特定技能2号になる条件は?在留数が増加する対象分野や業務内容を解説

工事現場で指揮を取る特定技能外国人

特定技能外国人制度の大きな動きとして、2023年6月に特定技能2号の対象分野が大幅に拡大しました。制度に関心のある企業担当者や日本で働く外国人としては、以下のような疑問が出てくるでしょう。

  • 特定技能1号と特定技能2号はどこが違うのか?
  • 2号の対象分野が拡大すると何が変わるのか?
  • 2号になるための条件や手続き方法は?

この記事では、特定技能2号について、制度の概要や特定技能1号との違い、最新の対象分野、特定技能2号になるための条件や主な業務内容などを詳しく解説します。

2023年の対象分野拡大後、そして2024年9月の変更点について新しい情報をお伝えします。ぜひ特定技能外国人の採用を検討する際にご参照ください。

目次

特定技能2号とは?

畑を機器で耕す農家の人

特定技能2号とは、外国人労働者が日本で働くための在留資格(ビザ)の種類の1つです。

特定技能2号になる条件には、分野ごとに少しずつ異なりますが、業務区分別の評価試験への合格、該当する分野での3年以上の業務経験などがあります。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、2019年から運用されている仕組みで、国内企業が外国人労働者を受け入れるための在留資格の制度です。

労働者の需要が高い産業分野に一定の能力を持つ外国人を呼び込み、国内で就労してもらい労働力を確保することを目的に出入国管理法が改正され創設されました。

制度の背景には高齢化や人口減少などの課題があります。

COOL JAPANのキャッチフレーズで外国人観光客を呼び込んで消費につなげるのと同じように、在留資格制度でも外国人労働者の受け入れを推進して、深刻な人材不足に対応することが目的です。

 
特定技能には1号と2号がある

特定技能ビザには1号と2号の2種類があります。

この記事で取り上げている「特定技能2号」は、熟練した高度な技能が必要な職種で長期間働くためのビザです。

1号と2号の細かい違いや取得条件、手続きは後ほど詳しく解説します。

なお現状は特定技能は1号と2号の2種類のみで、外国人技能実習生制度や今後運用が開始される予定の育成就労制度とは条件や目的が異なります。


特定技能2号の現状

法務省の発表によると、2号特定技能外国人材として働いている人数は2023年3月時点でわずか11人でした。

同時期の1号の受け入れ数が約15万人と、コロナの影響があったにも関わらず着実に増加していたのに対して、非常に少ない人数と言えるでしょう。

2024年6月には、特定技能2号により在留している外国人は153人、2024年12月には832人に増加したと報告されています。

2024年12月の特定技能2号外国人の在留数

引用:【第1表】国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数

特定技能2号として全国で初めて認定された例は、2022年4月の建設業での中国籍の男性です。


2023年から特定技能2号の対象が拡大

2019年から2021年までは、特定技能対象の産業分野が特定技能1号に14種類ありました。

その後、2022年に12分野に統合されています。この時点で特定技能2号の対象分野は「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみでした。

さらに、2023年6月に特定2号の対象分野を拡大し、2分野から11分野とすることが閣議決定されました。結果、12分野のうち介護分野以外の1号とほぼ同じ分野・業種で特定技能2号の在留資格を取得できます。

特定技能1号には日本での滞在期間が通算5年間までという上限がありますが、期限が近い人材も2号に移行すれば引き続き滞在できるようになります。

外国人労働者を採用したい企業にとっても、日本で働きたい外国人にとっても、よい流れと言えるでしょう。

特定技能2号の対象分野と区分の一覧

空調服を着た建築現場作業員

2024年に対象が拡大したことで、今後の特定技能2号の対象分野と区分は以下のようになりました。

特定技能2号の対象分野 特定技能2号の対象業務区分
工業製品製造業 ・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
建設 ・土木
・建築
・ライフライン 設備
造船・舶用工業 ・造船

・舶用機械

自動車整備業 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備
航空 ・空港グランドハンドリング
・航空機整備
宿泊 ・宿泊施設のフロント業務
・企画、広報
・接客
・レストランサービス
農業 ・耕種農業全般
・畜産農業全般
漁業 ・漁業
・養殖業
飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般(製造、加工、安全衛生)(酒類を除く)
外食業 ・外食業全般
ビルクリーニング ・建築物内部の清掃

