脱退一時金は、日本の年金に加入していた外国人が帰国する際に、納めた年金保険料の一部を受け取ることができる制度です。
老齢年金の受給には10年以上の加入が必要ですが、日本に一時的に滞在する外国人にとってはその条件を満たすのが難しいことも少なくありません。
そのため、脱退一時金の制度を理解し適切に活用することは、外国人労働者にとって重要です。
本記事では、制度の概要や支給条件、計算方法、申請手続きのポイント、注意点までを具体的にわかりやすく解説しています。
人事担当者や外国人雇用に関わる方も、ぜひ参考にしてください。

脱退一時金とは?

外国人労働者のための脱退一時金
脱退一時金とは、日本で一定期間働いた外国人労働者が、帰国する際に年金保険料の一部を受け取ることができる制度です。
年金制度は原則として長期間の加入が前提ですが、日本に一時的に滞在して働く外国人にとっては、老齢年金の受給条件を満たすことが難しいケースが多くあります。
このような背景から、年金保険料の掛け捨てを避ける救済措置として設けられました。
脱退一時金について事前に説明する
企業が外国人労働者を雇用する際には、脱退一時金について早い段階で説明しておくことが重要です。
特に、社会保険加入をためらう理由の一つとして「将来的に帰国する場合、保険料が無駄になるのではないか」と懸念するケースがあります。
このような不安に対して、脱退一時金について伝えることで、安心して社会保険に加入してもらえる可能性が高まります。
また、説明する際には、支給の条件や手続き方法、概算額の計算方法なども具体的に示すと理解してもらいやすいでしょう。
脱退一時金が支給される条件は?
脱退一時金を受け取る際には、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は以下の通りです。
- 日本国籍を持っていないこと
- 年金の加入期間が、未納期間を除いて6か月以上10年未満であること
- 障害年金を受け取る権利を持っていない、または過去に持っていなかったこと
- 日本に住所がないこと
- 社会保険の資格を喪失後2年以内であること
このとき、社会保険を喪失した日と日本を出国した日によって、2年以内という期間の起算点が異なる点に注意が必要です。
資格喪失時にまだ日本に住所があった場合は、日本から出国して日本の住所がなくなった日から起算されます。
- 脱退一時金が支給されないケース
支給対象となる条件を満たさない場合、脱退一時金は受け取れません。
よくある支給対象外のケースは次の通りです。
- 現在も日本国内に住所がある場合
- 年金の被保険者である状態が続いている場合
- 過去に障害年金を受けたことがある場合
- 社会保険資格喪失日または転出日から2年を過ぎている場合
- 社会保障協定を結んでいる国の場合
一部の国は、日本と「社会保障協定」を締結しています。
年金の加入期間を両国間で通算できる制度で、日本で働いた期間も母国で年金を支払っていた期間と扱われます。
この制度が適用される国の出身者は、年金加入期間を通算するか、脱退一時金を受け取るかの選択が必要になります。
ここで注意が必要なのは、脱退一時金を一度でも受け取ってしまうと、日本での加入期間は通算の対象外となる点です。
現在、日本と社会保障協定を結んでいる国には、アメリカ、ドイツ、フランス、韓国、ブラジル、フィリピンなどがあります。
ただし、協定の内容は国ごとに異なるため、具体的な通算の可否については各国の制度を確認する必要があります。

脱退一時金の支給額の計算方法

脱退一時金の支給額は、納付した年金保険料に基づいて計算されます。
支給額を知るための計算方法には「概算額」と「正確な金額」の2通りがあります。
概算額の計算方法
外国人労働者に対して、あらかじめ大まかな支給額を説明したいときには、概算額による計算が便利です。
特に、入社時や在職中に制度の理解を促す際に活用される方法です。
このときの計算式は以下のようになります。
概算支給額=過去の年収×9%
例えば、給与が月30万円で、年間の賞与が40万円の場合、年収は400万円になります。
3年間保険料を納めていたとすると、概算支給額は以下の通りです。
400万円 × 3 × 9% = 1,080,000円
このように、簡易的な計算で目安となる支給額を示すことができます。
ただし、これはあくまで見込みの金額であり、実際の支給額とは異なる可能性があります。
誤解が生じないよう、その点を必ず説明しておきましょう。
正確な金額の計算方法
退職時点で年収や保険料納付状況が確定している場合には、より正確な支給額を計算することができます。
この場合、以下の計算式が用いられます。
計算式は次のようになります。
被保険者期間の平均標準報酬額 × 支給率 = 支給額
ここでいう平均標準報酬額とは、在職中に支払われた給与と賞与を合計し、保険料納付期間の月数で割って求めます。
支給率は日本年金機構が定めており、厚生年金保険料率の半分に一定の数値を掛けて算出されます。
給与25万円、賞与年間30万円で3年間勤務した場合
(25万円 × 36か月 + 30万円 × 3回) ÷ 36か月 = 27万5,000円(平均標準報酬額)
支給率3.3(厚生年金保険料率)
27万5,000円 × 3.3 = 907,500円(正確な支給額)
このように、実際の支給額は加入期間や報酬額に基づいて細かく算出されます。
また、支給額からは所得税が差し引かれますが、還付申告を行うことで後に戻ってくる場合もあります。
この計算方法は、正確性を求められる場面、たとえば退職直前の説明や実際の請求に向けた準備段階で活用されます。

