MWO申請とは?サポート利用でフィリピン人雇用をスムーズに

MWO申請とは?サポート利用でフィリピン人雇用をスムーズに

現代社会において大きな問題となっている人手不足。

深刻化していく人手不足を解消するため、外国人労働者の雇用を進めている企業も増えています。

外国人材の中でも特に注目を集めているのが、「ポジティブで明るい」「身内を大事にする」と言われるフィリピン人です。

フィリピン人を採用する場合は「MWO(旧POLO)」「DMW(旧POEA)」という手続きが必要ですが、手順が複雑なため、戸惑ってしまう担当者の方も少なくありません。

そこで本記事では、フィリピン人雇用について、必要な手続きの概要や雇用までの流れ、注意点などを解説しています。

自力での手続きが難しい場合に利用できる「MWO申請サポート」も紹介しているので、参考にしてください。

目次

MWO(旧POLO)申請とは

MWO(旧POLO)申請とは

MWO申請とは、フィリピン人労働者が海外で働く際に必要な手続きのことです。

フィリピン人の雇用はフィリピン政府から正式に認定された送り出し機関を通して行い、雇用内容がフィリピンと受け入れ国の法律や制度に合致しているかどうか確認しなければなりません。

これらの手続きは、フィリピンが労働者の権利保護や福利厚生を重要視しているからこそ必要なものです。

そのため、フィリピン人を受け入れ企業が直接雇用することは原則として禁止されており、この手続きを行わなければフィリピン人が海外で働くことはできません。

フィリピン人雇用に関わる重要な用語については、以下に一覧でまとめています。

フィリピン認定送り出し機関

フィリピン認定送り出し機関は、フィリピン人が他国で就労する際に必要な機関です。

フィリピン政府から正式に認定されており、労働者の紹介を行います。

認定送り出し機関については、出入国在留管理庁のサイトから確認できます。

また移民労働者省(DMW)から、各送り出し機関の連絡先やライセンスの取得状況などを検索することも可能です。

MWO(旧POLO)

MWO(旧POLO)は、「Migrant Workers Office(移住労働者事務所)」の略で、フィリピン人労働者とその家族を支援し、福祉を守るための事務所です。

下記で詳しく解説しているDMWの海外出先機関であり、世界各地に拠点を置いています。

日本には東京と大阪のフィリピン大使館に拠点があります。

フィリピン人を雇用する企業は、MWOにて手続きを進めなければなりません。

DMW(旧POEA)

DMW(旧POEA)は、「Department of Migrant Workers(移民労働者省)」の略で、主にフィリピン人労働者の就労先や送り出し機関の審査などを行うフィリピンの政府機関です。

海外で働くフィリピン人労働者の保護を目的としています。

OEC

OECは、「Overseas Employment Certificate(海外雇用許可証)」の略で、フィリピン人労働者が海外で就労する際に必要な文書です。

企業がDMWの審査に通過した場合、フィリピン人に対して発行されます。

OECの目的は、フィリピン人労働者の権利保護です。

OECを取得せずに海外で就労した場合、フィリピンに一時帰国した際に出国できなくなるため、OECの取得は必須です。

OWWA

OWWAは、「Overseas Workers Welfare Administration」の略で、海外で働くフィリピン人労働者とその家族の福利を守るフィリピンの政府機関です。

フィリピン人労働者に対し、セミナーや教育プログラム、緊急時の救援物資、保険などを提供しています。

日本で働くフィリピン人は、フィリピン出国時にOWWAへ加入しなければなりません。

MWO申請の対象

MWO申請の対象

以下の条件に当てはまるフィリピン人は、MWO申請の対象です。

  • フィリピン国外で働くことが決定しているか、すでに働いている
  • フィリピン国外に6ヶ月以上滞在している
  • フィリピン国外で正規かつ合法の雇用契約を結んでいる
  • フィリピン国外での雇用者がPOEAに登録済みである

また、「留学」「技能実習」「特定技能」といった在留資格で日本に在留しているフィリピン人が在留資格を変えて就労する際にもMWO申請が必要になります。

ただし、以下に当てはまる場合は、MWO申請の必要はありません。

  • フィリピン国外に永住・定住している
  • フィリピン国外の人や永住者と結婚している
  • フィリピン政府や国際機関などで働いている
  • 観光や学習などの就労以外の目的でフィリピン国外に滞在している
  • フィリピンの関連企業内で転勤し、フィリピン国外に滞在している

