特定技能「1号」と「2号」の違いと共通点を徹底解説!

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特定技能には「1号」と「2号」の在留資格がありますが、在留期間や取得方法などが違います。

この記事では特定技能1号と2号の違いや共通点などについて、詳しく説明します。

これから特定技能外国人の雇用を検討している企業の方や、特定技能で働こうとしている外国人の方、もしくは現在在留資格を持って働いている方も本記事を参考にしてください。

目次

特定技能1号・2号とは?

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特定技能1号・2号は、それぞれ下記のような在留資格になります。

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

次に、現在特定技能1号・2号で働く外国人の人数や、どのような国から来ているのかについて、データで見ていきましょう。

特定技能1号と2号の人数別・国別状況

出入国在留管理庁が公表した2023年6月末時点の資料では、特定技能1号の総数は173,089人にも及び、昨年に発表された2022年12月末の130,915人に比べて約1.3倍増加しています。

また、国別では最多人数がベトナムで他の国よりもはるかに多くの方が特定技能として働いており、次いでインドネシア、フィリピンと続いています。

一方、従来はなかった特定技能2号外国人数の公表に関しても、2022年6月末から開始しました。

そのデータでは、2022年6月末で総数1人だったのが2023年6月末時点では12人に微増しており、そのなかの国別内訳を見ると中国が7人でベトナムが5人となります。

特定技能1号と2号の違い

次に、特定技能1号と2号の違いについて解説していきます。

主に、下記の内容が両者の違いとして挙げられます。

  • 在留期間
  • 技能水準
  • 家族の帯同
  • 外国人支援
  • 受け入れ対象分野

それぞれの違いの詳細について見ていきましょう。

在留期間

特定技能1号・2号の在留期間は、表の通りです。

特定技能1号 特定技能2号
上限 5年 なし
更新 1年・6ヵ月・4ヵ月ごと 3年・1年・6ヵ月ごと

在留期間の主な注意点について確認しておきましょう。

  • 特定技能1号の在留期間は上陸許可を受けた日、もしくは変更許可を受けた日から通算される
  • 在留カードに記載された期限以内に期限更新の手続きが必須
  • 更新方法は特定技能外国人、または特定技能外国人を雇用する企業の事務所の住所地を管轄する出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を提出する

技能水準

特定技能1号は就業を目的として日本で働く外国人に対して、特定分野に関する相当程度の知識や必要な技能を持っていることが求められています。

一方、特定技能2号は特定分野に関する熟練した技能を持っていることが必要です。

そのため、特定技能2号の方が1号よりも高いレベルの技能水準が求められることになります。

例えば、建設分野での配管業務で説明すると1号と2号では以下のような違いになります。

特定技能1号 特定技能2号
配管業務 ・指導者の指示、監督を受けながら配管加工を行う
・組立て等の作業に従事する
・複数の建設技能者を指導しながら配管加工を行う
・組立て等の作業に従事して工程を管理する

家族の帯同

家族の帯同する場合、特定技能1号は不可ですが、2号は一定の要件を満たせば配偶者と子どもの帯同が可能です。

また、特定技能1号の外国人も原則家族の帯同が不可ですが、例外的に認められる場合があります。

例えば、下記の2点を満たした場合に家族の帯同が可能になります。

  • 1号の外国人が以前から日本に中長期在留者として在留しており、1号に在留資格の変更をする
    1号に在留資格を変更する前から、配偶者または子の身分関係が成立している
    ※家族でも親や兄弟は対象外です。
  • 特定技能外国人同士の間に生まれた子である場合
    ※両親も引き続き日本に在留する見込みがある場合に限ります。

なお、帯同する家族の在留資格は「特定活動」になります。

外国人支援

特定技能1号の受入れ機関は、特定技能の外国人が円滑な業務や生活が行えるように「支援計画」を作成した上で、支援していく必要があります。

一方、特定技能2号は、外国人支援の対象外になります。

なお、特定技能1号が支援を行う内容には専門的な知識が必要になることが多いため、自社で対応できないケースも少なくありません。

そのため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」の団体に、計画や支援を委託することで、自社の負担を減らすことができます。

また、行政書士法人の各事務所でも法人向け登録支援機関申請サービスを行っており、手続きや書類の準備などが気軽に相談できます。

受け入れ対象分野

2019年4月に開始した特定技能制度は、2022年12月現在、特定技能1号に関しては下記のすべての業務区分である12分野(14業種)が、受け入れ対象になります。

  • 介護
  • 外食業
  • 宿泊
  • ビルクリーニング
  • 素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船、舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業

一方、特定技能2号は、介護を除く11分野が対象になります。

なお、特定技能の産業分野別に注意すべき点がありますが、そのなかでも例として「溶接」と「介護」の注意点をご紹介します。

最初に溶接についてですが、溶接の職種になるのは「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「造船・舶用工業」の4分野のみになり、建設分野には溶接の職種がないので気をつけましょう。

また、介護分野では就労する特定技能1号の外国人労働者が、国家資格である「介護福祉士」を取得するなどいくつかの要件を満たせば、在留資格介護への変更申請が可能です。

その他の分野に従事する際にも、事前に詳細を確認しておくと良いでしょう。

特定技能1号・2号の取得方法

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次に、特定技能1号・2号の取得方法についてそれぞれ詳しく説明していきます。

特定技能1号の取得方法

特定技能1号の取得には、以下の2つの方法があります。

  1. 「日本語試験」「技能試験」に合格する
  2. 技能実習2号または3号から移行する

「日本語試験」は外国人労働者が日本での生活やコミュニケーションに必要なスキルを確認するために、日本語能力を証明する試験です。

試験の内容としては、国際交流基金が実施している「日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上に合格する必要があります。

