特定技能外国人の転職はなぜ難しいのか?採用企業側と求職者の手続き

特定技能外国人の転職

転職を考えている特定技能1号、または特定技能2号の在留資格を持つ外国人、あるいは、特定技能外国人の雇用を考えている企業にとって、転職の際の手続きについて理解することは大切です。

近年、深刻な人手不足を背景に、多くの企業が外国人材、特に特定技能を持つ外国人労働者の受け入れに興味を示しています。制度開始から令和4年11月までに、自己都合による離職者の約30%にあたる5,852人の特定技能外国人が転職を果たしています。

しかし、特定技能、制度自体がまだ比較的新しく、転職では手続きが複雑で、注意点も多く難しいと感じる方も少なくないです。企業側も外国人本人も、何から始めれば良いか分からず、困ってしまうケースも多いのが現状です。

在留資格を持つ外国人労働者も、日本人と同様に転職は原則自由です。ただし、特定技能1号、特定技能2号の制度上、分野や業種、在留期間などに一部制約があります。

特定技能外国人の転職について、手続き、企業側の注意点、転職を成功させるためのポイントを解説します。

  • 特定技能の転職は自由であるにも関わらず、なぜ難しいのか?
  • 転職必要な書類は?
  • 企業が新たに特定技能外国人を受け入れる際の注意点は?
  • 転職後の在留資格更新・変更と注意点
  • 特定技能外国人の転職の実情
  • 特定技能外国人の転職に関する企業の声

特定技能外国人の雇用を検討している企業の方、転職を考えている特定技能外国人の方、ぜひ最後までお読みください。

目次

転職は自由!でもなぜ難しい?制度上の制約の現実

転職の面談の場面

まず、結論からお伝えすると特定技能の在留資格での転職は、一定の条件を満たせば可能です。しかし、その条件は厳しく、在留資格の種類や状況によって、転職の難易度が高くなります。

特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新を繰り返し、最長5年までとされています。在留期間が限られているため、長期的なキャリア形成が難しいという側面があります。

特定技能外国人の転職は、原則として認められていますが、在留期間の制約や異なる分野や業種には転職できないなど、現実には難しいケースも存在します。転職には一定の手続きが必要であり、注意すべき点も多くあります。

特定技能1号、特定技能2号、どちらも同一業務区分内での転職は可能ですが、分野などが異なる場合は、再度、特定技能1号の分野ごとの学科試験や実技試験を含む、または、業務区分ごとの技能評価試験に合格した上で、在留資格の変更申請を行う必要があり、ハードルが高いと言えます。

転職が認められる場合について、

同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間

引用:法務省「特定技能制度に関するQ&A」Q 13の【A】

としています。

特定技能1号から2号への移行するために、特定技能試験を受験し合格している場合には、同じ分野での転職が可能です。試験の合格率は、分野により大きく異なります。ただし特定技能2号と認められるには熟練した技能を持ち、実務経験等の要件を満たした上で試験に合格しなければならず、難関です。

例えば、造船・船用工業の溶接区分では、令和2023年に合格者が79名おり、合格率は94%。飲食料品製造業の2025年1月試験では、合格者927名、合格率は57.3%でした。

対照的に、建設分野の2025年2月試験では、合格者は数十名、合格率も20%以下で推移しています。建設分野の職種別の合格率は、ライフライン・設備では約20%、建築では約15%でした。

また、合格人数が増加しているにも関わらず、特定技能2号で在留している外国人の人数は、2024年6月現在、153名でした。

参考:
【第2表】都道府県別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数|法務省

令和7年2月 建設分野特定技能評価試験結果|一般社団法人 建設技能人材機構

なぜ特定技能外国人の転職が増えているのか?

近年、特定技能外国人の転職が増加傾向にあります。その背景には、以下のような理由が考えられます。

外国人労働者も、より高い収入や現在より良い労働環境を求めて転職を検討するようになりました。また、特定技能で経験を積んだ後、さらに専門的な知識や技能を活かせる仕事へのキャリアアップを目指すケースもあります。

また制度開始から5年以上を経て、受け入れ企業との間で、業務内容や待遇、企業文化などのミスマッチが発生し、転職を考える外国人も現れ始めました。

さらに、近年の日本の物価上昇や円安により、母国への送金額が減少し、生活が困難になる外国人もいます。

企業側は、日本人と同じ仕事をする外国人には、同じ賃金を支払う必要があり、負担が大きくなる場合についても考える必要があります。

特定技能外国人の転職は、外国人本人だけでなく、企業側にとっても人材確保のチャンスとなり得ますが、注意点も多く、慎重な対応が求められます。

特定技能外国人の転職の注意点

注意点

特定技能外国人の転職についての主な注意点についてまとめています。

転職により在留期間の総収入額が少なくなるリスク

特定技能1号の在留期間は通算で5年間までと決められています。しかし、転職に必須となる在留資格変更の許可申請の結果を待っている間は、アルバイトなどをすることができません。数カ月間収入が無い期間が発生し、その結果、転職することで5年間の総収入額がかえって少なくなる可能性もあります。

