フィリピン人を特定技能外国人の労働者として受け入れるには、MWO申請が必要です。
しかし、複数の機関が関連していることや細かいルールが定められていることで、
「調べてもいまいちよくわからない」
「英語ではなく日本語対応してくれないと難しい」
と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、日本語対応のMWO申請手続きの概要についてわかりやすく説明します。
また、フィリピン人労働者を採用するに当たって必要な情報についても解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
フィリピン人の特定技能外国人申請の基本情報
まずは、フィリピン人の特定技能外国人申請における基本情報について把握しておきましょう。
調べると専門用語がたくさん出てきて戸惑ってしまいますよね。
紛らわしいMWOとDMWの違いや、旧機関との関係性にわけて解説していきます。
MWOとDMWの役割と違い
フィリピン人が労働者として特定技能外国人申請を行う際には、MWOとDMWの役割を理解することが重要です。
MWO:移住労働者事務所(Migrants Workers Office)
MWOは、外国にいるフィリピン人労働者を保護し支援するための機関です。
日本では東京と大阪に事務所を構え、全国を網羅しています。
MWOの仕事をわかりやすく言うと、「働いても問題のない会社なのか」「雇用条件は妥当なのか」などをフィリピン政府が判断することです。
フィリピンでは、就労者全体の10%が海外で働いていると言われています。
そのため、フィリピン政府は働く国や職種によって不衛生な環境や低賃金など、不当な労働環境から自国民を守る承認制度を設けています。
日本国内の審査機関であるMWOに認定されることで、フィリピン人を労働者として雇うことが可能です。
1.在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所(Embassy of the Republic of the Philippines Migrants Workers Office-Tokyo)
- 北海道、東北6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
- 関東甲信越(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県)
2.在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所(Embassy of the Republic of the Philippines Migrants Workers Office-Osaka)
- 北陸3県(富山県、石川県、福井県)
- 東海3県(岐阜県、愛知県、三重県)
- 近畿(滋賀県、京都県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
- 中国、四国(島根県、岡山県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
- 九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
DMW:移住労働者省(Department of Migrant Workers)
DMWは、2022年に設立されたフィリピンの新しい省庁で、POEA(フィリピン海外雇用庁)と統合されました。
この変更により、フィリピン人労働者の海外雇用に関する手続きが効率化され、より良いサービスが提供されることが期待されています。
DMWはフィリピン政府の一環として、外国人労働者の保護と支援を強化しています。
主な役割は、フィリピン人労働者が海外で働くための手続きや医療サービスなどに関する窓口です。
本人だけでなく家族も含めた権利保護や、福利厚生の促進などが目的となっています。
手続きや採用活動も認定送り出し機関を通じて行うことが定められているので、企業とフィリピン人労働者の橋渡しのようなイメージです。
認定送り出し機関は複数あり、企業は出入国在留管理庁のページからどの機関と契約するのかを選ぶことができます。
さらなる福祉の向上と可能性を導き、経済成長へ取り組む国の礎として機能してくれるでしょう。
日本語対応申請手続きの流れと必要書類
続いて、日本語対応での申請手続きの流れについてご紹介します。
必要な書類についても解説するので、申請をする前に用意できるようにしておきましょう。