フィリピン人雇用の流れ

フィリピン人雇用の流れ

ここでは、「日本国外から雇用する場合」と「日本国内で雇用する場合」に分けて、フィリピン人雇用の流れを解説しています。

日本国外から雇用する場合

①送り出し機関を選び、契約を結ぶ

前述した通り、フィリピン人を雇用する場合、原則としてフィリピン政府から正式に認定された送り出し機関を経由しなければなりません。

そのため、まずはDMW認定の送り出し機関を選び、人材雇用に関わる契約を結びます。

送り出し機関とはメールや電話を通して英語で連絡を取り合うことになるので、やり取りに不安がある場合は日本語に対応している送り出し機関を選ぶことをおすすめします。

認定送り出し機関については下記サイトをご覧ください。

フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁

②必要書類を準備する

送り出し機関との契約後は、申請に必要な書類を準備・作成します。

必要書類は受け入れ先の形態や外国人の在留資格、東京と大阪のどちらで申請するのかなどによって変わってくるため、MWOのサイトを確認しておきましょう。

一部の書類はMWO事務所のページからフォーマットをダウンロードできます。

また、送り出し機関と受け入れ企業がサインした契約書には、公証役場で受けられる公証が必要です。

また、日本語の書類は全て英訳しなければならないため、自力での翻訳が難しい場合は外部に翻訳を依頼することも検討しましょう。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

MWO Tokyo
MWO Osaka

③MWOへの登録申請を行う

郵送でMWOに必要書類を提出しましょう。

なお、以下のようにMWO東京とMWO大阪で管轄地域が異なります。

MWO東京

〒106-8537
東京都港区六本木5丁目15番5号

管轄地域:
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・長野・静岡・山梨・沖縄

MWO大阪

〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5
URBAN CENTER御堂筋7階

管轄地域:
富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・鳥取・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

