特定技能の取得に必要な試験解説|合格のための学習ポイントと受験情報

特定技能の取得に必要な試験解説|合格のための学習ポイントと受験情報

在留資格「特定技能1号」を取得するためには、「日本語に関する試験」と「特定技能評価試験」に合格しなければなりません。

この記事では、各分野の特定技能評価試験の情報や受験資格などについて解説しています。

技能実習生から特定技能外国人に移行した場合についても触れていますので、参考にしてください。

目次

特定技能制度とは?

特定技能制度とは?

特定技能制度は、一定水準以上の技術・技能を有した外国人労働者を受け入れ、即戦力として働いてもらうことを目的とした制度です。

労働力を確保し、日本の人手不足を解消するための制度なので、技能実習生と違い単純労働が可能です。

基本的に受け入れ人数の上限もありません。

特定技能制度の受け入れ対象は、特に人手不足が深刻な以下の12分野です。

  • 農業
  • 漁業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 飲食料品製造業
  • 航空業
  • 自動車整備業
  • 造船・舶用工業
  • 建設業
  • ビルクリーニング業
  • 外食・飲食業
  • 宿泊業
  • 介護業

また、特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。

以下に両者の違いをまとめました。

介護分野と建設分野においては、「日本人等の常勤職員の総数を超えた特定技能外国人は雇用できない」と定められています。

特定技能1号

  • 業務に対応するために必要な知識と経験を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格
  • 在留期間に最長5年間の制限がある
  • 家族帯同は不可
  • 外国人支援が必要。雇用契約を結んだ企業側で支援体制を構築するのが困難な場合は、登録支援機関(人材派遣会社や監理団体など)に支援を委託する必要がある
  • 日本語能力を測定する試験に合格しなければならない
  • 介護分野での受け入れが可能

特定技能2号

  • 特定産業分野において、熟練した技能(業務に関する指導などができる)を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格
  • 在留期間の制限がない
  • 配偶者と子に限られるが、要件を満たせば家族帯同が可能
  • 自社や登録支援機関での外国人支援が不要
  • 基本的に日本語試験を受ける必要はない
  • 介護分野での受け入れはできない

漁業分野は例外(日本語能力試験N3以上に合格する必要がある)

在留資格「特定技能」取得に必要な試験

在留資格「特定技能」取得に必要な試験

在留資格「特定技能」の取得には、原則として「日本語に関する試験」と「特定技能評価試験」の合格が必須です。

ここでは、それぞれの試験の概要をまとめています。

日本語に関する試験

「日本語能力試験(JLPT)」か「国際交流基金日本語テスト(JFT)」の2つのうちどちらかに合格する必要があります。

業務に対応できる程度の日本語を習得しているかどうかの基準となる、重要な試験です。

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験(JLPT)とは、公益財団法人日本国際教育支援教会と独立行政法人国際交流基金が実施している、日本語を母語としない人の日本語能力を測定する試験です。

試験のレベルはN5からN1までの5段階に分かれていて、特定技能の在留資格を得るにはN4以上に合格しなければなりません。

N4レベルでは、以下のようなことが求められます。

  • 基本的な日本語を理解することができる
  • 基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる
  • 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

出典:N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT

合否が分かるまで2ヶ月程度かかることがデメリットとして挙げられますが、知名度の高い試験です。

N4の合格率は30%~50%で、合格には400~500時間程度の勉強時間が必要だと言われています。

試験科目も文字・語彙・文法・読解・聴解と多いため、計画性を持って学習することが大切です。

試験は毎年7月と12月に行われ、日本国内のほか、世界各国で受験できます。

学歴や年齢、性別、国籍、職歴などによる制限はないので、誰でも受験が可能です。

詳しい日程の確認や試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)とは、国際交流基金が実施している、主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定する試験です。

日本語能力試験(JLPT)と比較すると、以下の違いが挙げられます。

  • 年度ごとに複数回実施される
  • テストセンターにあるコンピューターで受験する(日本語能力試験の受験方法はマークシート方式)
  • 試験終了後、すぐに合否が分かる

受験機会が多く、すぐに合否が分かるのはJFTのメリットでしょう。

試験のレベルはA1からC2までの6段階に分かれていて、特定技能の在留資格を得るにはA2以上に合格しなければなりません

A2レベルでは、以下のようなことが求められます。

  • ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる
  • 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる
  • 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる

出典:JFT-Basicとは | JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)

A2の合格率は約40%で、合格者の多くは300時間以上を勉強に充てています

試験科目は文字と語彙・会話と表現・聴解・読解です。

試験は年度ごとに複数回実施され、日本国内のほか、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、インド、スリランカ、ウズベキスタンなどの国で受験できます。

