特定技能とはなに?特定技能の資格を取得する手順・外国人受け入れの流れについても解説

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日本では、少子高齢化による労働力不足が続いており、今後もより深刻化すると考えられています。こうした状況の中、グローバル化の流れを受けて、外国人労働者の受け入れを検討している企業も多いでしょう。

また、海外からの知見を取り入れ、コミュニケーションを円滑に行うことができる人材の採用は、外国人を雇用する大きなメリットになります。

ただし、外国人労働者を受け入れるには在留資格などの条件が困難であり、制度が複雑であることも事実です。

本記事では、2019年に制度化された「特定技能」の種類や対象分野、受け入れの流れなど、外国人労働者を雇用するために押さえておきたい基本情報を解説します。

目次

特定技能とは何か?

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外国人の在留資格「特定技能」は、日本が国内の人材不足を解消するために導入した制度です。

この制度は、特定の産業分野で必要な専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れることを目的としています。

2018年に改正出入国管理法が可決・成立し、2019年4月から特定技能の在留資格が創設されました。

特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があり、それぞれ在留期間が異なります。

まず、特定技能1号は、在留期間が通算で最大5年となっています。そして、特定技能2号は、更新する限り上限なく在留が可能です。

また、特定技能は、外国人労働者が円滑に就労できる環境が整備されることを目指す、受入れ機関(または登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられています。

受入れ機関と登録支援機関については、後述します。

さらに、特定技能制度の資格に認定されるには、「技能及び日本語能力」の試験が必要です。

就労可能な日本語能力を身に着けることで、技能や日本語能力が評価され、適切な分野で就業できます。

特定技能制度は、産業分野の人材不足解消や、国際交流の促進に貢献する重要な制度です。

将来的には、さらなる制度の改善や労働者の保護策の充実が求められるでしょう。

特定技能の種類

「特定技能1号」は、特定産業分野において相当程度の知識や経験が必要な技能を持つことで従事できる外国人に与えられる在留資格です。

特定技能1号の就労可能な分野は下記の12種類です。

  • 介護(特定技能2号は該当しない)
  • ビルクリーニング
  • 建設
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

一方、「特定技能2号」は、特定産業分野において熟練した技能を持つ外国人が従事する業務に対して与えられる在留資格です。

就労可能な分野は、介護を除いた11種類が該当します。

特定技能制度の導入により、特定産業分野における人材不足の解消や技術の伝承が期待されています。

また、外国人労働者との交流を通じて国際交流や共生社会の実現にも近づくはずです。

上記の12分野であれば、特定技能の外国人労働者を雇用することができます。

技能実習から特定技能に移行する場合も、上記の業種に当てはまるものでなければ転職することはできません。

ちなみに、出入国在留管理庁では国外の外国人向けにマッチングイベントなどを行い、外国人労働者の受け入れと共生を促進しています。

詳しくは、マッチングイベント等の実施による特定技能制度の活用の促進についてを参照してください。

特定技能と技能実習の違い

技能実習と特定技能の違いを知るために、まずはそれぞれの在留資格の目的を理解することが重要です。

    • 技能実習
      外国人労働者が、日本の専門的な技術や技能を学び、母国に持ち帰るための制度です。特定の職種に限定されており、専門性の高い作業を身に着けるため、単純労働をすることはできません。
  • 特定技能
    人手不足が深刻な特定産業分野において、外国人労働者を受け入れるための在留資格です。専門的な知識を必要としない単純労働を含む仕事も可能で、広範な職種に対応しています。

技能実習と特定技能は在留資格の目的や仕事内容、職種などが異なります。

企業や施設が外国人労働者を受け入れる際は、それぞれの特徴を理解することが重要です。

特定技能における資格取得と受け入れの流れ

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特定技能外国人を受け入れるまでの流れは、大まかに次のような手続きがあります。

まず、外国人労働者が日本で働くには、日本語能力を測る試験に合格する必要があります。

・「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」N4の合格
・「日本語能力試験(JLPT)」N4の合格
・介護のみ「介護日本語評価試験」の合格が必要

また、特定技能ビザを取得する必要があります。

特定技能ビザを取得するには、国外または国内で実施されている業種ごとの試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。

特定技能評価試験と日本語能力試験

特定技能評価試験は、各業種に関する知識や技術が求められます。特定産業12分野のいずれかで働きたい外国人は必ず合格しなければなりません。

まず特定技能1号を取得するためには、N4レベル以上の日本語能力が求められます。N4レベルは、基本的な日本語を理解することができるレベルです。

試験に合格するためには、十分な準備と学習が必要です。日本語の学習や特定産業分野の知識、技術の習得に努力を重ねることで、合格の可能性を高めることができるでしょう。

特定技能の資格を取得する手順

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特定技能の取得方法は「特定技能評価試験と日本語能力試験の合格」または「技能実習2号を良好に修了」です。

