少子高齢化の影響で、人手不足が深刻化している建設業界。
人手を確保するため、外国人技術者の採用を検討している企業も増えてきているのではないでしょうか。
そこで本記事では、特定技能「建設業」について解説します。
建設業界で特定技能外国人を雇用する際の条件や費用などもまとめていますので、参考にしてください。
特定技能制度とは?
特定技能制度は、2019年4月に施行されました。
制度の目的は、「現状の日本の人手不足を解消するために、技術・技能が一定水準に達している外国人労働者を雇用する」ことです。
在留資格「特定技能」を利用して就労している外国人は、「特定技能外国人」と呼ばれます。
ちなみに、一般的な就労ビザを取得するには学歴や実務経験が必要ですが、特定技能は必要ありません。
外国人技能実習生と混同されがちですが、特定技能外国人は初めから一定以上の技能を有しているため、即戦力としての活躍が期待できます。
また、外国人実習生と比較すると対応できる仕事が多く、採用がスムーズな点もメリットと言えるでしょう。
特定技能制度の受け入れ対象は、需要が高く、人手不足が問題となっている以下の12分野です。
- 農業
- 漁業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 飲食料品製造業
- 航空業
- 自動車整備業
- 造船・舶用工業
- 建設業
- ビルクリーニング業
- 外食業
- 宿泊業
- 介護業
また、特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。
以下に両者の違いをまとめました。
特定技能1号
特定技能1号は、業務に対応するために必要な知識と経験を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格です。
特定技能1号には、以下のような特徴があります。
- 在留期間に最長5年間の制限がある
- 家族帯同(家族と日本に滞在すること)は不可
- 外国人支援が必要。受け入れ企業側で支援できない場合は、登録支援機関(人材派遣会社や監理団体、行政書士・社労士の事務所など)に支援を委託しなければならない
- 日本語能力を測定する試験に合格しなければならない
- 介護分野での受け入れが可能
建設分野では、基本的に特定技能1号が雇用されています。
特定技能2号
特定技能2号は、特定産業分野において、熟練した技能(業務に関する指導などができる)を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格です。
特定技能2号には、以下のような特徴があります。
- 手続きをすれば日本に永住でき、実質在留期間の制限がない
- 配偶者と子に限られるが、要件を満たせば家族帯同が可能
- 自社や登録支援機関での外国人支援が不要
- 基本的に日本語能力を測定する試験を受ける必要はない(漁業分野は例外)
- 介護分野での受け入れは不可
建設分野で特定技能2号を取得するには、特定技能1号を取得してから、建設分野特定技能2号評価試験か技能検定1級に合格し、1号から2号に移行しなければなりません。
2号評価試験による移行は、2024年以降に開始される予定です。
特定技能「建設業」の業務区分
特定技能「建設業」は、以下の3区分に分かれています。
- 土木区分
- 建築区分
- ライフライン・設備区分
以前は19区分と細かく分かれていたため、任せられる業務が限定されていました。
しかし、2022年8月の閣議決定により3区分となり、業務範囲が拡大されています。
業務区分の統合について、詳しくは【建設分野】業務区分の統合|国土交通省をご覧ください。
それぞれの業務内容については、以下にまとめました。
土木区分
以下のような、主に土木施設に関わる作業に従事できます。
- さく井工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 造園工事業
- 大工工事業
- とび・土工工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 石工事業
- 機械器具設置工事業
建築区分
以下のような、主に建築物に関わる作業に従事できます。
- 大工工事業
- とび・土工工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 石工事業
- 機械器具設置工事業
- 内装仕上工事業
- 建具工事業
- 左官工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 清掃施設工事業
- 屋根工事業
- ガラス工事業
- 解体工事業
- 板金工事業
- 熱絶縁工事業
- 管工事業
ライフライン・設備区分
以下のような、主にライフラインに関わる作業に従事できます。
- 板金工事業
- 熱絶縁工事業
- 管工事業
- 電気工事業
- 電気通信工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
「建設業」で在留資格「特定技能」を取得するには?
