日本のビルクリーニング業界では、深刻な人手不足が続いており、外国人労働者の受け入れが重要な対策となっています。
その中でも注目されているのが「特定技能」制度です。
特定技能は、一定の専門性や技能を持った外国人が日本で働くための在留資格で、ビルクリーニング分野にも適用されています。
本記事では、特定技能1号と2号の違いや、2号取得のために必要な条件、試験についての情報や申請方法について詳しく解説します。

ビルクリーニングの特定技能とは?

ビルクリーニングの特定技能とは、外国人労働者が日本で建物の清掃業務に従事するための在留資格の一つです。
人手不足が深刻な清掃業界において、一定の技能を持った外国人が現場で活躍できるよう制度が整えられています。
特定技能制度には1号と2号があり、それぞれ求められる能力や業務の内容に違いがあります。
特にビルクリーニング分野では、施設の衛生環境を保ち、美観や安全を維持するという重要な役割が求められます。
こうした業務を担うためには、一定の実務経験や試験の合格などが必要となります。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は、比較的基本的な技能を持つ外国人が対象です。
ビルクリーニング分野では、主に現場での清掃作業に従事しますが、現場管理やマネジメントまでは求められません。
一方で、特定技能2号は、より高度な技能と実務経験を持つ外国人が対象です。
この在留資格では、複数の作業員を指導しながら現場を管理する業務や、作業計画の作成、進行管理などのマネジメント業務に携わることになります。
また、特定技能1号は在留期間に上限(通算5年)がありますが、2号は更新が可能で、条件を満たせば永続的に日本に滞在できる点も大きな違いです。
家族の帯同が認められる点でも、2号のほうが生活基盤を築きやすいというメリットがあります。
ただし、2号へ移行するには高度な技能試験に合格する必要があり、現場での管理経験も求められるため、移行のハードルは決して低くありません。

特定技能2号ビルクリーニング分野の業務
特定技能2号としてビルクリーニング分野で働く場合は、以下のような高度な業務が求められます。
- 清掃作業の指導と現場管理
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まず求められるのは、複数の清掃スタッフに対して作業方法を指導し、清掃の質を保ちながら全体の業務がスムーズに進むよう現場を管理することです。
状況に応じた判断力が必要とされます。
- マネジメント業務
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日々の作業計画を立て、スケジュール通りに進行しているかを確認する進行管理も重要な役割です。
また、衛生基準や安全管理のルールを守るためのチェックや改善提案も、業務の一部となっています。
- 関連業務
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関連業務としては、清掃作業の監督者としての役割や、建築物環境衛生総合管理に関する業務も含まれます。
このような業務は単独で行うのではなく、主たる清掃管理業務とあわせて実施されることが前提です。
なお、経験や資格の証明が必要となるため、企業側も正確な記録と書類の準備が求められます。
働く側だけでなく受け入れる側も、しっかりとした準備が必要です。

ビルクリーニングの特定技能2号の取得要件

ビルクリーニング分野の特定技能2号は、これまで特定技能1号として働いてきた人が、さらにステップアップするための在留資格といえるでしょう。
ここでは、申請に必要な経験と試験について具体的に解説します。
申請に必要な実務経験
特定技能2号の申請には、現場での実務経験が最低でも2年以上必要とされています。
この経験には、単に清掃業務に従事しただけでなく、現場の管理者としての経験も含まれていなければなりません。
例えば、複数の作業員を指導したり、作業計画を立てて進行管理を行ったりする業務です。
こうした経験があることで、現場全体の清掃品質や作業効率を高められる人材と見なされます。
参考:厚生労働省|現場を管理する者としての実務経験の内容及びその確認方法等に関する規程
申請に必要な試験
特定技能2号を取得するには、次のいずれかの試験に合格する必要があります。
- 【1】ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験
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この試験は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施します。
内容は学科試験と実技試験に分かれており、いずれも満点の65%以上の得点が必要です。
また、合計点が130点以上であることも条件に含まれています。
試験は日本語で行われますが、専門用語に関しては注釈として英語やその他の言語の記載も可能です。
- 【2】技能検定1級(ビルクリーニング)
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こちらも公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が主催する試験で、学科と実技の両方があります。
1級は国家資格に該当するため、取得すれば技能の証明として高い評価を受けることができます。
どちらの試験ルートを選ぶかによって、申請時に提出する書類が異なります。

ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験

ビルクリーニング分野で特定技能2号を取得するためには、評価試験の合格が重要なステップとなります。
この試験は、現場管理者として必要な知識と技能を有しているかを確認するために実施されています。
試験の実施概要
試験は「学科試験」と「実技試験」の2つに分かれており、両方の結果をもとに合否が判定されます。
それぞれの試験で満点の65%以上を取得し、かつ合計点が130点以上であることが合格の条件となっています。
試験時間 | 学科試験60分 実技試験90分 |
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試験言語 | 日本語(漢字にふりがなあり) |
受験料 | 16,500円 |
参考:ビルメンWEB|特定技能
試験問題のサンプル



特定技能2号評価試験の申し込み方法
この試験の申し込みは、オンライン申請と書類提出の2段階で行われます。
以下の手順に従って申し込みをしましょう。
申し込み時に表示される案内に従い、受験手数料16,500円(税込)を支払います。
支払い方法はクレジットカードまたは銀行振込が利用可能です。
オンライン申し込み後、必要な書類を簡易書留または宅配便で指定の住所へ郵送します。
メールでの提出は受け付けていません。
書類の提出が完了すると、受験票が発行されます。
受験票には試験日時、会場、持ち物などが記載されていますので、必ず内容を確認し、試験当日は指定された持ち物を忘れずに持参してください。
ビルクリーニング特定技能2号の申請方法

ビルクリーニング分野で特定技能2号としての在留資格を取得するには、試験の合格に加えて、各種書類の提出が必要です。
申請に必要な書類
- 2号評価試験または1級技能検定の合格証明書の写し
- 現場管理者としての実務経験適合証明書(全国ビルメンテナンス協会発行)
- 受入れに関する誓約書(分野参考様式第2-1号)
- 建築物清掃業登録証明書 または 建築物環境衛生総合管理業登録証明書
- ビルクリーニング分野の協議会構成員であることの証明書
申請者本人が用意する書類だけでなく、受け入れ企業が記入・発行する証明書もあります。
特に、現場での実務経験証明は企業が責任を持って作成する必要があるため、事前の準備期間をしっかり確保することが大切です。
協議会への加入
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるには、分野ごとの協議会に加入している必要があります。
協議会への加入が申請条件となっているため、まだ加入していない場合は早めに対応しましょう。

ビル清掃の特定技能2号|まとめ

ビルクリーニング分野における特定技能2号は、現場の清掃作業だけでなく、スタッフの指導やマネジメントなど高度な業務を担う在留資格です。
取得するためには、実務経験の積み重ねと、評価試験または技能検定1級への合格が必要です。
また、申請にはさまざまな書類の準備や協議会への加入も求められるため、事前の計画と準備が欠かせません。
ステップアップを目指す外国人労働者にとって、特定技能2号は長期的なキャリア形成の大きなチャンスと言えるでしょう。


