最近良く耳にする「特定技能実習生」ですが、どのようなメリットがあるのかご存じでしょうか?
特定技能は「在留資格」が取得できるため、日本で働く外国人にとって非常に有効なものです。一方で、技能実習やビザなどと混同されやすい一面もあります。
そこで、この記事では特定技能の実習生について詳しく説明します。特定技能の実習生として日本で働く外国人の方や企業の方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能の実習生とは?
「特定技能実習生」は正式な名称ではなく、正しくは「特定技能外国人」のことを指します。
特定技能外国人とは、日本国内の労働力不足の解消を目的とした特定技能制度に基づく「在留資格」で、日本にいる外国人のことを言います。
また、特定技能制度とは、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度で、2018年に創設、2019年4月から受入れが可能になりました。
次に、特定技能の実習生が取得する在留資格の特徴について、間違いやすいビザと比較しながら下記の表で整理していきましょう。
在留資格 | ビザ | |
---|---|---|
管轄省庁 | 法務省 | 外務省 |
発給発行場所 | 出入国在留管理局 | 海外にある日本大使館・領事館 |
効力 | 日本で暮らす | 日本への入国 |
なお、両者の大きな違いとしては、ビザが日本に入国するための査証である母国での準備段階に対して、在留資格は日本入国後に日本に滞在するための資格である点です。
特定技能「1号・2号」について
特定技能には、1号と2号の2種類あります。
両者の違いや特徴について、下記の表で確認していきましょう。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | |
在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新 | 3年・1年・6か月ごとの更新 |
在留期間の上限 | 通算で上限5年まで | なし |
技能水準 | 試験等 | 試験等 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 | 試験等での確認不要 |
その他 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
なお、特定技能1号の技能水準や日本語能力水準に関しては、技能実習2号を修了した外国人に対しては試験等が免除されます。
特定技能を取得する外国人の数・国籍別・職種別データ
次に、出入国在留管理庁が発表しているデータ(令和2023年6月末現在)を参照しながら、特定技能の実習生の数・国籍・職種を見ていきましょう。
特定技能を取得する外国人の数
出典:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在
特定技能在留の外国人数は2019年に創設されて以降、急激に数を伸ばしており、2022年12月末には10万人の大台を突破しました。
現在も右肩上がりの増加傾向で2023年6月には、特定技能の在留外国人数は17万人を超えています。
今後も日本国内の人材不足解消につながる在留者数の数は、さらに増えていくことが予想されます。
なお、このデータには特定技能2号在留外国人の人数は含まれていません。
特定技能を取得する国籍別
出典:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在
現在、特定技能外国人の送出しや受入れの確保のために、日本と送出国との間で協力覚書を作成しています。
また、外国人を受け入れた特定技能所属機関は、日本での活動において定期報告を行うことが必要です。
このように、日本と外国両者の関係構築のもと、さまざまな国の人たちが日本で特定技能外国人として生活しています。
そのなかでも、特に多い国がベトナムで全体の56.3%を占めているほどです。
なお、ベトナムが多い要因の一つに中国の経済情勢が影響しています。
以前は特定技能実習生の多くは中国人でしたが、中国の急速な経済発展によって富裕層や中間所得層が増加しました。
そのため、日本へ実習生として働きにくる中国人の数が減少したことにより、人員確保のためにベトナムの技能実習生を受け入れるようになりました。
さらに、ベトナム人は親日家が多い点や、日本はベトナムより社会保障制度や企業の福利厚生制度が優れている点も数が増えている要因と言えるでしょう。
特定技能を取得する職種別
出典:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在
職種別で見てみると、最も多い分野は外食業などの飲食料品製造業分野で、全体の構成比を見ても30.8%と高くなります。
次いで、素材系・産業機械・電機・電子情報関連製造業分野の構成比が20.6%、介護分野が12.7%の順になります。
飲食料品製造業分野が多い理由としては、単純に業界内でも日本人の人手を確保するのが困難な状況であることが挙げられるでしょう。
また、飲食料品製造業以外では、農業や漁業の分野も日本での人手不足の悪化は深刻な問題にあるため、今後も特定技能外国人が増えることが予想されます。
なお、特定技能外国人数が少ない分野は、宿泊分野・航空業分野になります。
