外国人労働者を採用するための制度として、よく耳にする「特定技能制度」と「技能実習制度」。
しかし、両者の違いが分からず、どちらの制度を活用すれば良いのか悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、特定技能制度と技能実習制度の違いについて解説しています。
関係団体や受け入れまでの流れについてもまとめていますので、参考にしてください。
特定技能制度とは?
特定技能制度は、2019年4月に施行されました。
制度の目的は、日本の人手不足を解消するために、技術・技能が一定水準に達している外国人労働者を雇用することです。
特定技能制度は、労働力を確保するための制度だと考えましょう。
特定技能制度を利用して就労している外国人は、「特定技能外国人」と呼ばれます。
また、特定技能は「1号」と「2号」に分かれています。
以下に両者の違いをまとめました。
特定技能1号
特定技能1号は、業務に対応するために必要な知識と経験を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格です。
特定技能1号には、以下のような特徴があります。
- 在留期間に最長5年間の制限がある
- 家族帯同(家族と日本に滞在すること)は不可
- 外国人支援が必要。受け入れ企業側で支援できない場合は、登録支援機関(人材派遣会社や監理団体、行政書士・社労士の事務所など)に支援を委託しなければならない
- 日本語能力を測定する試験に合格しなければならない
- 介護分野での受け入れが可能
特定技能2号
特定技能2号は、特定産業分野において、熟練した技能(業務に関する指導などができる)を有している外国人が取得できる就労ビザ・在留資格です。
特定技能2号には、以下のような特徴があります。
- 手続きをすれば日本に永住でき、実質在留期間の制限がない
- 配偶者と子に限られるが、要件を満たせば家族帯同が可能
- 自社や登録支援機関での外国人支援が不要
- 基本的に日本語能力を測定する試験を受ける必要はない(漁業分野は例外)
- 介護分野での受け入れは不可
特定技能2号の受け入れ対象分野は限られていたため、2号が採用されるケースはあまり多くありませんでした。
しかし、2023年6月より受け入れ対象分野が拡大されています。
これにより、現在では介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受け入れが可能です。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定) | 出入国在留管理庁
技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、1993年に施行されました。
制度の目的は、日本の技能や技術、知識を発展途上地域に移転することです。
技能実習制度は労働力確保のためではなく、国際貢献のための制度だと考えましょう。
技能実習制度を利用して就労している外国人は、「外国人技能実習生」と呼ばれます。
また、技能実習は「1号」「2号」「3号」に分かれています。
以下にそれぞれの違いをまとめました。
技能実習1号
技能実習1号は、実習1年目の外国人技能実習生が取得できる在留資格です。
技能実習1号には、以下のような特徴があります。
- 技能の習得を目指すことを目的としている
- 受け入れ対象職種に制限がない
- 技能検定試験に合格し、技能実習2号への移行手続きを行えば、2号の在留資格を取得できる
1号の対象職種に制限はありませんが、2号へ移行できる職種は限られています。
そのため、2号へ移行する場合は、1号の時点で移行可能な職種を選ばなければならないことに注意しましょう。
技能実習2号
技能実習2号は、実習2年目~3年目の外国人技能実習生が取得できる在留資格です。
技能実習2号には、以下のような特徴があります。
- 技能の習熟を目指すことを目的としている
- 技能検定試験に合格し、技能実習3号への移行手続きが完了すれば、3号の在留資格を取得できる
2号の場合も、3号に移行できる職種は限られています。
また、移行時には一時帰国しなければなりません。
技能実習3号
技能実習3号は、実習4年目~5年目の外国人技能実習生が取得できる在留資格です。
技能実習3号には、以下のような特徴があります。
- 技能の熟達を目指すことを目的としている
- 技能実習3号を受け入れるには、実習実施者と監理団体が優良要件を満たしていなければならない
- 技能検定試験の受験が必要
特定技能制度と技能実習制度の違い
ここでは、特定技能制度と技能実習制度の違いについて解説しています。
作業内容
特定技能
特定技能外国人には、メインの業務だけではなく、清掃や皿洗い等の単純作業を任せられます。
特定技能制度は、人手不足解消や労働力の確保を目的としているからです。
しかし、単純作業だけに従事させると問題視されるおそれがあるので、十分注意してください。
技能実習
外国人技能実習生に任せられるのは専門性の高い業務のみで、特定技能外国人のように単純作業を任せることはできません。
技能実習制度は、日本の技能や技術、知識を海外に移転することを目的としているからです。
職種
特定技能
特定技能の受け入れ対象は、需要が高く、特に人手不足が深刻化している以下の12分野です。
- 飲食・外食業
- 宿泊業