参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁

表から分かるように、2023年に対象が広がった特定産業12分野のうち、介護以外の11分野で特定技能2号での就労が可能となりました。

以下で、特定技能外国人が従事する各分野の作業内容を紹介します。特定技能2号は、業務の管理監督を任されることになります。

       
工業製品製造業

一般的には製造業と呼ばれる分野のうち、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理を行う業務が対象です。

対象の業務内容は幅広く、以下のようなものがあります。

機械金属加工 鋳造、ダイカスト、工場包装、鍛造、溶接、プレス加工、鉄工、加工、板金、保全、検査、プラスチック成形、塗装
電気電子機器組立て 機械加工(旋盤など)、組立て、仕上げ、保全、包装、検査、プリント配線板製造
金属表面処理 めっきなどの処理

出典:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁

 

建設

2021年時点の建設分野における外国人材は約11万人おり、そのうち約7万人が技能実習で、約1万2千人が特定技能外国人です。特定技能2号の外国人は2022年に8人、2023年10月には、26人就業しています。

建設分野では、以下のような工事や作業を行います。

土木区分 コンクリート圧送、トンネル推進工、とび、建設機械施工(型枠、鉄筋)、土工、塗装など
建築区分 建築、大工工事、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、配管、内装仕上げ、塗装、表装、建築板金、防水施工など
ライフライン・設備区分 配管、保温、保冷、電気通信、電気工事、板金など

参考:
建設分野における外国人材の受入れ|建設分野における外国人材の受入れ|国土交通省

建設分野|出入国管理庁

特定技能業務区分-建設業許可 対応表

 

造船・舶用工業

造船・舶用工業は、船を造ったり、船に載せるエンジンやプロペラなどの機械を製造します。

2024年3月以降、従来の6つの業務区分から、造船と舶用機械、舶用電気電子機器の3つの業務区分に分かれました。主に以下の業務で作業員たちを指揮、管理しながら働く外国人を受け入れています。

造船 船舶加工、溶接、鉄工、塗装、とび、配管
舶用機械 舶用機械加工、機械加工、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、溶接、鉄工、配管、鋳造、仕上げ
舶用電気電子機器 舶用電気電子機器加工、機械加工、金属プレス加工、機械保全、配管、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造

出典:造船・舶用工業分野における業務区分再編について(R6.3.29閣議決定)

 

自動車整備業

自動車整備業においては、以下の業務で外国人を受け入れています。

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に関連する業務(ナビ等の電装品の取付作業や車内清掃など)、他の社員への整備指導など

なお、以前は「自動車の分解整備」という用語が使われていましたが、現在は「特定整備」に変更されています。

参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車整備分野の基準について-

 

航空

航空分野では、特定技能外国人が以下のような空港での業務をサポートしています。

・空港グランドハンドリング

地上走行の支援、手荷物や貨物取扱い

・航空機整備

運航整備・機体整備や装備品・原動機整備

参考:「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要項

 

宿泊

宿泊業は、ホテルや旅館などでの業務が対象です。

宿泊施設のレストランでの接客業務も含まれます。

・フロント、企画・広報、接客
・レストランサービス

参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -宿泊分野の基準について|国土交通省 観光庁

 

農業

農業分野には、農業と畜産業が含まれていますが、外国人が従事する範囲はよく似ています。

・耕種農業

栽培管理、農作物の集荷・出荷、選別とその管理

・畜産農業

飼養管理、畜産物の集荷、出荷、選別とその管理

参考:農業分野|出入国在留管理庁

 

漁業

漁業分野は「漁業」と「養殖業」の2つの区分に別れていますが、特定技能外国人が担当する業務はよく似ています。

・漁業

漁具の製作・補修・操作、魚介類探索や捕獲、漁獲物の処理や保蔵、安全衛⽣の確保のほか、他の作業員への指導・管理や指揮者の補佐

・養殖業

養殖資材の製作・補修・管理、養殖⽔産動植物の育成管理・収獲・処理、安全衛⽣の確保、さらに他の作業員への指導や作業工程の管理など

参考:特定技能外国人の受入れ制度について(漁業分野)

 

飲食料品製造業

飲食料品製造業は12分野のうち特定技能外国人の受け入れ数が最も多い分野です。

受け入れ人数は、2023年9月時点で約5万6千人以上、2024年4月には約6万8千人と増加しています。

対象業務は以下のとおりです。なお、酒類は対象外となります。

・飲食料品製造

飲食料品の製造・加工(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など)、安全衛生管理、従業員の管理や納期やコストの管理なども含む