待遇の改善、給与アップを求めて転職する場合は、トータルで収入アップにつながるのか改めて検討したほうがよいでしょう。

在留資格の変更申請が却下された場合

特定技能の転職では在留資格の変更申請が必要です。もし何らかの不備があり変更申請が許可されなかった場合は、在留資格を失うことになります。

在留資格がなければ当然帰国しなければならず、転職を試みることによるリスクが発生します。

この状況で継続して日本での就労を希望する場合は、一度帰国した上で再度ビザの取り直しをすることになります。

引き抜き自粛の規定について

特定技能の転職について考えるときは「引き抜き自粛の規定」についても知っておく必要があります。

これは、特定技能の外国人労働者が特定の企業や地域に偏るのを防ぐため、引き抜き行為を自粛するよう政府から要請されて決められた規定です。

この規定があるため、外国人労働者を積極的に受け入れたい企業があっても、企業側が特定技能外国人を説得して自社に転職させるということはできなくなっています

平成31年3月29日の協議会において、飲食料品製造業分野では、大都市圏以外の地域で雇用されている外国人労働者を積極的に採用しようと引き抜きを行うことを自粛するように、特定技能所属機関による外国人労働者の引き抜き防止に係る申し合わせが実施されました。

参考:出入国在留管理庁「特定技能制度の施行状況について」

特定技能外国人の転職手続きに必要な書類

特定技能外国人が転職を考える際、まず確認すべきは自身の在留資格です。在留資格は、それぞれの分野別に許可されていますが、転職先が同じ分野であっても、在留資格の変更手続きが必要です。

異なる分野へ転職を希望する場合は、特定技能1号も、特定技能2号の在留資格を持っていたとしても、どちらも特定技能1号の要件を満たし、分野別の特定技能評価試験に合格しなければなりません。

転職前に必ず、現在の雇用契約の内容を確認しましょう。退職に関する規定や手続きを把握しておくことが重要です。

【確認ポイント】

  • 自身の在留資格の分野と業務区分
  • 雇用契約の期間と退職に関する規定
  • 転職先の業務内容と分野、業務区分
  • 業種が異なる場合の試験概要
  • 場合によっては在留期限までの残りの期間

転職に必要な手続きの流れ

特定技能外国人の転職手続きは、複雑で難しいと感じる方もいるかもしれません。手続きの流れを把握し、事前に準備を行うことで、スムーズに転職を進めることが可能です。

転職手続きは、大きく分けて以下の流れになります。

◎転職先の企業探し:ハローワークや転職サイト、人材紹介会社などを利用して、転職先の企業を探します。外国人向けの求人サイトや人材紹介会社も活用しましょう。職業安定法や労働者派遣法に基づく、基準を見たすところから紹介を受けるように注意してください。

◎応募・選考:転職先の企業に応募し、選考を受けます。面接は日本語で行われることが一般的です。日本語能力だけでなく、技能や経験も評価されます。

◎内定・雇用契約:内定を得たら、雇用契約を締結します。雇用条件や業務内容を詳細に確認しましょう。労働時間や賃金だけでなく、福利厚生や研修制度なども確認しましょう。

◎退職の意思表示:現在の雇用企業に退職の意思を伝え、退職日などを調整します。退職の時期や方法は、雇用契約の規定に従いましょう。特定技能の受け入れ企業など雇用主にも必要な手続きがあるため、退職の意志は雇用契約にある事前通知の期間内に伝えます。

◎退職手続き:現在の雇用企業で退職手続きを行います。離職票や源泉徴収票などの書類を受け取りましょう。退職後、14日以内にハローワークで雇用保険の手続きを行う必要がある場合があります。

◎入社準備:転職先の企業への入社に向けて準備をします。引っ越しや住居の手配などが必要となる場合があります。住民票の異動手続きも忘れずに行いましょう。

◎入社:転職先の企業に入社します。入社後、速やかに社会保険や雇用保険の加入手続きを行いましょう。

申請には時間がかかることもあるため、事前に準備を行うことが重要です。専門家(行政書士など)に相談することも検討しましょう。

必要書類一覧|外国人・企業

転職手続きに必要な書類は、外国人本人と企業側でそれぞれ異なります。書類の準備は煩雑で難しいと感じるかもしれませんが、事前に確認し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