申請に必要な書類と登録方法
申請に必要な書類は、以下になります。
- パスポート
- 雇用契約書
- ビザ
- 認定送り出し機関からの証明書
登録からOEC取得までの手順
フィリピン人労働者が海外で働くためには、OEC(Overseas Employment Certificate:海外雇用許可証)の取得が必要です。
以下に、申請手続きの流れを説明します。
必要な書類をオンラインで提出
提出した情報と書類がDMWによって確認される
申請が承認されると、OECを発行
すべてオンラインで申請手続きが完了するので簡単に思えますが、英文を扱わなくてはならないのでここでつまずく方も多いです。
日本語対応でスムーズに申請を終わらせたい方は、MWO申請のサポートをしてくれるサービスも検討しましょう。
時間のかかる部分を省略化、時間短縮できるので便利です。登録が完了すると、各種手続きの進捗状況をオンラインで確認できます。
OECは、フィリピン人労働者が海外で働くための重要な必須書類です。
フィリピン人労働者の権利と保護を確保し、安全で合法的な雇用を得ることを証明します。
フィリピン人労働者サポートと認定送り出し機関の役割
フィリピン人労働者のサポートを行う機関についても把握しておきたいですよね。
また、認定送り出し機関の役割や選び方も解説します。
認定送り出し機関とその選び方
フィリピン政府は、海外に働きに出るフィリピン人労働者を保護するために、認定送り出し機関を通じて雇用手続きを行うことを義務付けています。
これらの機関は、労働者の海外就職に必要な情報と支援提供を目的としており、出入国在留管理庁のページで機関の連絡先を調べることができるので、事前にメールや電話で問い合わせたり料金体系などを確認したりしましょう。
英語対応の機関が多いため、英語に自信のない方は日本語対応を行っている機関を選ぶようにしてください。
信頼できる送り出し機関を選ぶことが、成功する就職・雇用への第一歩です。
雇用前に知っておきたい用語と機関
フィリピン人労働者を雇う上で、多くの専門用語が出てきて戸惑いますよね。
知っておきたい用語や機関の名前、役割などについてご紹介します。
DOLEとOWWAの役割と支援
DOLEはフィリピンの労働省であり、雇用や労働に関する規制・監督を行う官庁です。
主にフィリピン人労働者の保護を担当しており、雇用について何か問題が起きた場合に企業に対して申し立てを行うことがあります。
OWWAは、海外で働くフィリピン人労働者の福祉と保護を目的とした機関です。
海外就労者が全員加入する福利厚生制度があり、有効期間は2年とされています。
フィリピン人労働者とその家族に対する様々な支援プログラムを提供しています。
PDOS、PRA、及びその他の重要な用語解説
PDOSは、海外で就労するフィリピン国籍者用の出国する前に受けるセミナーです。
日本の文化・習慣・生活に関してのレクチャーや日本語の講習など、労働者に必要な情報と指導を提供します。
PRAは、フィリピンでの移住や退職に関する情報を提供する機関です。
外国人に退職後のフィリピン居住を促進する役割などがあります。
その他にも、フィリピン人の雇用や就職に関連する重要な用語があります。
必要であればぜひチェックしてみてください。
フィリピンへ渡航する外国籍でビザが必要な方は、遅くとも渡航2週間前までに申請の手続きが必要です。
OVASにて申請用紙を作成することで、オンラインで効率的にビザ申請手続きを行うことができます。
まとめ
MWO申請には様々な機関が関連していたり必要書類が多くあったりと困難に感じる方が少なくありません。
弊社のMWO申請サポートでは約10万~25万ほどの料金で、英語が苦手な方やMWO申請に時間をかけたくない方に向けて、円滑なMWO申請を行うためのサービスを展開しています。
MWO申請に必要な作業(外国人への書類の説明、申請書作成、各機関とのメールのやり取り、翻訳者サイン欄の作成、MWOへの郵送など)は大変な手間がかかります。申請に慣れている方でも完了するまでに約60時間かかるそうです。
しかし、MWO申請サポートでを利用することで、書類作成から面接における日本語サポートまで、通常60日かかる手続きを最短3日で完了させることが可能です。
日々の仕事と並行してMWOの手続きを行うのは大変な労力ですが、ノウハウのある専門家を頼ることで、スピーディーでストレスのない、確実な手続きを行えます。
また、政府ライセンスのある正規の送り出し機関と提携を結んでいるため、すぐに信頼できる送り出し機関を紹介することも可能です。
MWO申請サポートに関して、詳しくは下記サイトをご覧ください。