日本の人材不足を救う特定技能制度|概要や外国人の受け入れ体制、採用の流れなどを詳しく解説

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現在、日本の少子高齢化や人口減少に伴う労働力不足は重要な課題となっています。そこで新たに設けられたのが「特定技能制度」です。

特定技能制度は、人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるための制度です。

本記事では、特定技能制度の概要や外国人の受け入れ体制、採用の流れなどについてくわしく解説します。

目次

特定技能制度とは

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特定技能制度は、2019年4月より導入された新しい在留資格です。

国内で人材確保が難しい業種で外国人を受け入れるために設けられた制度で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人労働者を受け入れています。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定技能1号は、ある程度の知識または経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。

  • 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年は超えない)、通算で5年以内
  • 技能水準:試験あり。ただし特定技能2号で良好に修了した者は試験免除
  • 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認。ただし特定技能2号で良好就労を修了した者は試験免除

家族の帯同は認められていません。

特定技能2号

特定技能2号は、特定の産業分野に関して熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。

  • 在留期間:3年、1年又は6月、更新回数は無制限
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力:特に確認はありません

家族の帯同は、要件を満たせば認められます。

特定技能制度の受け入れ分野

特定技能制度では受け入れ可能な産業上の分野が決まっています。

また、特定技能制度は人材不足を解消する目的のため、地域の状況にも配慮し大都市圏などに集中して就労しないように調整が必要とされています。

特定技能1号は以下の12分野、特定技能2号は介護を除く11分野が対象です。

特定技能1号 : 12分野
特定技能2号 : 11分野 (介護を含まない)

分野 技能試験 日本語試験 職種例 雇用形態
介護 介護技能
評価試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
(上記に加えて)
・介護日本語評価試験
・介護職員
・生活相談員
・ケアマネジャー
直接
ビル
クリーニング
ビルクリーニング分野
特定技能1号評価試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・建築物内部の清掃 直接
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 製造分野特定技能1 号評価試験 ・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
直接
建設 建設分野特定技能1 号評価試験等 ・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・土木
・型枠施工
・建築
・ライフライン
・設備
直接
造船・舶用工業 造船・舶用工業分野 特定技能1号試験等 ・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
直接
自動車整備 自動車整備分野特 定技能評価試験等 ・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・自動車整備士
・自動車製造技能者
・自動車部品製造技能者
直接
航空 特定技能評価試験
(航空分野:空港グラ ンドハンドリング、航 空機整備)
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・航空整備士
・客室乗務員
・グランドスタッフ
直接
宿泊 宿泊業技能測定試験 ・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・フロント係
・客室係
・調理係
・レストラン係
直接
農業 農業技能測定試験
(耕種農業全般、畜 産農業全般)
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・耕種農業全般
・畜産農業全般
直接
派遣
漁業 漁業技能測定試験
(漁業、養殖業)
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・漁業
・養殖業
・処理、安全衛生の確保
直接
派遣
飲食料品製造業 飲食料品製造業
特定技能1号技能測定試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
・飲食料品製造業全般
※酒類が除く
直接
外食業 外食業
特定技能1号技能測定試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験
外食業全般
・調理師
・ホールスタッフ
・接客スタッフ
直接

引用:出入国在留管理庁

特定技能を取得するための試験

特定技能1号を取得するためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 技能試験:特定産業分野の業務区分に対応する試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト (国際交流基金)または日本語能力試験(N4以上) (国際交流基金・日本国際教育 支援協会)

また、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験(技能・日本語)が免除となります。

特定技能制度を受けている外国人は、要件を満たしていれば転職も可能です。

  • 特定技能の在留資格を有していること
  • 転職先の企業が、特定技能外国人の受け入れを行っている「特定技能所属機関」であること
  • 転職先の企業がと雇用契約を締結していること
  • 転職先の業務が、現在の在留資格で従事できる業務と同一であること

特定技能2号の資格を取得するため手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

特定技能制度で採用するには

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特定技能制度で採用を検討している場合は、直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介などを利用する必要があります。

国内であれば、ハローワーク等があります。

参考:「特定技能外国人の雇用を考えている人向けガイドブック」

就労開始までの流れ

就労開始までの流れは、以下の2通りの流れがあります。

① 海外から来日する外国人の場合
②日本国内に在留している外国人の場合

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引用元:「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」

外国人を受け入れる基準や義務

外国人を受けるためには、以下の基準や義務を満たす必要があります。

【外国人を受け入れるための基準】

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
② 機関自体が出入国・労働法令違反がない適切な機関であること
③ 外国人が理解できる言語で支援できるなどの体制が整っていること
④ 外国人を支援する計画が適切であること

【外国人を受け入れるための義務】

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
② 外国人への支援を適切に実施 すること
※支援については、登録支援機関に委託でも大丈夫です。
③ 出入国在留管理庁への各種届出 をきちんと行うこと