【外国人本人が準備する書類】

在留カード:有効期限を確認しましょう。

パスポート:顔写真ページとビザページのコピーを用意しましょう。

雇用保険被保険者証(加入している場合):ハローワークで手続きをする際に必要です。

年金手帳(加入している場合):転職先の企業に提出する場合があります。

源泉徴収票(前職の企業から発行される):確定申告や住民税の手続きに必要です。

離職票(前職の企業から発行される):雇用保険の手続きに必要です。

履歴書:日本語で作成し、写真を添付しましょう。

職務経歴書:職務経歴やスキルを詳細に記載しましょう。

写真: 縦4cm×横3cm、無帽、無背景、3ヶ月以内に撮影した写真が必要です。

日本語能力を証明する書類:日本語能力試験の合格証や日本語学校の卒業証明書なども有効です。

技能を証明する書類(技能試験合格証、技能実習修了証など):資格や免許などもあれば 提出しましょう。

住民税の納税証明書:市区町村役場で発行して準備します。

そのほか(出入国在留管理庁が求める書類など後述)

【受け入れ企業側が準備する書類】

雇用契約書:労働条件や業務内容を明確に記載しましょう。

労働条件通知書:外国人が理解しやすいように、母国語または理解できる言語で作成することが望ましいです。

事業所の概要がわかる書類(会社パンフレット、会社HPなど):企業の規模や事業内容を証明するものです。

外国人雇用状況届出書:ハローワークに提出する必要があります。

登録支援機関との委託契約書(登録支援機関に支援を委託する場合):支援内容や費用などを明確に記載します。

受け入れ計画書(特定技能外国人を初めて受け入れる場合):外国人の受け入れ体制や支援計画を記載します。

必要書類は、状況によって異なる場合があるため、詳細は、出入国在留管理庁のHPやガイダンスなどを確認するか、専門家に相談することをおすすめします。書類の不備があると、手続きが遅れる可能性があるため、注意しましょう。

また手続きを怠ると、外国人本人の在留資格に影響が出るだけでなく、企業側も罰則を受ける可能性があります。手続きは確実に行うようにしましょう。手続きについて不明な点があれば、出入国在留管理庁や専門家に問い合わせましょう。

転職決定後の在留資格変更と注意点

特定技能外国人が転職した場合、企業側は出入国在留管理庁への届出が必要です。また、外国人本人も在留資格の更新や変更が必要です。手続きが複雑で難しいと感じる場合は、専門家(行政書士など)に相談することも検討しましょう。

【転職前の受け入れ企業】

外国人雇用状況届出(離職時、入社時):ハローワークへの届出も忘れずに行いましょう。

次に挙げる書類は転職後14日以内に、インターネットを利用して出入国在留管理庁電子届出システムから提出するか、受け入れ企業や事業所の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。

雇用条件変更の際に共通して提出する書類

  • 特定技能雇用契約の変更に係る届出書
  • 雇用条件書

契約満了前に雇用契約を終了し転職した場合

  • 受入れ困難に係る届出書
  • 受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書
  • 特定技能雇用契約に係る届出書

契約満了前に転職する場合に、提出する書類には、転職に関する設問があり、「受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書」には、特定技能外国人が自己都合で転職する場合の具体的な事情や退職後の転職予定日を明記する欄があります。

受入れ困難に係る届出書の記入例

受入れ継続のための措置の欄

受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書の設問例

  • 受入れ困難となるに至った後の対応等特定技能外国人から退職に係る相談の有無、相談があった場合はそれに対する対応
  • 退職後に、特定技能外国人が転職する予定がある場合は転職先、転職予定年月日 特定技能
  • 外国人に転職支援を実施する場合は支援の内容 など

【外国人本人の手続き】

分野が同一であり、同一業務区分であるかに関わらず、勤務先である特定技能所属機関が変わるときには、出入国在留管理庁への在留資格変更申請が必要になります。書類の作成や申請については、外国人本人でなく、行政書士などに代行を依頼することができます。

◎出入国在留管理庁への申請:必要書類を揃え、出入国在留管理庁に申請します。申請は、最寄りの地方出入国在留管理局で行います。オンラインでの在留申請手続きも可能です。