・上記に付随する業務

原料の調達、製品の納品、清掃、事務所の管理

参考:飲⾷料品製造業分野における 特定技能外国⼈受⼊れの制度について|農林⽔産省

 

外食業

飲食店などの外食業です。2022年2月時点で約2千人、2023年12月には約1万3千人の特定技能外国人を受け入れています。

一般的な飲食店だけでなく配達やテイクアウト形態の事業も対象です。外国人は以下の業務に従事することができます。

・調理

飲食料品の調理、調整、製造

・接客

カトラリーのセッティングや配膳、予約受付などの接客業務

・店舗管理

経営分析、アルバイト従業員への指導など、上記以外で店舗運営に必要な業務

参考:

特定技能在留外国人数 (令和5年12月末現在)|出入国管理庁

特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)| 出入国管理庁

 

ビルクリーニング

ビルクリーニングは建物の清掃を行います。

オフィスビルや商業施設の清掃業務が想定されています。

・建物での清掃

衛生や美感を保つ清掃、現場管理、作業員への指導

・マネジメント業務

業務計画の作成、進行管理

参考:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|厚生労働省

特定技能2号と1号の違い

建築現場の監督

ここからは、特定技能2号と1号を比較してみましょう。それぞれの特徴を表にまとめると以下のようになります。

特定技能2号 特定技能1号
在留期間 上限なし 通算5年間まで
技能レベル 対象分野の熟練した技能 対象分野の一定の技能
家族の帯同 要件を満たせば可能 不可

 

特定技能2号では在留期間に上限はない

特定技能1号では、日本に滞在して就労できるのは、ビザの更新を行ったとしても通算で5年間までです。

しかし、特定技能2号ではこの上限がなくなります。最大3年ごとの更新ですが、更新回数は無制限です。
本人が希望して受け入れ先もあれば、5年、10年、15年と活躍することができます。

どのくらいの期間、滞在するか自分で決められるため計画がたてやすくなるでしょう。

 

特定技能2号に求められる技能レベル

特定技能2号には対象分野での熟練した技能と実務経験が求められます。1号より難しい評価試験に合格することも求められます。

たとえば建設技能人材機構によると、建設業界で特定技能2号に求められるのは以下のような人材とされています。

「複数の人材を指導し、班長として工程を管理する」

単に知識や技能があるだけでなく、部下や派遣社員などを監督するリーダーとなる人材が想定されています。

参考:いちからわかる!建設分野の特定技能外国人制度 3-1. 特定技能2号になるルート|一般社団法人 建設技能人材機構

 

特定技能2号は家族の帯同が可能になる

もうひとつの特徴が家族の帯同です。特定技能2号になると外国から家族を日本に呼び寄せて一緒に住むことができます。

家族とは外国人が扶養する者のことで、基本的には配偶者と子が対象です。

特定技能2号になるための条件や手続き

ここからは特定技能2号の資格を取得するための条件と手続きを解説します。

ポイントは以下のとおりです。

  • 条件① 特定技能2号評価試験に合格すること
  • 条件② 分野ごとに決められた実務経験があること
  • 条件③ 採用される受入企業が決まっていること

    日本語能力試験は不要
    (特定技能1号を経なくても特定技能2号を取得可能)

以下でそれぞれ具体的に説明します。

条件① 特定技能2号評価試験に合格すること

業界団体が実施する特定2号専用の技能試験に合格することが特定技能2号になるための必須条件です。

ビザの申請をするときに試験に合格した証明を資料として提出します。

試験の内容や技能の測定方法は分野ごとに異なります。日本語によるペーパー試験や実技試験により判定されます。

条件② 分野ごとに定められた実務経験を積む

特定技能2号の在留資格が認められるには、分野ごとに決められた実務経験が求められます。
これは、技能試験の受験資格に必須の条件です。

たとえば、製造分野の特定技能2号評価試験では

「国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験」

が受験資格となっています。

日本企業の海外支社での仕事経験や、関連産業で関連性の高い作業に従事した経験が対象となるかなど、判断に迷う場合は試験の実施主体に問い合わせをしましょう。

参考:2号評価試験 試験概要 | 特定技能外国人材制度 (工業製品製造業分野)ポータルサイト

条件③ 受入企業との雇用関係が必要

ビザを申請する段階で、受入企業との雇用契約が内定して採用が見込まれている必要があります。

受入企業とやり取りをしながら申請書類を作成して入管に提出します。

特定技能のビザは勤務先ごとに許可されるので、まずビザを取ってから就業先を探すということはできません。

 