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 飲食料品製造業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 農業
- 漁業
技能実習
技能実習の受け入れ対象は、2023年10月31日時点で90職種165作業です。
詳しくは下記の資料をご覧ください。
厚生労働省「移行対象職種・作業一覧」
このように、特定技能と技能実習では、従事できる分野や業種が異なります。
必要知識や技能
特定技能
特定技能外国人は即戦力としての活躍が求められるため、入国前から就労する分野の技能や知識を有していなければなりません。
技能実習
技能実習生は日本で技術や技能を学ぶため、入国前に就労する分野の技能を習得したり、知識を得るために学習したりする必要はありません。
試験
特定技能
在留資格「特定技能」を利用して就労するためには、日本語能力のレベルを測定する「日本語能力試験(N4以上)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」のいずれかに合格しなければなりません。
また、就労する分野の技能水準を評価する「特定技能評価試験」の合格も必須です。
技能実習
技能実習では、介護分野で就労する場合のみ、日本語能力試験N4に合格していることが求められます。
他の分野で就労する場合、試験は必要ありません。
家族帯同の可否
特定技能
特定技能1号の場合、母国にいる家族を日本に呼びよせて一緒に暮らす「家族帯同」は認められません。
特定技能2号の場合は、配偶者と子に限られるものの、要件を満たせば家族帯同が可能です。
技能実習
技能実習生の家族帯同は認められません。
在留期間
特定技能
特定技能1号の場合、在留期間に最長5年間の制限があります。
特定技能2号の場合は、手続きをすれば日本に永住でき、実質在留期間の制限がありません。
技能実習
技能実習生の在留期間は通算5年間です。
転職の可否
特定技能
特定技能制度は労働力の確保を目的としているため、転職が可能です。
同一分野はもちろん、
- 転職先の分野に該当する技能評価試験に合格している
- 日本語能力試験N4に合格している
上記の条件を満たしていれば他の分野にも転職できます。
技能実習
技能実習制度の目的は、外国人に実習先で技能を学んでもらうことです。
そのため、技能実習生は基本的に転職できません。
やむを得ない事情があって実習先を変更する場合は、転職ではなく「転籍」という形になります。
受け入れ人数
特定技能
特定技能は人手不足解消を目的とした制度なので、基本的に受け入れ人数の制限はありません。
ただし、介護分野と建設分野においては、「日本人等の常勤職員の総数を超えた特定技能外国人は雇用できない」と定められています。
介護分野・建設分野で特定技能制度を利用する場合は注意してください。
また、ここで言う「日本人等」には、介護の在留資格により日本に在留する外国人や、永住権を持つ外国人なども含まれます。
技能実習
外国人に技能を学んでもらうことが重要視される技能実習では、きちんと指導できるだけの人数を受け入れることが望ましいです。
そのため、技能実習の受け入れ人数には上限が設けられています。
例えば、常勤職員数が50人の企業の場合、受け入れられる技能実習1号の人数は5人以内です。
技能実習制度の見直しについて
国際貢献のために施行された技能実習制度ですが、以下のような点が問題視されています。
- 制度が国際貢献のためではなく、人材確保のために利用されており、技能実習制度本来の目的が果たされていない
- 技能実習現場での長時間労働や賃金の未払い、暴言・暴行などの問題
- 労働環境が劣悪でも基本的に転職できないため、毎年5000~9000人の外国人技能実習生が失踪している
これらの問題を解決するため、2023年に技能実習制度を廃止し、新たな制度を創設するとした最終報告書がまとめられました。
新たな制度は「外国人材の確保と育成」を目的としていて、特定技能制度との繋がりを重視し、受け入れ対象分野を限定していくということです。
また、今まで原則認められなかった「転籍」の条件が緩和されます。
さらに、多くの外国人技能実習生が借金を背負っていることを考慮し、負担軽減のために日本の受け入れ企業と費用を分担する仕組みが導入される予定です。
技能実習制度がいつ廃止されるのか、現時点では不明ですが、技能実習制度の利用を考えている場合は常に最新情報を確認しておきましょう。
詳しくは下記をご覧ください。
参考:令和5年11月30日 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書|法務省
登録支援機関と監理団体
特定技能制度と技能実習制度には、それぞれ「登録支援機関」「監理団体」と呼ばれる関係団体があります。
ここでは、両者について解説しています。
登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能制度を利用する企業をサポートする団体のことです。
自社で支援体制を整えることが難しい企業に代わり、特定技能1号を雇用する際に必要な支援を行います。
条件を満たせば民間企業や個人事業主でも登録支援機関として活動できるため、信頼できる機関を探していくことが重要です。
監理団体
監理団体とは、外国人技能実習生の受け入れ企業にて、適切な実習が行われているかどうかを確認する団体のことです。