「建設業」で在留資格「特定技能」を取得するには、「日本語能力を測定する試験」と「建設分野特定技能評価試験」に合格するか、建設分野の技能実習2号から移行する必要があります。
ここでは、それぞれの試験や、技能実習2号からの移行について解説しています。
日本語能力を測定する試験に合格する
「日本語能力試験(JLPT)」か「国際交流基金日本語テスト(JFT)」の2種類の試験のうち、どちらかに合格する必要があります。
どちらも出題範囲が広いため、計画的な勉強が必要です。
以下に2種類の試験の概要をまとめました。
日本語能力試験(JLPT)
日本語能力試験(JLPT)とは、公益財団法人日本国際教育支援教会と独立行政法人国際交流基金が実施している、日本語を母語としない人の日本語能力を測定する試験です。
試験のレベルはN5からN1までの5段階で、特定技能の在留資格を取得するにはN4以上に合格しなければなりません。
N4レベルでは、以下のようなことが求められます。
- 基本的な日本語を理解することができる
- 基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる
- 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる
詳しくはN1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPTをご確認ください。
試験は日本国内だけでなく、世界各国で受験できます。
学歴や年齢、性別、国籍、職歴、職種などによる制限はないので、誰でも受験が可能です。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
国際交流基金日本語テスト(JFT)
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)とは、国際交流基金が実施している、主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定する試験です。
試験のレベルはA1からC2までの6段階で、特定技能の在留資格を取得するにはA2以上に合格しなければなりません。
A2レベルでは、以下のようなことが求められます。
- ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる
- 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる
- 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる
詳しくはJFT-Basicとは | JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テストをご確認ください。
試験は日本国内のほか、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、インド、スリランカ、ウズベキスタンなどの国で受験できます。
また、日本国内で受験する場合は在留資格を持っている必要があります。
海外で受験する場合は実施国によって年齢制限が設けられているので、受験する国の案内を確認しましょう。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
建設分野特定技能評価試験に合格する
建設分野特定技能評価試験とは、建設技能人材機構が実施している、建設分野に関わる技能水準を測定する試験です。
業務区分と同じように、試験も「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれていて、学科試験と実技試験があります。
学科試験・実技試験ともに真偽法および2~4択式で出題され、合格基準は合計点の65%以上です。
技能試験は日本国内のほか、フィリピン、インドネシア、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、カンボジア、タイ、ウズベキスタン、ネパール、ミャンマー、インドで受験できます。
受験資格は以下の通りです。
- 試験日当日に満17歳以上の外国人であること(インドネシア国籍の場合、満18歳以上)
- 試験に合格した場合、日本国内で働く意思があること
- 在留資格があり、パスポートを持っていること
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
技能実習2号から移行する
以下の2つの条件を満たすことで、建設分野の技能実習2号から特定技能1号へ移行できます。
- 技能実習2号を良好に修了している
- 従事しようとする業務と技能実習2号の業種に関連性が認められる
移行の際は「日本語能力を測定する試験」「特定技能評価試験」の合格が免除されます。
「建設業」で特定技能外国人を雇用するには?
企業が「建設業」で特定技能外国人を雇用する「特定技能所属機関」に認定されるためには、以下の5つの条件を満たしている必要があります。
- 建設特定技能受入計画認定を受けている
- 建設分野特定技能協議会に加入している
- 法令等を遵守していて、受け入れに問題がない
- 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
- 特定技能外国人の支援が可能で、支援計画が適切
ここでは、それぞれの条件について解説しています。
建設特定技能受入計画認定を受けている
特定技能外国人に対する報酬額や採用人数について記載した「建設特定技能受入計画」について、国土交通大臣の認定を受けている必要があります。
主な認定基準は以下の通りです。
- 特定技能外国人に対して、同一技能の日本人と同じかそれ以上の賃金を支払うこと
- 月給制により安定した報酬を支払うこと
- 建設キャリアアップシステムに登録していること
- 1号特定技能外国人と外国人建設就労者の人数が、常勤職員の人数を超えないこと
また、建設業法の許可を受けている必要もあります。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
土地・不動産・建設業:申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】 – 国土交通省
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に加入している
特定技能制度では、制度を適切に運用したり、特定技能外国人を保護したりするため、分野ごとに特定技能協議会を設置することが定められています。
建設分野で協議会の役割を果たしているのが、「建設技能人材機構(以下JAC)」です。
建設業で特定技能外国人を雇用する企業は、JACまたはJAC正会員の建設業者団体に加入しなければなりません。
JACへは、出入国在留管理局に在留資格の申請をする前に加入している必要があります。
JACへの加入について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
