人手不足の解消や現場の安定運営のために、外国人材の採用を検討する企業がますます増えています。そんな中で注目されているのが「特定技能」制度です。2019年のスタート以来、制度改正や対象分野の拡大が進み、今では幅広い業種で即戦力となる人材を採用できる仕組みへと成長しています。
とはいえ、「どんな試験が必要?」「1号と2号の違いは?」「企業は何を準備すべき?」といった疑問を抱く担当者様も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、特定技能資格の取得方法をわかりやすくまとめ、企業がまず押さえておきたいポイントを丁寧に解説します。制度の基本から試験内容、申請手続き、そして企業に求められる支援まで、これ一つで全体像を把握できます。
特定技能制度の基本と資格取得の道筋

ここでは、特定技能制度の目的や区分、対象となる産業分野など、資格取得を目指す上での土台となる基本知識を解説します。
特定技能とは?人材確保のための在留資格制度
特定技能は、2019年4月に創設された在留資格です。その目的は、国内での人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れ、日本の深刻な人手不足に対応することにあります。
ここでよく比較されるのが「技能実習」制度です。この2つの制度は目的が大きく異なります。技能実習制度は、日本が先進国として培ってきた技能や技術、知識を開発途上国等へ移転し、その国の経済発展に協力するという、国際貢献を目的としています。そのため、技能実習生は原則として転職が認められません。
一方で、特定技能は明確に日本の労働力確保を目的とした就労のための在留資格です。そのため、同じ業務区分内であれば、外国人材本人の意思で転職することが可能です。企業にとっては、育成した人材が長く日本で活躍してくれることを期待できる制度と言えるでしょう。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の区分
特定技能には、前述の通り「1号」と「2号」という2つの区分があります。この違いを正確に理解しておくことが、採用計画や人材育成計画を立てる上で重要です。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 特定の産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 特定の産業分野に属する熟練した技能 |
| 在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年または6か月ごとの更新、上限なし |
| 家族帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 支援計画の策定・実施は義務ではない |
特定技能1号は、特定技能制度の入り口となる資格です。一定水準の技能を持つ人材が、即戦力として現場で活躍することを想定しています。
在留期間が通算5年という上限があるため、企業としては、この期間内でどのように人材に活躍してもらうか、また、その後のキャリアをどうするかを考える必要があります。
それに対して特定技能2号は、特定技能1号を修了した人材などが、さらに高い専門性を身につけた場合に移行できる上位資格です。2023年6月の制度改正により、対象分野が大幅に拡大され、多くの分野で2号への移行が可能となりました。
最大の特長は、在留期間の更新に上限がない点です。これにより、外国人材は腰を据えて日本で働き続けることができ、企業にとっては熟練した技術を持つ人材を長期的に確保できるという大きなメリットがあります。

対象となる産業分野
特定技能制度は、2024年に4分野が新たに追加され、現在では特定技能1号の対象は以下の16分野となっています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(※旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から再編・拡大)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業(2024年追加)
- 鉄道(2024年追加)
- 林業(2024年追加)
- 木材産業(2024年追加)
一方、特定技能2号の対象分野は、当初の「建設」「造船・舶用工業」の2分野から大幅に拡大されました。現在では、上記16分野のうち介護を除く11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、建設、造船・舶用工業)が対象となっています。
自社が属する産業分野が対象となっているか、最新の情報を確認しておきましょう。

資格取得のための2つのルート
外国人材が特定技能の在留資格を取得するための方法は、大きく2つに分けられます。どちらのルートを辿るかによって、試験の要否が変わるため、採用対象者がどちらに該当するのかを把握しておく必要があります。
- ルート①:技能実習2号からの移行
-
日本で3年間の技能実習2号を良好に修了した外国人材は、技能実習で従事していた職種・作業と、特定技能で従事する業務との間に関連性が認められる場合、原則として技能評価試験と日本語試験の両方が免除されます。
- ルート②:各種試験への合格
-
技能実習の経験がない、または関連性のない分野へ進みたい場合は、特定技能の在留資格を得るために試験に合格する必要があります。海外から初めて日本に来て就労する方や、留学生など他の在留資格で日本に滞在している方が特定技能へ変更する場合などが、このルートに該当します。
受入れ企業に求められる「支援計画」とは
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、彼らが日本で安定的に、そして円滑に業務や日常生活を送れるように支援することが法律で義務付けられています。その支援内容を具体的に定めたものが「1号特定技能外国人支援計画」です。
支援計画には、来日前の生活情報提供、空港への送迎、住居確保の支援、日本のルールやマナーに関するオリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談や苦情への対応など、多岐にわたる10項目の支援内容を盛り込む必要があります。
これらの支援をすべて自社で行う体制を整えるのが難しい場合は、国から認定を受けた「登録支援機関」に支援計画の全部または一部の実施を委託することが可能です。
参考:
特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日 …
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)