脱退一時金を受け取るための手続き

脱退一時金を受け取るには、いくつかの手順を正確に行う必要があります。
申請に関わる手続きや提出書類、時期などについて、項目ごとに説明します。
脱退一時金の請求は、基本的に外国人労働者本人が行います。
ただし、本人から委任を受けた代理人が代わりに手続きを行うことも可能です。
提出先は、加入していた年金制度によって異なります。
日本年金機構または各共済組合等へ書類を提出します。
国民年金、厚生年金保険の期間のみの場合は、日本年金機構に請求手続きを行います。
提出は郵送または電子申請で行うことができます。
旅行などの目的で来日した際は、年金事務所や年金相談センターの窓口でも提出できます。
郵送する場合は、必要書類に不備がないかを十分に確認したうえで送付しましょう。
手続きには、以下の書類を準備する必要があります。
- 脱退一時金請求書
- パスポートのコピー(生年月日、氏名、国籍、署名、在留資格などが分かるページ)
- 日本に住所がないことを証明する書類(除票やパスポートの出国日記載ページなど)
- 受取口座の情報が確認できる書類(銀行の証明書など)
- 基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 代理人が申請する場合は委任状
必要書類は請求者の状況により異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
脱退一時金が支給される時期
支給のタイミングは、提出した書類に不備がない場合であれば、請求書の受付後おおよそ4か月後となります。
支給時に「脱退一時金支給決定通知書」も送付されます。
支払いは日本円ではなく、各国の通貨(ドルやユーロなど)で、為替レートは支給決定月の平均レートで計算されます。
そのため、申請時点のレートとは異なります。
脱退一時金の手続きをする際の注意点

脱退一時金の請求手続きは、正しく行わなければ支給されなかったり、想定外のトラブルに発展したりする可能性があります。
ここでは、手続きに際して特に注意しておきたいポイントを2つの視点から解説します。
支給申請手続きについて
まず確認しておきたいのは、申請手続きは企業ではなく、あくまで本人または委任を受けた代理人が行うという点です。
企業が請求するものだと誤解されると、手続きが遅れたり、申請自体が行われないままになる恐れがあります。
また、申請時に日本国内に住所を有していないことが条件となっています。
そのため、転出届を提出してから、脱退一時金を請求する必要があります。
年金加入期間について
脱退一時金を請求すると、その対象となった期間は年金制度上「加入していなかったもの」として扱われます。
このことは、将来日本に再び滞在し、老齢年金の受給を希望する場合に大きな影響を与える可能性があります。
また、社会保障協定を結んでいる国の人の場合、日本で年金に加入していた期間を母国の年金制度に通算できます。
しかし、脱退一時金を受け取ってしまうと、その対象期間は通算の対象外になってしまうため、母国の年金受給資格にも影響を及ぼすことがあります。
そのため、脱退一時金を受け取るかどうかの判断は、今後の生活設計や再来日の可能性を踏まえたうえで行うことが大切です。
まとめ

脱退一時金は、日本で働いていた外国人労働者が、帰国する際に納めた年金保険料の一部を受け取れる制度です。
申請時に日本国籍を持たないことや、所定の期間内に手続きを行うことなど、いくつかの要件を満たしていないと支給されません。
事前に支給の条件や申請の流れを正しく理解しておきましょう。
また、脱退一時金を受け取ると年金加入期間がリセットされてしまうため、将来的に日本で年金を受け取る可能性がある方は慎重に検討する必要があります。
企業としても、外国人従業員に制度のメリット・デメリットを丁寧に伝え、安心して働ける環境づくりに努めることが求められます。
制度を正しく活用することで、外国人労働者の不安を和らげ、より良い雇用関係を築くことができるでしょう。