④MWOの面接を受ける

書類審査に通過すると、受け入れ企業の代表者または副社長が管轄エリアのMWOに出向き、英語での面接を受ける場合があります。

このとき、通訳者に同席してもらうことはできますが、行政書士等の業者や登録支援機関が同席したり、第三者が面接を受けたりすることはできません。

面接では、採用の目的や事業・業務内容、労働の条件などについて質問されます。

面接審査に通過すると、MWOが認証印を押印した許可書類が送られてきます。

⑤DMWへの登録申請を行う

MWOから送られてきた書類は、DMWへ提出します。

ただ、DMWへの書類提出は受け入れ企業ではなく送り出し機関が行うため、まずは契約を結んでいる送り出し機関に書類を送付しましょう。

送り出し機関がDMWへ書類を提出し、問題がなければ正式に受け入れ企業として認定されます。

⑥人材を募集する

受け入れ企業として登録されたら、ここで初めて人材の募集を開始できます。

人材の募集は、DMWに登録した情報をもとに送り出し機関が行います。

⑦採用を確定し、雇用契約を結ぶ

送り出し機関から人材の紹介を受けた受け入れ企業は、面接などで雇用する人材を決め、雇用契約を結びます。

⑧在留資格認定証明書交付申請手続きを行う

入国前に在留資格の交付申請を行う必要があります。

審査に通過すれば在留資格認定証明書が取得できるので、捺印資料と合わせて雇用するフィリピン人労働者に郵送します。

フィリピン人労働者は、在留資格認定証明書とパスポートを日本大使館に提出し、ビザ申請を行います。

なお、フィリピン人労働者は出国前にOWWAのオリエンテーションを受講しなければなりません

⑨OECの発行手続きを行う

無事にビザを取得できたら、受け入れ企業は送り出し機関を経由してDMWにOECの発行申請を行います。

申請が承認されると、DMWからOECが発行されるので、フィリピン人労働者に届けましょう。

日本へはビザが発給されてから3ヶ月以内に入国しなければならないと定められているため、OECの発行手続きはできるだけ早く行いましょう。

⑩フィリピン人が日本へ入国し、就労を開始する

OEC発行後、フィリピン人はOECを必ず携帯し、60日以内に出国しなければなりません。

日本に入国したら、晴れて就労を開始できます。

日本国内で雇用する場合

日本国内に在留しているフィリピン人を雇用する場合も、基本的な手続きは同じです。

DMW認定の送り出し機関と契約を結び、必要書類の準備、面接、登録申請を行う必要があります。

フィリピン人を特定技能外国人として雇用する場合は、地方出入国在留管理官署に特定技能の在留資格変更許可申請を行います。

フィリピン人を雇用する際の注意点

フィリピン人を雇用する際の注意点

ここでは、フィリピン人を雇用する際の注意点を解説しています。

他国の人材を採用する場合と比べて費用が高額

フィリピン人を採用する会社は、他国の人材を採用する会社と比べて高額な費用を支払うケースが多くなります。

その理由としては、送り出し機関へ支払う手数料が高いことが挙げられます。

フィリピンでは労働者の権利や福祉を守ることを大切にしており、労働者から手数料を徴収してはならないと定められているのです。

したがって、フィリピンの送り出し機関は受け入れ企業側に手数料を請求するため、他国に比べて高額な費用がかかります。

また、MWOに提出する契約書に必要な公証を受けるための手数料やOEC発行の手数料など、フィリピン独自の手数料が発生することも覚えておきましょう。

雇用開始までに時間がかかる

フィリピン人を採用する場合、MWO申請手続きから就労開始までに半年~10ヶ月程度の時間がかかります。

他国の人材は2~4ヶ月程度で入社できますが、フィリピン人雇用にはさらに時間がかかると考えた上で採用を進めていきましょう。

OEC取得・再取得手続きは忘れずに行う

OECがないとフィリピンから日本に入国することができないため、OECの取得手続きは必ず行ってください

また、日本にいるフィリピン人を採用した場合もOEC取得手続きをしましょう。

フィリピンへ帰国し、日本に戻ってくる際にはOECが必要だからです。

さらに、転職してきたフィリピン人も送り出し機関に依頼し、OECの再取得手続きをしなければなりません。

フィリピンに帰国後、日本に戻ってこられなくなってしまうトラブルを回避するためにも、OEC取得・再取得手続きは忘れずに行いましょう。

DMWの登録内容に変更点がある場合は更新手続きを行う

契約内容や受け入れ人数など、登録内容を変更する場合は再び承認手続きを行う必要があります。

しかし、一度登録をすれば基本的に4年間は再度登録しなくてすみます。

送り出し機関とやり取りを重ねつつ、丁寧に手続きを進めていきましょう。

MWO申請の手順が複雑

前述した通り、MWO申請には以下のような特徴があります。

  • 申請の手順が複雑でルールが分かりにくい
  • 日本語の申請書類は全て英訳する必要がある
  • MWOの面接は英語で行われる

また、信頼できる送り出し機関を探すのは大変ですし、審査の基準も不明確です。

書類の訂正などを求められた場合は、外国人の就労開始時期が数ヶ月程度伸びてしまう可能性もあります。

MWO申請にはサポートの利用がおすすめ

自力でのMWO申請が難しい場合は、「MWO申請サポート」の利用をおすすめします。

MWO申請サポートでは約10万~25万ほどの料金で、英語が苦手な方やMWO申請に時間をかけたくない方に向けて、円滑なMWO申請を行うためのサービスを展開しています。

MWO申請に必要な作業(外国人への書類の説明、申請書作成、各機関とのメールのやり取り、翻訳者サイン欄の作成、MWOへの郵送など)は大変な手間がかかります。申請に慣れている方でも完了するまでに約60時間以上かかります。

しかし、MWO申請サポートでを利用することで、書類作成から面接における日本語サポートまでを最短3日で完了させることが可能です。

日々の仕事と並行してMWOの手続きを行うのは大変な労力ですが、ノウハウのある専門家を頼ることで、スピーディーでストレスのない、確実な手続きを行えます。

また、政府ライセンスのある正規の送り出し機関と提携を結んでいるため、すぐに信頼できる送り出し機関を紹介することも可能です。

MWO申請サポートに関して、詳しくは下記サイトをご覧ください。

MWO申請サポート(特定技能、技能実習のフィリピンMWO申請をサポート)

まとめ

まとめ|MWO申請とは?

本記事では、フィリピン人雇用について、必要な手続きや雇用までの流れ、注意点などを解説してきました。

フィリピンは労働者の権利や福祉を保護することを大切にしているため、フィリピン人雇用には複雑な手続きが必要です。

自社でのMWO申請が難しく感じる場合は、記事内で紹介した「MWO申請サポート」などの利用を検討してみましょう。

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