企業を監督することを目的としているため、定期的に(3ヶ月に1回以上)受け入れ企業を監査し、必要であれば指導します。
監理団体は非営利法人の協同組合が運営しており、民間企業が監理団体として活動することはできません。
特定技能制度と技能実習制度のメリット・デメリット
ここでは、特定技能制度と技能実習制度のメリット・デメリットをまとめています。
特定技能制度を利用するメリット
特定技能制度を利用するメリットは、以下の通りです。
- 介護分野と建設分野を除き、受け入れ人数の制限がないため、まとまった労働力を確保できる
- 特定技能2号の場合、実質在留期間に制限がない
- 特定技能外国人は一定の技能と日本語能力を有しているため、即戦力としての活躍が期待できる
- 特定技能外国人は単純作業もこなせるため、幅広い業務を任せられる
特定技能制度を利用するデメリット
特定技能制度を利用するデメリットは、以下の通りです。
- 企業の雰囲気や環境を気に入ってもらえなかった場合、転職される可能性がある
- 特定技能外国人は入国前に技能試験や日本語試験に合格しなければならないため、外国人技能実習生と比較すると人材の確保が困難
技能実習制度を利用するメリット
技能実習制度を利用するメリットは、以下の通りです。
- 外国人技能実習生は日本の技術を学ぶことを目的としているため、意欲が高く、企業の活性化が期待できる
- 外国人技能実習生に仕事を教えるため、社員が成長でき、社員同士のコミュニケーションが活発になる
- 国際貢献ができる
技能実習制度を利用するデメリット
技能実習制度を利用するデメリットは、以下の通りです。
- 国際貢献を目的とした制度なので、受け入れ人数の制限があり、単純労働を任せられない
- 在留期間に制限がある
- 外国人技能実習生は入国前の試験が不要なので、コミュニケーションがとりづらい可能性がある
技能実習生から特定技能外国人への移行も可能
在留期間を終えた技能実習生は、母国に帰ることになります。
しかし、実習生側・企業側ともに「今後も一緒に働きたい」と考えることも少なくありません。
このような場合、以下の2つの条件を満たすことで、技能実習から特定技能1号へ移行できます。
- 技能実習2号を良好に修了している
- 従事しようとする業務と技能実習2号の業種に関連性が認められる
移行の際は「日本語能力を測定する試験」「特定技能評価試験」の合格が免除されます。
技能実習2号の在留期間終了前に必要書類を提出することで、技能実習から特定技能1号への移行が可能です。
特定技能外国人を受け入れるまでの流れ
特定技能外国人を受け入れるまでの基本的な流れは以下の通りです。
- 人材紹介会社などを利用して特定技能外国人を募集する
- 特定技能外国人と特定技能雇用契約を結ぶ
- 支援を委託する場合、登録支援機関と支援委託契約を結ぶ
- 特定技能支援計画を作成する
- 入管当局へ在留資格の認定または変更の申請をする
- 申請後、審査が行われる
- 審査後、雇用・支援を開始する
技能実習生を受け入れるまでの流れ
外国人技能実習生を受け入れるまでの基本的な流れは以下の通りです。
- 監理団体と契約し、送出国を決める
- 現地の送出機関に求人票を送り、外国人技能実習生を募集する
- 外国人技能実習生と雇用契約を結ぶ
- 申請書類を用意し、技能実習機構と出入国在留管理庁に申請する
- 申請後、審査が行われる
- 担当者の選任や宿舎の用意など、外国人技能実習生を受け入れる準備をする
- 入国後講習を終えた外国人技能実習生が配属される
特定技能制度・技能実習制度を利用する際の注意点
ここでは、特定技能制度・技能実習制度を利用する際の注意点について解説しています。
労働環境
特定技能外国人の報酬額や労働時間は、日本人と同等でなければなりません。
また、研修・福利厚生施設の利用・その他待遇も日本人と同等でなければならないと定められています。
技能実習生についても、最低賃金以上の給与・同じ業務を行う日本人と同水準の給与を支払わなければなりません。
労働時間などにも気を配り、日本人・外国人労働者問わず働きやすい環境を整えていきましょう。
作業内容
前述したように、特定技能外国人と外国人技能実習生では、対応できる作業が異なります。
対応できない作業を任せると雇用主が罰せられるおそれがあるため、事前にどの作業なら任せられるのか確認しておきましょう。
仕事内容や生活のルールを確認する
現場の状況や仕事内容だけでなく、日本で生活する際のルールも外国人と一緒に確認しておく必要があります。
外国人労働者は生活オリエンテーションや入国後講習などに参加しますが、ゴミ捨ての方法や交通ルール、騒音の対策、日本国内での違法行為などの細かい点は丁寧に説明するべきです。
外国人労働者のモチベーションや日本語能力を向上させるためにも、積極的に話しかけて関係を作っていきましょう。
まとめ
本記事では、特定技能制度と技能実習制度の違いについて解説してきました。
どちらの制度を選べば良いのか迷っている場合、まずはそれぞれの在留資格が任せたい職種や作業内容に対応しているのかどうかを確認してください。
特に技能実習では、対応できる作業がかなり細かく定められています。
「国際貢献がしたい」「社員を成長させたい」と考えている場合は技能実習制度、「人材不足で困っている」「単純作業を含む幅広い作業を任せたい」と考えている場合は特定技能制度の利用を検討してみてください。