

  • 送り出し機関の紹介
  • 英文での申請書類
  • 日本語翻訳済み申請書類の提供
  • 日本語での記入サンプルの提供
  • 記入に際しての解説動画提供
  • 日本語でのメール・電話サポート
  • MWO面接時の立会通訳者手配
書類パックのみ

料金: 45,000円(税別)

  • 英文での申請書類
  • 日本語翻訳済み申請書類の提供
  • 日本語での記入サンプルの提供
  • 記入に際しての解説動画提供
日本語サポートのみ

料金: 45,000円(税別)

  • 日本語でのメール・電話サポート
翻訳のみ

料金: 45,000円(税別)

  • 英文申請書への翻訳記入
面接時通訳

料金: 45,000円(税別)

  • MWO面接時の立会通訳者手配

今すぐMWO申請代行サービスを利用しよう!

MWO申請は非常に複雑で手間のかかるプロセスですが、MWOSupportの申請代行サービスを利用することで、MWO申請業務の負担を大幅に軽減できます

専門家の支援により、必要な書類準備や英語での記入、正確な情報提供が迅速かつ正確に行われ、その結果フィリピン人労働者の受け入れがスムーズに進み、貴重な時間を節約できます。

まずは、気軽に相談や質問もしてみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
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