それぞれ詳しく解説するので、参考にしてください。

技能実習2号の修了

技能実習2号は、技能実習制度の中でも高度な技術を持つ労働者が対象となります。

技能実習2号を良好に修了するには、いくつかの条件があります。

技能実習計画を2年10か月以上修了していること

①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること

または

②技能検定3級およびこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習をおこなっていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む)が、当該外国人の実習中の出勤状況や技能の修得状況、生活態度を記載した「評価に関する書面」により、技能実習2号を良好に修了したと認められること。

引用:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領

技能実習2号を修了したら特定技能1号か技能実習3号へ移行が可能です。

どちらを選択するにしても、日本での技術習得や就労経験を通じて成長し、自身の能力を高めることができるでしょう。

特定技能外国人を受け入れる条件とは

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特定技能外国人を受け入れるには、企業や団体はさまざま条件をクリアすることで、受入れが可能になります。

特定技能外国人を受け入れるまでの流れは下記のとおりです。

  1. 受入れ機関である企業や団体が求人を募集する。
    特定技能外国人は、該当する求人に応募
  2. 受入れ機関と応募者との間で、特定技能雇用契約を締結
  3. 受入れ機関と登録支援機関は、1号特定技能支援計画を策定する
  4. 特定技能外国人と企業は、入管当局へ在留資格認定・変更を申請
  5. 入管当局で審査後、受入機関で稼働開始

分野ごとに別途手続きが必要な場合があるため、詳しくは、特定技能外国人受入れに関する運用要領を確認してください。

受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用する企業や団体のことです。

受入れ機関は、特定技能外国人の雇用契約や労働条件を遵守する責任があります。

また、特定技能外国人の受入れには登録支援機関も関与します。

登録支援機関に該当するのは、特定技能外国人の監理団体や人材紹介会社、社労士・行政書士事務所などです。

特定技能外国人と受入れ機関との調整やサポートを行い、円滑な受入れを支援しています。

以上が、特定技能取得から雇用までの大まかな流れです。ただし、国によっては独自の手続きが存在するため、注意が必要です。

該当分野の協議会に参加

外国人労働者の受け入れを円滑に進めるために、分野ごとに協議会が設置されています。

協議会に加入することは、特定技能外国人を受け入れる企業の義務となっています。

協議会への加入により受け入れ人数を把握することが可能で、各分野の人手不足を補うための取り組みが行われます。

協議会は、受け入れ企業が適切な受け入れと保護を行っているかを確認する役割も果たしています。

特定技能協議会への加入は、企業自身で行うこともできますが、登録支援機関に委託することも可能です。

企業が登録支援機関に委託することで、手間や時間を節約することができます。

また、特定技能協議会に加入すると一定の費用がかかります。

協議会ごと加入費用が異なるので、詳細は各協議会の公式ホームページを確認してください。

建設業界では建設特定技能受入計画書が必要

特定技能の建設分野では、企業側が外国人労働者を受け入れられる労働環境だと認定してもらうために、建設特定技能受入計画書を国土交通大臣に提出しなければいけません。

建設特定技能受入計画書は、建設会社が特定技能外国人を採用する際に提出する必要があります。

この計画書には、受け入れる外国人労働者の詳細な情報や労働条件、報酬額などが記載されています。

また、建設会社は、国土交通省の基準や要件を満たさないといけません。

建設会社が認定されるには、建設特定技能受入計画書以外にも外国人労働者の雇用契約書などの書類提出が必要です。

国土交通省は多くの書類の申請内容を審査し、基準や要件を満たしているかどうかを判断します。

ただし、建設特定技能受入計画書の申請時には、数万~数十万の費用がかかるので注意しましょう。

建設特定技能受入計画書の認定は、建設会社が外国人労働者と企業との信頼関係を構築する上で重要な役割を果たします。

また、認定された企業は、法律や規制に適していることを証明できます。

まとめ

特定技能は技能実習としばしば混同されますが、目的や意図が異なります。

特定技能外国人を受け入れる条件は細かく設定されているため、企業側も審査をとおるために努力が必要不可欠です。

受入れ機関は、特定技能外国人をしっかりとサポートできる体制を整え、難しいと感じる場合は支援を委託することも検討してください。

特定技能の該当分野企業は、労働者不足を解消するために外国人労働者を受け入れる態勢を構築してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
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