  • 在留資格更新申請(在留期間が満了する場合):期限の3ヶ月前から申請が可能です。
  • 在留資格変更申請:要件を満たすか事前に確認しましょう。

◎審査:審査には一定の期間がかかります。審査状況については、出入国在留管理庁のホームページで確認することができます。

◎許可・不許可の通知:審査の結果、許可された場合は、新しい在留カードが交付されます。不許可の場合は、その理由が通知されます。

ただし、「特定技能1号」への移行申請後に、在留期限までに在留資格の取得が間に合わない場合、「特定活動」による在留資格を変更許可申請することができます。一定の要件のもと、就労予定の事業所で働きながら6ヶ月まで準備期間が得られる制度です。

参考:出入国在留管理庁 「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

参考:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」、在留資格変更許可申請

転職時の申請に関する注意点

在留資格変更許可申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  • 申請期間:在留資格の期限が切れる前に、必ず申請を行いましょう。
  • 申請場所:最寄りの出入国在留管理庁、またはオンラインで申請を行いましょう。
  • 審査期間:審査には一定の期間がかかります。時間に余裕を持って申請しましょう。
  • 書類の不備:書類に不備があると、審査が遅れたり、不許可になる可能性があります。
  • 虚偽の申請:虚偽の申請は絶対にしないようにしましょう。

不許可の場合の対応

在留資格変更許可申請が不許可になった場合は、その理由を確認し、改善策を検討しましょう。必要であれば、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

企業が特定技能外国人を受け入れる際の対策

フォームに記入している場面

まず、雇用契約と労働条件では日本人と同等以上の待遇を目指す必要があります。

特定技能外国人を雇用する際、企業側は日本人労働者と同じ、またはそれ以上の待遇を提供する必要があります。賃金、労働時間、休日、休暇などの雇用条件は、労働基準法などの法令を遵守し、適切に定める必要があります。外国人であることを理由とした差別や不利益な扱いは絶対に行わないでください。

また、外国人労働者が理解しやすいように、雇用契約書や労働条件通知書は、母国語または理解できる言語で作成することが望ましいです。翻訳ツールや通訳サービスなどを活用することも検討しましょう。

参照:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」

【注意点】

不当な差別的待遇の禁止:賃金、昇進、教育訓練、福利厚生などで差別的な扱いをしない。

最低賃金法を遵守:地域別・産業別の最低賃金を確認し、下回らないようにする。

労働時間、休憩、休日に関する規定を遵守:時間外労働、休日労働には割増賃金を支払う。

社会保険、雇用保険への加入手続きを行う:加入条件を確認し、適切に手続きを行う。

労災保険への加入手続きを行う:労働者を一人でも雇用する場合は加入が義務付けられています。

生活や職場環境への定着支援

特定技能外国人が日本で長く働くためには、生活面と仕事面の両面での支援が不可欠です。

企業側は、外国人労働者が安心して生活し、能力を発揮できるような環境を整備する必要があります。例えば住居探しや日本語学習を支援し、相談窓口を設置するなど、文化や習慣の違いから、難しい問題が発生する可能性も考慮し、事前に対策を講じることが重要です。

特定技能1号の外国人を受け入れる企業や個人事業主である、登録支援機関には義務的支援10項目があり、適切な支援体制を整える必要があります。

参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について|出入国在留管理庁

外国人定着のための取り組みについて詳しくは、

特定技能外国人採用後に企業が定着支援のために取り組むべき施策とは?
特定技能外国人への生活オリエンテーションとは?実施にかかる費用や時間、内容を詳しく解説!

をご覧ください。

特定技能外国人の転職の実情と企業の声

日立建機株式会社は、特定技能の在留資格を持つ外国人の転職者を積極的に受け入れ、2023年9月末時点で45名を新規採用しました。これにより、特定技能人材が建設機械製造分野で活躍する道が開かれています。

一方、特定技能での転職が自由であることから、人材の定着に苦労している現状があります。例えば、交通機関が発達していない地域に就労している外国人は、定期面談などの際に、不便であることを理由に、転職の希望を示すことがあり、地方自治体の課題の一つとなっています。

株式会社村田産業では、突然の退職が発生し、苦労していると述べています。人員計画や運営にも影響が出る可能性があります。

特定技能 転職に関するデータ

令和5年11月30日に提出された技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の報告書には、受け入れ機関の都合により、雇用契約が終了する場合などに転職支援を実施し、転職時にハローワークで適切な案内をするようにという内容も盛り込まれています。

自己都合による離職後の状況は、帰国の31.4%が最も多く、次いで、特定技能での転職が30.3%です。

在留状況

人数

構成比

帰国

6,061

31.4%

特定技能での転職

5,852

30.3%

別の在留資格へ変更

2,915

15.1%

上記のいずれにも非該当

4,471

23.2%

合計

19,299

100%

出典:特定技能制度の現状について 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回)資料|出入国在留管理庁