また、日本国内で受験する場合は在留資格を持っている必要があります。

海外で受験する場合は実施国によって年齢制限が設けられているので、受験する国の案内を確認してください。

詳しい日程の確認や試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

特定技能評価試験

特定技能評価試験

「特定技能評価試験」は、特定技能受け入れ対象分野の業務に従事する能力を測定する試験です。

ここでは、分野ごとに試験の概要をまとめています。

農業

農業分野で特定技能の在留資格を得るには、農業技能測定試験に合格しなければなりません。

この試験は「耕種農業全般」「畜産農業全般」に分かれていて、学科試験と実技試験が含まれます。

2021年度の合格率は約90%ですが、国籍によって合格率は異なります。

詳しくは下記の資料をご覧ください。

「農業技能測定試験の実施状況等について」一般社団法人全国農業会議所

試験は日本国内のほか、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ネパール、ミャンマー、タイ、モンゴル、ウズベキスタンなどの国で受験できます。

受験資格は下記の通りです。

国外試験の場合

  • 試験日において、満17歳以上である

国内試験の場合

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 在留資格を持っている
  • 法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っている

詳しい日程や2号試験に関わる情報、受験費用の確認、試験の申し込み手続きなどは下記サイトから行えます。

漁業

漁業分野で特定技能の在留資格を得るには、漁業技能測定試験に合格しなければなりません。

この試験は「漁業」「養殖業」に分かれていて、学科試験と実技試験が含まれます。

2023年11月の漁業の合格率は約90%、養殖業の合格率は約74%です。

出典:在留資格「特定技能」漁業技能測定試験について | 大日本水産会 (suisankai.or.jp)

試験は日本国内のほか、インドネシアで漁業と養殖業、フィリピンで養殖業を受験できます。

受験資格は下記の通りです。

漁業の場合

  • 試験日において、満18歳以上である
  • 在留資格を持っている

養殖業の場合

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 在留資格を持っている

詳しい日程や2号試験に関わる情報の確認、試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能の在留資格を得るには、製造分野特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。

この試験は「機械金属加工区分」「電子電気機器組立て区分」「金属表面処理区分」に分かれていて、3つの区分の中から19の技能を選択します。

詳しくは下記の資料をご覧ください。

製造分野特定技能1号評価試験-試験制度・サンプル問題|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp)

学科試験と実技試験があり、合格率は区分によって約75%~0%とかなりばらつきがあります。

出典:特定技能評価試験の合格率(全国版) – 外国人技能実習生の受け入れなら関西技術協力センター|大阪本部 (kansai-gijyutsu.org)

試験は日本国内のほか、インドネシア、タイ、フィリピンで受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 在留資格を持っている

詳しい日程や2号試験に関わる情報の確認、試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

飲食料品製造業

飲食料品製造業分野で特定技能の在留資格を得るには、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格しなければなりません。

学科試験と実技試験があり、2021年度の合格率は約80%です。

出典:【外国人食品産業技能評価機構】 2021年度「外食業」と「飲食料品製造業」の国内試験実施状況を発表 – アジアクリエーション協同組合 (asia-creation.org)

試験は日本国内のほか、インドネシアとフィリピンで受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 在留資格を持っている
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポートを持っている

インドネシア国籍の場合は満18歳以上

詳しい日程や2号試験に関わる情報の確認、試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

航空業

航空業分野で特定技能の在留資格を得るには、航空分野特定技能評価試験に合格しなければなりません。

この試験は「空港グランドハンディング」「航空機整備」に分かれていて、筆記試験と実技試験が含まれます。

2021年の合格率は約50%、2022年の合格率は約70%です。

出典:特定技能評価試験の合格率(全国版) – 外国人技能実習生の受け入れなら関西技術協力センター|大阪本部 (kansai-gijyutsu.org)

試験は日本国内のほか、モンゴルで受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 日本国内で受験する場合、在留資格を持っている

インドネシア国籍の場合は満18歳以上

詳しい日程の確認や試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

自動車整備業

自動車整備業で特定技能の在留資格を得るには、自動車整備分野特定技能評価試験に合格しなければなりません。

学科試験と実技試験があり、2022年の合格率は60%~70%程度です。

出典:特定技能評価試験の合格率(全国版) – 外国人技能実習生の受け入れなら関西技術協力センター|大阪本部 (kansai-gijyutsu.org)

試験は日本国内のほか、フィリピンで受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 日本国内で受験する場合、在留資格を持っている

詳しい日程の確認や試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

造船・舶用工業

造船・舶用工業で特定技能の在留資格を得るには、造船・舶用工業分野特定技能1号試験に合格しなければなりません。

この試験は「溶接」「塗装」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組み立て」に分かれていて、学科試験と実技試験が含まれます。

2020年~2022年までの合格率はほぼ100%と高めです。

出典:特定技能評価試験の合格率(全国版) – 外国人技能実習生の受け入れなら関西技術協力センター|大阪本部 (kansai-gijyutsu.org)

試験は日本国内のほか、フィリピン、インドネシアで受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 日本国内で受験する場合、在留資格を持っている

詳しい日程や2号試験に関わる情報の確認、試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

建設業

建設業で特定技能の在留資格を得るには、建設分野特定技能評価試験に合格しなければなりません。

この試験は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に分かれていて、学科試験と実技試験が含まれます。

合格率は年度や業種によってばらつきがあります。

詳しくは下記の資料をご覧ください。

建設分野特定技能評価試験|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

国外試験の日程は未定ですが、過去にはフィリピン、ベトナム、インドネシア、モンゴル、スリランカ、バングラデシュなどで実施されていました。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 日本国内で受験する場合、在留資格を持っている

