外国人が日本に住みながら働くには、「特定技能ビザ」という資格が必要となります。
今回は、外国人の就労に欠かせない特定技能ビザについて詳しく解説していきます。よく混同される「技能実習ビザ」との役割の違いなどもみていきましょう。
特定技能とは
特定技能とは、法務省(出入国在留管理庁)が2019年に創設した新たな外国人材の受入制度です。
外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格、いわゆる「在留資格」の一種になります。
現在、日本は少子高齢化社会が深刻です。これは、社会保障制度の崩壊懸念のほか、生産年齢人口の減少にともなう人手不足という問題の要因にもなっています。
その課題解消のひとつとして、外国人労働者の受け入れを国が推奨しています。
特定技能は、各省庁が特に人材の確保が必要であると認められる分野に外国人の受け入れを促し、労働力不足を解消する手段となるよう設置されました。
「ビザ」と「在留資格」
特定技能ビザ(特定技能)は「在留資格」です。
一般的な「ビザ」や「就労ビザ」と混同されますが、異なるので注意してください。
「ビザ」とは、入国するための「推薦状」のようなものです。
日本に入国する場合、外国人のパスポートが正式に発行国から発行されているのか、かつ日本に入国可能かどうかを外務省が確認するために必要な書類になります。
一方の「在留資格」は、外国人が日本で行える活動を類型化したもので、こちらは法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の時に、付与するものです。
この違いを理解したうえで、特定技能は、「在留資格」であることを意識しながら、以下の解説を読んでいただければと思います。
「特定技能」と「技能実習」の違い
目的
特定技能と技能実習は、目的が異なります。
特定技能は、日本国内の深刻な労働力不足の解消を目的とし、特に人手不足である12業種に限定して労働力アップに特化したものです。
一方の技術実習は、日本で就労することで培われた技術や知識を母国に持ち帰ることで、その国の技術の進歩や経済の発展に貢献することが目的となっています。
在留期間
「特定技能」と「技術実習」の在留期間は、以下の通りです。
「特定技能1号」は最長で5年、「特定技能2号」には期限はありません。
「技能実習」の在留期間は、技能実習1号だと1年以内で、2号、3号がそれぞれ2年以内となっています。
1号の者は学科試験と実技試験に合格すれば2号へ、そして2号の者は実技試験に合格すれば3号へ移行でき、最長で5年間在留が可能となります。
基礎をしっかり築き、技術を習得して実績を積み、母国へ持ち帰ることが目的なので、期限が設定されています。
しかし、特定技能が創設されて、技能実習から特定技能への移行が可能となり、特定技能2号を取得すれば、長期間日本で活躍できるようになりました。
なお特定技能へは技能実習2号から移行可能となっています。
対象業種
特定技能と技術実習では、対象となる業種が異なります。
特定技能は12分野、技能実習では90職種が対象となっています。(令和5年10月31日現在)
受け入れ人数
特定技能の受け入れ人数は、特定技能1号の人数と外国人建設就業者数の合計が、常勤職員の人数を超えないことと定められています。
この範囲内なら、基本的に企業単位での受け入れ人数に制限はありませんが、建設分野では企業単位、介護分野では事業所単位で人数枠が設定されています。
技術実習は、企業規模ごとに職員数などに応じて人数枠が存在します。
技術の習得が目的であるため、しっかり指導ができる人数に納める必要はありません。
転職
特定技能は就労が目的なので、同じ業種であれば転職できます。
一方、技術実習は、技術や知識を習得して母国の繁栄に寄与することが目的なので、転職という概念がありません。
就職先から職場が変わる場合は、「転籍」という形になります。
なお、技術実習から特定技能へ移行する際は、転職が可能です。
試験
特定技能は、「特定技能評価試験」と、「日本語能力試験」の合格が条件となっています。
一方、技能実習は、介護分野のみ日本語能力検定N4レベルが必須です。ただし、他の分野では試験がありません。
特定技能は、日本で即戦力として実務に就いてもらうことが目的なので、一定レベルに到達していないと働くことが難しいでしょう。
技術実習から特定技能への移行
特定技能になった一番多いルートが技能実習からのルートです。
特定技能制度の運用を開始してから約5年間の特定技能の外国人労働者のうち、約45%が技術実習生から移行した方々です。
技術実習から特定技能1号への移行の方法は、以下の通りです。
- 技術実習1号:特定技能評価試験合格
- 技術実習2号:試験免除 ※2号修了者のみ
- 技術実習3号:試験免除
技術実習の対象となる職種の作業と、特定技能の対象となる職種の作業に同一性が無いことで、移行できないこともあります。
特定技能「1号」と「2号」の違い
技術・知識等
特定技能「1号」と「2号」の規定は以下の通りです。
- 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格 - 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
日本に来て、まず全般的に就労を希望する人は特定技能1号を取得します。
そして原則、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することが可能となります。
2023年9月末現在の速報値では、特定技能1号の在留者数は188,790人で良好に推移しており、今後も拡大する見込みです。
特定技能2号に関しては2022年3月末には0人でしたが、2023年9月末には21人となっています。(出入国在留管理庁HPより)
そして、技術水準・日本語能力水準の違いは以下のようになっています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