特定技能外国人の転職は、外国人本人と企業双方にとってメリットがある可能性を秘めていますが、課題や難しい点も存在します。成功のためには、事前準備と丁寧な対応が不可欠です。

2025年最新情報!特定技能制度の改正点と転職への影響

特定技能制度は、社会情勢や労働市場の状況に応じて、頻繁に改正が行われています。2025年以降にもいくつかの改正が行われる可能性があります。

これまでにも、新しい分野が追加されたり、特定技能の在留資格で従事できる業務範囲が変更されました。この先、在留期間の延長や更新要件の変更、技能試験や日本語能力試験の内容や実施方法に変化がないか注意する必要があります。

特定技能制度の改正は、転職を希望する外国人だけでなく、外国人を受け入れたい企業に大きな影響を与えます。

転職に関しては、対象分野や業務範囲の変更、在留資格の要件が厳しくなったり、緩和されたりするにより、採用手続きや雇用契約の内容にも影響が及び、転職先の選択肢が変わることも考えられます。

転職者を雇用する前や転職する前には、特定技能制度による在留資格の内容について、出入国在留管理庁のホームページで、最新の情報を確認しましょう。

特定技能外国人の転職に関するFAQで疑問を解消

特定技能の転職に関する、よくある質問をまとめました。

 

Q1:特定技能1号から2号への転職は可能ですか?

A1: 特定技能2号の対象分野は、建設分野と造船・舶用工業分野に限られています。(2024年現在)特定技能1号から2号への移行は、同じ分野での転職であれば可能です。異なる分野への転職は、認められていません。特定技能2号への移行は、高度な技能が求められるため、ハードルが高いと言えます。試験の難易度も高く、準備が必要です。

Q2:転職回数に制限はありますか?多いと難しい?審査への影響

A2: 特定技能の在留資格において、転職回数に明確な制限はありません。しかし、頻繁な転職は、在留資格の更新審査に影響を与える可能性があります。転職回数が多いと、在留状況に疑念を抱かれる可能性もあります。転職は慎重に検討しましょう。やむを得ない 理由がある場合は、理由を明確に説明できるように準備しましょう。

 Q3:転職支援サービスはありますか?

A3: ハローワークや民間の人材紹介会社、登録支援機関などが、特定技能外国人向けの転職支援サービスを提供しています。無料で相談できる窓口も多くありますので、気軽に問い合わせてみましょう。また、受け入れ企業の都合で退職することになった場合には、転職支援が受けられます。

外国人向けの転職支援サービスは、まだ数が少ないため、探しにくい面もあります。インターネット検索や人材紹介会社のウェブサイトなどで丁寧に探す必要があります。登録支援機関は、生活支援と併せて転職支援を行っている場合もあります。支援サービスを上手に活用することが、転職成功の鍵となります。

Q4:退職後、次の仕事が決まるまでどのくらいの期間が必要ですか?

A4: 個人のスキルや経験、希望する職種や地域によって異なります。事前に準備を行い、計画的に転職活動を行うことが重要です。平均的な期間としては、1ヶ月~3ヶ月程度かかるケースが多いようです。

期間を短縮するためには、複数の企業に同時に応募する、人材紹介会社のサポートを受ける、面接対策をしっかりと行うなどが有効です。退職後は、収入が途絶えるため、生活費の準備も忘れずに行いましょう。

 

まとめ|特定技能での転職を成功させるために

特定技能外国人の転職は、外国人本人にとっても、企業にとっても、新しい可能性を開くチャンスです。外国人材は、日本の人手不足解消に貢献する貴重な労働力です。

特定技能外国人の転職は、難しい面もありますが、事前準備と丁寧な対応を行うことで、成功させることが可能です。外国人本人と企業側双方が、制度を正しく理解し、協力して転職活動に取り組むことが重要です。企業は、外国人材が働きやすい環境を整備し、外国人材の定着を促進することが求められます。

本記事が、特定技能外国人の転職を検討している方、転職者を送り出す企業、特定技能外国人の雇用を考えている企業の方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

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この記事を書いた人

三木 雅史(Masafumi Miki) 株式会社E-MAN会長
1973年兵庫県たつの市生まれ / 慶応義塾大学法学部法学科卒
・25歳で起業 / デジタルガレージ / 電通の孫請でシステム開発
・web通販事業を手掛ける
・2006年にオンライン英会話を日本で初めて事業化
・2019年外国人の日本語教育を簡単、安価にするため
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