特定技能2号の資格を取得する手続きの流れ

必要な条件を満たしたうえで、管轄の地方出入国在留管理局に在留資格の取得申請をして、許可がおりれば特定技能2号のビザを取得できます。

ビザの申請作業は行政書士事務所に依頼することも可能です。

例えば、工業製品製造分野での手続きの流れをまとめると以下のようになります。

  1. 対象分野の実務経験を積む(目安3年以上)
  2. 特定技能2号評価試験に合格する+ビジネス・キャリア検定 3級取得
    (*ビジネス・キャリア検定は、生産管理分野のうち、
    「3級  生産管理プランニング」「3級 生産管理オペレーション」のいずれかの取得が必要

    または

    技能検定1級取得

  3. 2号として企業と雇用契約を結ぶ
  4. 出入国在留管理庁で在留資格の申請をして審査に通過する

特定技能1号で基礎から実務経験を積み、条件を満たし、技能試験に合格することで特定技能2号に移行できます。

また、完全に未経験で技能実習生を良好に修了する段階からスタートし、必須の試験に合格し、実務経験を積み特定技能2号を目指すこともできます。

実際に、日本で最初に特定技能2号が認められた建設業の男性は、2010年に技能実習制度で滞在を開始し、その後、特定技能1号を取得、2号に移行しています。

制度上は特定技能1号での在留を経験せず直接、特定技能2号を取得できますが、国内拠点で該当分野の実務経験が3年以上必要です。

そのため、特定技能1号で実務経験を積むケースが多くなるでしょう。

 

特定技能2号では日本語能力試験は不要

特定技能1号のビザ取得時には、国際交流基金などによる、日常業務で使う日本語のテスト(例:日本語能力試験N4またはN3以上)に合格する必要があります。

このような日本語能力試験は、特定技能2号では不要です。

特定技能2号についての注意点

特定技能2号の在留資格についての注意点について解説します。

 

在留資格取得後もビザの更新は必要

特定技能2号には通算在留年数に制限はありませんが、ビザは最大3年、1年、6ヶ月いずれかの期限つきで取得します。

期限が来るごとに更新が必要なので、不備がないように決められた届出などをすることが大切です。

なお長期間日本で働き、その他の条件を満たせば日本の永住資格を得ることも可能です。

永住資格を得たら、ビザの更新は不要になります。

 

受入れ企業との雇用関係が必要

特定技能2号も、ビザ申請の段階で受入れ企業との雇用関係が必須です。

何らかの原因でビザ取得時に登録した受入企業を退職し、次の職場が見つからない場合はビザの更新ができないため帰国することになります。

 

家族も在留資格の申請が必要

特定技能2号では、要件を満たせば家族も日本で生活できます。

出入国在留管理庁に「家族滞在」の在留資格を申請して許可されることで、外国人材に帯同できるようになります。

「家族滞在」の在留資格の期間は最大5年間で、こちらも定期的に更新手続きが必要です。

 

特定技能2号の評価試験の実施

航空分野(空港グランドハンドリング区分)では2025年5月に、自動車整備分野は、2025年7月16日に第一回目の特定技能2号評価試験が開催され、新たな合格者が増える見込みです。

ただし、航空分野(航空機整備区分)特定技能2号評価試験については、2025年3月の時点で、実施時期が決定していません。

準備の状況は分野によって異なりますが、順次開始されるでしょう。

まとめ

特定技能2号の概要や取得条件、手続きなどについて紹介しました。

特定技能2号は気軽に挑戦できるものではありませんが、特定技能1号にはないメリットがあります。

主なポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 2023年に対象分野が介護以外の11分野すべてに拡大
  • 2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同が可能
  • 特定技能1号で通算5年間の上限が近い人材も、2号に切り替えれば継続して滞在できる
  • 特定技能2号になる条件は3年程度の実務経験と、技能評価試験に合格することなど

対象分野が拡大したことは、外国人を受け入れる企業にとっても、日本で働きたい外国人にとってもよいニュースと言えるでしょう。

制度の仕組みや注意点を確認し把握して、これからの活動に役立ててください。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
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