※ ①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁 から指導、改善命令等を受けることがあります。

引用元:技能実習制度及び特定技能制度の現状について

産業上の分野であればどの業務に従事させてもよいわけではなく、それぞれの分野で従事させてよい業務が定められています。

詳しくは、出入国在留管理庁が発行している「特定技能外国人の雇用を考えている人向けガイドブック」の資料をご参照ください。

また、受け入れ機関(雇い側)には、れぞれの分野で条件があり、協議会への参加と協力などが必要です。

その他、重要な条件がある分野を下記にまとめました。

建設

外国人を受け入れる建設企業は、建設業者団体に所属しなければなりません。

「建設業者団体」
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)
一般社団法人全国建設業協会(全建)
一般社団法人全国建設労働組合総連合(全建総連)
一般社団法人日本建設業連合会(日建連)

団体ごとに特長があるので、企業のニーズを理解して加入するといいでしょう。

また建設業者で特定技能制度の外国人を受け入れるには以下の条件が必要となります。

・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
・受入建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること
・国交省等により認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
外食業

外食業では、ホストクラブやネットカフェなど、風営法に関する店舗では就労できません。

・外食業の中で風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせる就労はさせないこと

登録支援機関とは

受け入れ機関は特定技能外国人の在留期間において、支援計画の作成・実施が義務づけられています。

しかし、支援をするのは時間的にも作業的にも困難です。そこで代わりにやってくれるのが、登録支援機関です。

特定技能制度の登録支援機関の役割は、特定技能外国人の円滑な受入れ・定着を図ることです。

登録支援機関は、特定技能外国人が日本での生活や仕事をスムーズに始めることができるように、支援計画の他に下記のような支援もします。

・日本語教育
・生活相談
・就労支援
・帰国支援

登録支援機関は、法務省の定める基準を満たした機関が登録されています。

支援内容や費用は機関により異なりますので、十分に確認して選ぶとよいでしょう。

特定技能外国人受け入れ企業取り組み事例

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特定技能外国人を受け入れるにあたって、企業はどのような取り組みをしたら良いか、実際に外国人を受け入れて取り組んでいる事例をご紹介します。

介護分野

・特定技能外国人をなぜ雇うのかの意図の意義を全職員に事前に周知しています。
・ご利用者の名前など漢字には「ふりがな」をつけることを徹底し、外国人が服薬などで誤りをしないように準備をしておきます。
・相談しやすい環境作りを心がけています。
・国により宗教による食べ物などの制限があるので、希望があれば柔軟に対応できるようにしています。

ビルクリーニング分野

・入国前後の研修にビルクリーニングのプログラムを取り入れ、実習開始がスムーズにいくようにしています。
・日本語検定、ビルクリーニング技能試験、社内評価試験を受験し合格すると基本給が昇給するなど、モチベーションが高まるように技能実習・特定技能の賃金改定規程を作成しています。
・社内でボーリング大会や登山イベントなどを開催し社内交流を実施しています。
・自社の宿舎を用意し、先輩と同居することで生活面などの不安を解消します。
・通訳を雇用し、母国語での相談に応じることや病院へ同行できるようにしています。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

・業務上の運用マニュアルを雇用した人の母国語に合わせたものを準備します。

・技能実習生と特定技能外国人をあえてラインに混在させ、外国人材同士で技能伝承ができるようにしています。
・社内のイベントだけではなく、地域のイベント(お祭りなど)にも参加ができるように促し社内外の人たちとの交流を深められるようにします。

建設分野

・能力に応じ指導する側へ移行し作業工程を熟知していけるように指導を進めていきます。
・レベルアップできるように技能教育を施していきます。

船舶・舶用工業分野

・雇用をした人の母国語がわかる職員を指導担当とし、安全面・技能面の指導だけではなく、生活面での相談も対応できるようにします。
・外国人専用の寮を設けています。買い物に便利な立地、寮で食事が提供されるなどの生活に不便のないよう配慮もします。

自動車分野

・日本の国家資格である「自動車整備士資格」を受験し取得する目標があるため、勉強会を実施します。
・母国の家族や友人と連絡が取りやすいように、寮にはWi-Fiを設置しています。

外食業分野

・繁忙で仕事に追われる都心立地のお店ではなく、あえて郊外のお店を担当してもらいます。また地方のお店に配属することで特定技能制度の目的である人材不足の解消にもなるようにします。
・同じ出身国のマネージャーよりアドバイスが受けられるようにします。

引用元:特定技能総合支援サイト

このように、外国人を受け入れる側は外国人が安心して日本で生活をしていけるように支援をしていく必要があります。

まとめ

今回は、特定技能制度の概要や採用の流れなどについてくわしく解説しました。

特定技能制度では、受け入れ可能な業種が決まっています。

また、外国人を受け入れる際には、支援計画の作成などが義務づけられています。

自社で外国人の支援が難しい場合は、登録支援機関で代行してもらうことも可能ですので、相談してみるとよいでしょう。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
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