建設キャリアアップシステムに登録している
建設業で特定技能外国人を雇用する企業は、建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。
登録することで外国人の在留資格などを確認できるようになるため、不法就労を防げるようになります。
建設特定技能受入計画の認定基準には建設キャリアアップシステムへの登録も含まれているため、忘れずに登録しましょう。
建設キャリアアップシステムについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
法令等を遵守していて、受け入れに問題がない
当然ながら、法令等を遵守していて、問題がない企業でなければ特定技能外国人を受け入れることはできません。
また、以下のような独自要件を満たしている必要もあります。
- 1年以内に非自発的離職者を発生させていない
- 1年以内に外国人の行方不明者を発生させていない
- 5年以内に入管法・労働法令等に違反していない
- 5年以内に技能実習を取り消されていない
- 支援に関わる費用を負担させない
特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
労働に関わる法令を遵守しているだけでなく、以下のような独自要件を満たしている必要もあります。
- 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事させる
- 特定技能外国人の労働時間は通常の労働者と同等である
- 特定技能外国人の報酬額は日本人と同等以上である
- 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合は、有給休暇を取得させる
- 本人が帰国旅費を負担できない場合は補助する
特定技能外国人の支援が可能で、支援計画が適切
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して支援計画を策定し、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うことを義務づけられています。
また、以下のような独自要件を満たしている必要もあります。
- 特定技能外国人が理解できる言語で支援を行う
- 1号特定技能外国人支援計画を作成している
- 事前ガイダンスを実施している
- 出入国時に空港等への送迎をする
- 特定技能外国人の住居確保に関わる支援を行う
- 特定技能外国人の入国後、適切な情報提供を行う
- 特定技能外国人の生活に必要な契約に関する支援を行う
- 特定技能外国人に日本語学習の機会を提供する
- 特定技能外国人と日本人との交流を促進する
- 非自発的離職時、転職支援を行う
- 過去2年間に中長期在留者等(就労系資格に限る)の受入れ実績等がある
支援に関しては、登録支援機関に全て委託することができます。
自社で支援体制を整えられないのであれば、信頼できる登録支援機関に支援を委託しましょう。
「建設業」での特定技能外国人受け入れの流れ
「建設業」で特定技能外国人を受け入れる際の基本的な流れは以下の通りです。
- 建設業の許可を受ける
- JACに加入する
- 建設キャリアアップシステムに登録する
- 特定技能外国人と特定技能雇用契約を結ぶ
- 国土交通省へ受入計画の申請を行う
- 支援を委託する場合、登録支援機関と支援委託契約を結ぶ
- 特定技能支援計画を策定する
- 入管当局へ在留資格の認定または変更の申請をする
- 海外にいる外国人を採用する場合、存外公館へ査証申請をする
- 雇用・支援を開始する
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
「建設業」で特定技能外国人を雇用する際の費用は?
建設業で特定技能外国人を雇用する場合、渡航費や住居費、教育費だけでなく、以下のような費用が発生します。
- 建設キャリアアップシステム入会金(最安値6,000円・資本金が500億円の場合は240万円)
- 建設キャリアアップシステム利用料(年額11,400円)
- JAC年会費(24~36万円)
- 受入負担金(年額15~24万円)
また、登録支援機関に支援を委託する場合、支援委託料として毎月2~3万円が必要です。
「建設業」で特定技能外国人を雇用する際の注意点
ここでは、「建設業」で特定技能外国人を雇用する際の注意点を解説しています。
受け入れ人数
建設分野では、現場の安全性を維持するため、「企業に在籍する常勤職員の総数を超えた特定技能外国人は雇用できない」と定められています。
例えば、社員が50名であれば、受け入れられる特定技能外国人の人数は50名までです。
常勤職員の人数が上限となることに注意しましょう。
雇用形態
特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムのみ認められています。
フルタイムとは、以下のような状態のことです。
- 原則労働日数が週5日以上かつ年間217日以上
- 週の労働時間が30時間以上
パートタイムやアルバイトといった雇用形態は認められていません。
また、派遣での採用もできません。
給与・労働時間
報酬額や労働時間は日本人と同等でなければなりません。
また、研修・福利厚生施設の利用・その他待遇も日本人と同等である必要があります。
業務内容
建設分野の業務区分は3つに分かれているため、それぞれの業務区分に合った作業を任せるようにしましょう。
また、特定技能外国人はメインの業務に付随する単純作業に従事できますが、単純作業のみに従事させることは認められていません。
まとめ
本記事では、特定技能「建設業」について解説してきました。
特定技能「建設業」の業務区分は以下の3つに分かれています。
求めている職種に合わせて在留資格を選びましょう。
- 土木区分
- 建設区分
- ライフライン・設備区分
次に、「建設業」で特定技能外国人を雇用する条件は以下の通りです。
- 建設業の許可を受けている
- 建設特定技能受入計画認定を受けている
- 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に加入している
- 建設キャリアアップシステムに登録している
- 法令等を遵守していて、受け入れに問題がない
- 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
- 特定技能外国人の支援が可能で、支援計画が適切
また、特定技能「建設業」で特定技能外国人を雇用する際は、以下の点に注意してください。
- 常勤職員の総数を超える人数の特定技能外国人は雇用できない
- 特定技能外国人の給与や労働形態は、日本人と同等でなければならない
- 単純作業のみに従事させたり、業務区分が違う作業に従事させたりすることはできない
特定技能制度の受け入れ対象である12分野のうち、「建設業」のみに課される条件は複数存在します。
建設分野で特定技能外国人を雇用する際は、条件やルール、発生費用を特にしっかりと確認するようにしましょう。