特定技能試験の内容と求められる技能水準

特定技能の資格を得るためには、原則として「技能」と「日本語」の2種類の試験に合格しなくてはなりません。ここでは、それぞれの試験内容を詳しく見ていきましょう。
合格が求められる試験
特定技能の資格を試験ルートで取得する場合、外国人材は2種類の試験に合格しなくてはなりません。
| 1. 技能評価試験 | 担当する業務に関する知識や経験、実践的なスキルが一定の水準に達しているかを評価する試験です。 |
|---|---|
| 2. 日本語試験 | 職場や日常生活で必要な基礎的な日本語コミュニケーション能力があるかを評価する試験です。 |
これらの試験は、対象となる産業分野ごとに、それぞれの主務省庁が指定した試験実施機関によって国内外で実施されています。
①技能評価試験の内容と実施機関
技能評価試験は、各産業分野で「即戦力」として活躍できる水準にあるかどうかを見極めるためのものです。ここでは、いくつかの分野を例に、試験内容の概要を紹介します。
- 【介護分野】
-
介護分野の試験は「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の2つで構成されます。技能評価試験では、「介護の基本」や「こころとからだのしくみ」といった専門知識を問う学科試験に加え、利用者の状況に応じた介護を実践できるかを評価する実技試験が行われます。
- 【外食業分野】
-
「外食業技能測定試験」は、日本の食品衛生管理に関する知識、飲食物の調理、接客全般の知識を問う学科試験です。また、制度改正により、風営法の許可を受けた旅館・ホテルでの就労も可能となったため、活躍の場が広がっています。
- 【工業製品製造業分野】
-
この分野は旧制度から再編・拡大され、対象となる業務区分が非常に広範です。「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」など、それぞれの業務に応じた専門的な試験が用意されており、安全衛生に関する知識も重視されます。
これらの試験情報は、各分野を所管する省庁や、試験実施機関として指定されている団体の公式ウェブサイトで最新の情報を確認することが重要です。

②日本語試験の内容とレベル
特定技能1号の資格取得には、技能だけでなく、業務や生活に必要な日本語コミュニケーション能力も求められます。その水準は「日本語能力試験(JLPT)のN4程度」とされており、このレベルを証明するために、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストです。
コンピュータを使って解答するCBT方式のため、受験機会が多いのが特長です。
世界で最も広く実施されている日本語の試験です。
N1からN5までの5段階のレベルがあり、特定技能では「N4」以上への合格が求められます。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルと定義されており、日常的な場面で、ややゆっくり話される会話であれば、内容がほぼ理解できる程度の日本語力に相当します。
ただし、介護分野においては、これらとは別に「介護日本語評価試験」への合格も必要となるため注意が必要です。
参考:
介護日本語評価試験|特定技能1号
JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト
日本語能力試験 JLPT


在留資格の申請・移行手続きのポイント

試験に合格した後、実際に日本で就労を開始するには、出入国在留管理庁での手続きが求められます。ここでは、新規受入れから2号への移行、在留期間の更新といった手続きの要点を説明します。
新規受入れと移行時の手続き概要
外国人材が試験に合格し、企業との雇用契約が結ばれた後、実際に日本で就労を開始するためには、出入国在留管理庁での在留資格に関する手続きが必要です。この手続きは、対象となる人材が海外にいるか、すでに日本国内にいるかによって大きく2つに分かれます。
海外にいる人材を新たに日本へ呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。受入れ企業が日本の地方出入国在留管理局に申請し、証明書が交付された後、それを本人に送付します。本人はその証明書を持って、自国の日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給を受け、来日するという流れになります。
一方、留学生や技能実習修了者など、すでに何らかの在留資格で日本に滞在している方を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局で、現在の在留資格から特定技能への変更を申請します。
1号から2号へ移行するための要件
特定技能1号で5年間就労した人材や、特に優秀な人材に、さらに長く活躍してもらうために、特定技能2号への移行は企業にとって重要な選択肢となります。2号へ移行するためには、1号よりも高い、熟練した技能水準が求められます。
具体的な要件としては、まず対象となる産業分野で就労していることが大前提です。その上で、分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。
この試験は、1号の試験よりも難易度が高く、例えば建設分野では、複数の作業員を指導しながら工程を管理するような、現場のリーダーとしての能力が問われます。また、試験合格に加えて一定期間以上の実務経験が求められます。

在留期間の更新手続き
特定技能の在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。例えば1年間の在留期間が許可された場合、1年後も引き続き同じ企業で就労するためには、期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行わなくてはなりません。
この申請を怠ると、不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。外国人材の在留カードに記載されている在留期間の満了日を企業側もしっかりと把握し、計画的に更新手続きを進める管理体制を整えることが非常に重要です。
参考:特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行|法務省

外国人材の学習支援で企業が抱える悩み

外国人材の資格取得を後押しするには、企業側の学習支援が大きな役割を果たします。しかし、そこには多くの企業が直面する共通の課題があります。
試験合格に向けた学習サポートの現実
特定技能人材の受け入れや、1号から2号へのステップアップを成功させるためには、技能評価試験や日本語試験への合格が欠かせません。しかし、多くの企業の担当者様が、その学習サポートについて課題を抱えています。
日々の業務をこなしながら、外国人スタッフが自発的に学習を続けるためのモチベーションを維持・管理するのは、簡単なことではありません。
「本人の自主性に任せきりになってしまい、なかなか学習が進まない」
「複数名を受け入れる場合、日本語学校の費用や教材費がかさみ、コストが大きくなる」
「現場の業務に追われ、一人ひとりの学習がどこまで進んでいるのか、何に躓いているのかを把握しきれない」
といった声は、多くの現場で聞かれます。
コストを抑え、効率的な学習管理を実現するサービス
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特定技能の資格取得 まとめ

この記事では、特定技能資格の取得方法について、企業の担当者様が知っておくべきポイントを解説しました。
特定技能人材の受け入れは、制度をよく理解し、計画的な手続きと適切な学習支援を行うことで、企業の深刻な人手不足を解消し、組織の新たな力となります。
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