技術水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
試験等での確認は不要 |
特定技能1号の在留期間は最長5年間です。他の在留資格を得ない限り5年を超えての滞在は不可です。
一方、特定技能2号は、要件を満たせば更新が何度でも可能なので日本に永住することができます。
日本側にとっては、大事な労働力となり、いずれ熟練された技術を要して活躍してくれることを期待しています。
そして特定技能1号では原則認められない家族の帯同が、特定技能2号では認められています。配偶者と子どもが対象です。
日本で長く働いてもらうためには大事な家族のサポートが必要となってきます。
受け入れ分野
特定技能「1号」と「2号」の受け入れ分野が以下に区分されたご覧の業種です。
分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
介護 | 〇 | × |
ビルクリーニング | 〇 | 〇 |
建設 | 〇 | 〇 |
素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業 |
〇 | 〇 |
造船・舶用工業 | 〇 | 〇 |
自動車整備 | 〇 | 〇 |
航空 | 〇 | 〇 |
宿泊 | 〇 | 〇 |
農業 | 〇 | 〇 |
漁業 | 〇 | 〇 |
飲食料品製造業 | 〇 | 〇 |
外食業 | 〇 | 〇 |
以前は、特定技能2号は、「造船・舶用工業」と「建設」のみでしたが、2023年に9職種が追加されました。
※農業・漁業は人材派遣での雇用が可能です。
※「介護」の資格取得の要件は、介護福祉士養成施設を修了するなど条件を満たす必要がある業種があります。
外国人を雇用する流れ
外国人を特定技能の労働者として雇用する流れをみていきましょう。
外国人を雇用する流れ
- 特定技能で雇用できる外国人を探す
- 面談をおこなう
- 採用が内定したら、特定技能雇用契約を締結する
- 第1号特定技能外国人支援計画を策定する
- 出入国在留管理庁へ雇用する外国人の特定資格の在留資格を申請する
- 雇用する外国人が入国すると支援計画に基づき支援をおこなう
- 雇用する
- 業界協議会といった団体の構成員に加入する
外国人の求人方法
外国人の求人の主な方法は以下の通りです。ハローワークなどは無料でおこなえます。
外国人労働者を雇いたい場合は、会社のホームページに直接連絡できるように電話番号の掲載や問い合わせフォームの開設などをして、求人に対応できる体制を整備しておきましょう。
海外にいる外国人労働者 | 国内にいる外国人労働者 |
---|---|
・弊社ホームページ ・職業紹介事業者 |
・弊社ホームページ ・ハローワーク ・職業紹介事業者 ・登録支援機関 |
特定技能の申請方法
特定技能へは、さまざまな申請が必要になります。
申請手続きが不安な場合は、行政書士へ依頼することも可能なので、検討してから相談してみましょう。
H3 特定技能1号の取得手続き
特定技能1号の取得手続きについて順を追ってみていきます。
雇用契約締結
雇用契約の契約書は、外国人労働者の母国などわかる言語で作成することが適切です。
特定技能在留資格を申請する
- 必要書類の収集・作成
外国人本人と企業が用意する書類がある - 管轄の出入国在留管理局で申請
在留資格変更申請は原則本人が申請人、在留資格認定証明書交付申請は原則雇用企業が申請代理人 - 申請後、修正や追加がある場合は対応
- 許可通知または認定証明書が届く
通常、1~3ヵ月で届く
支援業務を行う
雇用企業は、特定技能1号の外国人労働者に支援業務を行うことを義務付けています。
主な支援業務は以下の通りです。
- 入国前ガイダンス
- 空港で出迎え、送出し
- 住宅確保
- 生活オリエンテーション
なお、支援計画書の作成・実施は、登録支援機関へ委託することが可能です。
必要書類
特定技能の申請には、3種類の必要書類があります。
申請人(外国人本人)に関する必要書類
在留審査の申請書
申請書には、主に以下のような項目を記載します。
・過去の出入国歴・違反歴・職歴などの履歴
・特定技能の条件に関する事項
・雇用企業に関する事項
・証明写真
雇用契約に関する書類
雇用する企業が以下のような書類を準備します。
・雇用条件書
・報酬説明書
・雇用の経緯説明書
・徴収費用の説明書
申請人の能力・状況を提示する書類
申請人(外国人本人)の能力や条件を満たす書類です。本人が準備します。提示する主な書類は以下の通りです。
・技能試験合格書
・日本語試験合格書または技能実習2号優良修了証明書
(※日本語学校の卒業などは必要ありません)
・受信者申告書
・健康診断書
税金・健康保険・年金に関する書類
税金や社会保険に関する以下のような書類を外国人本人が用意します。
注意点として、未納などがあれば申請が不許可になる場合があります。
そしてベトナムなど一定の国では二国間の取り決めによって各国が指定する書類が必要な場合があります。
・市民税納税証明書
・源泉徴収書
・国民健康保険料納付証明書
・国民年金被保険者記録照会
雇用企業に関する書類
雇用企業に関する書類は以下の通りです。
主な内容 | 必要書類 |
---|---|
企業の内容を示す書類 | 所属機関概要書 登録事項証明書 役員住民票の写し |
企業の財務・社会保険等に関する書類 | 2年分の決算書・確定申告書の写し 税務署納税証明書 社会保険料納入状況照会回答票 労働保険料納付証明書 営業許可証 |
支援関係の書類 | 支援計画書 |
産業分野別に関する書類
雇用企業は以下のような書類を準備します。
・協議会入会証
・受入計画認定証の写し(建設業の場合)
まとめ
今回は、特定技能ビザや技能実習ビザについて解説しました。
特定技能は、外国人労働者が日本の指定された業種で働くための在留資格です。
国内の人材が不足している業種で働いてもらうための重要な資格となっています。
特定技能の資格を得るためには、技術や日本語、手続きなど数多くの手間がかかりますが、労使双方にメリットがある制度なので、対象となる方は、ぜひ活用してください。