詳しい日程や2号試験に関わる情報の確認、試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

ビルクリーニング業

ビルクリーニング業で特定技能の在留資格を得るには、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。

判断試験と作業試験があり、2020年度の合格率は約74%です。

出典:2020年度ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 国内試験 合格者(実施期間:2021年4月~5月) – 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 (j-bma.or.jp)

試験は日本国内のほか、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、カンボジアで受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 日本国内で受験する場合、在留資格を持っている

詳しい日程の確認や試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

外食・飲食業

外食・飲食分野で特定技能の在留資格を得るには、外食業特定技能1号技能測定試験に合格しなければなりません。

試験では接客・飲食物調理・衛生管理の3分野について問われ、「標準的なAタイプ」「調理重視のBタイプ」「接客重視のCタイプ」に配点が分かれています。

学科試験と実技試験があり、2021年度の合格率は約57%です。

出典:【外国人食品産業技能評価機構】 2021年度「外食業」と「飲食料品製造業」の国内試験実施状況を発表 – アジアクリエーション協同組合 (asia-creation.org)

試験は1年で通算3回行われ、日本国内のほか、カンボジア、フィリピン、インドネシア、タイ、ネパール、ミャンマーで受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 在留資格を持っている
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポートを持っている

詳しい日程や2号試験に関わる情報の確認は下記サイトから行えます。

試験の申し込みも下記から行えますが、申し込み手続きにはマイページ登録が必要です。

宿泊業

宿泊業で特定技能の在留資格を得るには、宿泊技能測定試験に合格しなければなりません。

学科試験と実技試験があり、2022年の合格率は約60%です。

出典:★試験案内★ 2022年度 第1回 宿泊業技能1号測定試験 | 特定技能JOB (tokutei-ginou-job.com)

現時点(2024年1月)で受験できるのは日本国内のみで、国外試験の予定は出ていません。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 在留資格を持っている

詳しい日程の確認や試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

介護業

介護業で特定技能の在留資格を得るには、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格しなければなりません。

注意点としては、前述した日本語に関する試験とは別に介護日本語評価試験の合格も必要なことが挙げられます。

ただし、下記の要件に当てはまる場合は試験が免除されます。

  • 介護分野の第2号技能実習を修了した
  • 介護福祉士養成施設を修了した
  • EPA介護福祉士候補者としての在留期間を満了した

介護技能評価試験は学科試験と実技試験があり、介護日本語評価試験は択一式で出題されます。

厚生労働省によると、日本国内における2020年の介護技能評価試験の合格率は約60%、介護日本語評価試験の合格率は約80%です。

出典:介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

試験は日本国内のほか、タイ、カンボジア、フィリピン、モンゴル、インドネシア、ミャンマー、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、インド、ウズベキスタンにて受験できます。

受験資格は下記の通りです。

  • 試験日において、満17歳以上である
  • 日本国内で受験する場合、在留資格を持っている

インドネシア国籍の場合は満18歳以上

詳しい日程の確認や試験の申し込み手続きは下記サイトから行えます。

国内試験の受験資格について

国内試験の受験資格について

2020年4月1日より、国内試験の受験資格が拡大されました。

2020年3月31日までの受験対象者は「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する人」などに限られていましたが、今後は在留資格で在留しているのであれば一律に受験が許可されます。

この受験資格の拡大により、過去に中長期在留者として在留した経験がなくても、受験を目的に「短期滞在」の在留資格により入国し、受験ができるようになりました。

在留資格を有していない不法残留者等については、引き続き受験は認められません。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

出典:試験関係 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

技能実習制度から特定技能制度への移行について

技能実習制度から特定技能制度への移行について

技能実習2号・3号の場合、下記の条件を満たせば特定技能1号への移行が可能です。

技能実習2号の場合

  • 技能実習2号を2年10か月以上、良好に修了している
  • 同職種の分野である

技能実習3号の場合

  • 技能実習3号の実習を修了している
  • 技能検定3級試験または技能実習評価試験(専門級)に合格している
  • 技能実習2号修了後に、1ヶ月以上母国に帰国している

これらの条件を満たしているのであれば、特定技能1号の取得に必要な「技能試験」「日本語に関する試験」の合格は免除されます。

技能実習の在留期間が終了する前に必要書類を提出することで、技能実習から特定技能1号への移行が可能です。

また、特定技能外国人が同職種・同業種の別企業に転職した場合も試験が免除されます。

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試験に合格して、在留資格「特定技能」を取得しよう

試験に合格して、在留資格「特定技能」を取得しよう

この記事では、各分野の特定技能評価試験の情報や受験資格などについて解説しました。

人材不足解消のため、特定技能外国人を採用するケース・採用を検討するケースは今後ますます増えていくと考えられます。

ホームページから無料でサンプル問題や学習用テキストを確認できる分野もあるので、受験の対策や準備に活用し、合格の可能性を広げていきましょう。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県生まれ / フィリピン在住 / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・フィリピンに英語留学
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化

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