また、外国人労働者がその分野での就労に適していることを確認するために、特定の産業分野に関連した技能評価試験に合格する必要もあります。

一方、技能実習から移行する場合は良好に技能実習2号を修了しているなど一定の条件が揃っている場合は、技能実習からの日本語試験と技能試験は不要です。

特定技能2号の取得方法

特定技能2号の取得方法には、下記の2点を満たす必要があります。

  • 特定技能2号評価試験か技能検定1級に合格
  • 監督、指導者として一定の実務経験を積むこと

なお、試験内容や求められる実務経験は各分野によって異なるため、確認が必要です。

例えば、建設分野では次の2つの要件を満たすことで特定技能2号の取得が可能になります。

  • 班長として一定の実務経験
  • 技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験合格

分野別の特定技能試験について

下記の表は、特定技能1号・2号取得の際に必要な分野別の特定技能試験です。

それぞれの試験内容が異なるため、確認しておきましょう。

分野 1号特定技能試験 2号特定技能試験
介護 ・介護技能評価試験
・介護日本語評価試験
ビルクリーニング ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験または技能検定1級
素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業 製造分野特定技能1号評価試験 ・製造分野特定技能2号評価試験
・ビジネス・キャリア検定3級取得
建設 建設分野特定技能1号評価試験 建設分野特定技能2号評価試験
または技能検定1級か技能検定単一等級
造船・舶用工業 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 造船・舶用工業分野特定技能2号試験または技能検定1級
自動車整備 自動車整備特定技能評価試験
または3級自動車整備士
自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級
航空 航空分野技能評価試験 ・航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング業務)
・航空分野特定技能2号評価試験または航空従事者技能証明(航空機整備業務)
宿泊 宿泊業技能測定試験 宿泊分野特定技能2号評価試験
農業 農業技能測定試験 ・2号農業技能測定試験(耕種農業全般)
・2号農業技能測定試験(畜産農業全般)
漁業 漁業技能測定試験 ・2号漁業技能測定試験(漁業)および「日本語能力試験(N3以上)」
・2号漁業技能測定試験(養殖業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」
飲食料品製造業 飲食料品製造業技能測定試験 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
外食業 外食業技能測定試験 外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」

特定技能1号と2号の共通点

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最後に、特定技能1号と2号の違いを理解しつつ、共通点も押さえておきましょう。

特定技能は1号・2号ともに共通点が多くあります。

その一例として、「転職」は特定技能所属機関による雇用契約に係る届出を行えば可能です。

次に、特に特定技能1号・2号で重要とされる雇用における共通点を3つご紹介します。

  • 人手不足が著しい特定分野に雇用が限られている
  • 専門的技能を有する人材の雇用
  • 日本人と同等以上の賃金水準での雇用

それぞれの共通点を理解すると、より特定技能1号と2号の違いが分かりやすくなるでしょう。

人手不足が著しい特定分野に雇用が限られている

特定技能1号の対象となるのは、2023年12月現在で12分野になり、全ての産業で認められているわけではありません。

そのため、日本の特に深刻な人手不足の確保を前提とした特定の分野に限られています。

なお、現在特定技能2号は「介護」を除く11分野が対象となり、1号と2号では認められている分野が違います。

就労系在留資格と異なり「産業分野が限られている」という点が1号と2号の共通点として挙げられます。

専門的技能を有する人材の雇用

特定技能は、あくまで専門的・技術的分野の技能を持つ人材の雇用になります。

そのため、単純労働だけを主な業務として従事できるわけではなく、即戦力に近い形で業務に関わることが求められています。

しかし、受け入れ業者のなかには、外国人の業務内容について間違った解釈をしている事業者が多いのも現状です。

その場合は不法就労助長罪に問われる危険性もあります。

なお、下記のようなケースは在留資格特定技能1号・2号として、外国人就労者を活用することはできないので気をつけましょう。

  • 旅館等で居室清掃だけを担当する清掃スタッフ
  • 飲食店で接客だけを担当するホールスタッフ
  • 商品の陳列やレジ打ちだけを担当するコンビニスタッフ

日本人と同等以上の賃金水準での雇用

特定技能1号・2号で働く外国人労働者は、日本人同様に労働基準法が適用されており、不合理な扱いは許されていません。

そのため、外国人労働者は従事する仕事で比較できる日本人と、同等以上の賃金水準での雇用を約束しなければなりません。

また、技能実習2号から特定技能へ移行する場合は、技能実習を3年間修了しているということです。つまり仕事を3年間こなしたことと同等です。

そのため、特定技能1号の人材は社会人歴4年目として扱われるので、1年目の日本人の新入社員と同一賃金では足りません。

詳しくは、特定技能制度の運用要領にも明記されています。

一方、特定技能2号は指導的な立場で2年以上の実務経験がおおよその要件になっているため、リーダー歴2年以上の日本人労働者と比較されることになります。

まとめ

特定技能1号・2号の在留資格は、日本の高齢化社会が進んで熟練した技術者が不足するなか、人材確保が実現できる制度になります。

そして、今後も特定技能2号の職種の範囲拡大や1号・2号取得要件の変化も考えられます。

そうなると、これまで以上に外国人労働者の増加も予想されるため、より適切な雇用環境を整えていくことが求められます。

なお現在、特定技能ビザを取得して来日予定の方や、すでに日本に在留して就労ビザを取りたい方にとっては、手続きを難しいと感じることがあるかもしれません。

その場合は、手続きやかかる費用の計算、書類申請の対応などを専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

行政書士は無料相談を設けているところが多くあるため、気軽に一度相談してみると良いでしょう。

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