特定技能と技能実習の違い
次に、特定技能の実習生と間違いやすい技能実習の2つの特徴や違いについて説明していきます。
下記の表を参考にしながら、両者の違いを理解していきましょう。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
受入目的 | 日本の人手不足を補うために人材を確保する制度 | 日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらう国際貢献の制度 |
作業内容 | 専門的な知識を必要としない単純労働を含む業務に携われる
※単純労働のみに従事させるものではない |
専門性の高い作業を学ぶために来ているため、単純労働はなし |
職種 | 特定技能1号が12分野、特定技能2号が11分野 | 87職種159作業 |
技能水準 | 1号・2号ともに、自社の就労する分野の知識が一定以上あることが条件 | 入国前に特定の技能を習得する必要がない |
試験 | 「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」の合格が条件 | 介護職種のみ日本語能力検定N4レベルが必要。 それ以外は試験なし |
転職の可否 | 同じ職種であれば転職可能 | 原則転職は不可能 |
在留期間 | 特定技能1号が通算5年、特定技能2号が上限なし | 1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最長5年間)と期間に制限あり |
家族の帯同 | 特定技能2号のみ、要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同がOK | なし |
送出機関 | なし | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
特定技能所属機関の受け入れ人数 | 基本的に企業ごとの受入れ人数に制限なし。
※1号特定技能外国人と外国人建設就労者の合計数が、常勤職員の数を超えない定めあり ※建設分野では企業単位、介護分野では事業所単位で人数枠が設定 |
企業規模ごとに職員数などに応じて人数枠あり |
雇用関係 | 企業が自社と特定技能外国人の雇用関係で、基本的には2者間で雇用契約が完結 | 監理団体・技能実習機構・JITCO・登録支援機関などが間に入って委託や斡旋 |
なお、表の職種資料は、2023年3月時点で今後も変更が予想されるため、最新情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、職業紹介事業を無料で行っているところもありますが、雇用に関しての関係団体に支援や委託を依頼する費用の詳細は、各団体や事務所にお問い合わせください。
特定技能実習生のメリット・デメリットとは?
次に、特定技能実習生のメリットとデメリットについて解説していきます。
特定技能の実習生のメリット
始めに、特定技能実習生のメリットから見ていきましょう。
主に考えられるメリットは、次の3点です。
- 業種が増加推移で需要高
- 「特定技能2号」で日本長期就労が可能
- 技能実習から特定技能へ移行できる
それぞれ詳しく説明していきます。
業種が増加推移で需要高
2020年4月に開始した特定技能で働ける分野は14分野になり、従事できる職種が決まっています。
例えば、介護の在留資格を持っていても建設業では働けなくなり、分野も細かく区切られており、働ける範囲も限られています。
しかし、2022年4月政府の閣議で特定技能1号対象の14分野の製造業3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業)を再編して12分野に決定しました。
また、従来19区分だった建設の業務区分が、建設業に係る全ての作業を3つの特定技能業務区分(土木・建築・ライフライン設備)に再編しています。
さらに、特定技能2号の対象が2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年からは「介護」分野を除く11分野に対象が変わりました。
そのため、特定技能外国人の従事可能な基準である業務範囲が拡大したことで、以前よりも適切な仕事に就きやすくなりました。
「特定技能2号」で日本長期就労が可能
特定技能2号は10年以上日本に在留すると、その他該当する条件を満たすことで、日本の永住権を取得できます。
また、特定技能2号は家族の帯同が認められているため、労働者の家族も含めて日本で暮らしたいと考えている外国人にとっては大きなメリットです。
さらに、即戦力として今後も働いて欲しいと考える企業にとっても、特定技能2号の在留資格はさらなる可能性を広げるものになります。
今後も特定技能2号の対象がさらに拡大されていくと、1号を取得している人にとっても日本定住の選択肢が増えることが期待できます。
技能実習から特定技能へ移行できる
特定技能と違い、技能実習は帰国する際に技術を母国に持ち帰る目的があります。
しかし、実習生にとっては一から覚えた仕事を日本で生かしたいと考えることや、企業側も今後も働いてほしいと思う気持ちは自然なことでしょう。
そのような技能実習生や企業の悩み解決になるのが、技能実習から特定技能への技能移転です。
技能実習2号を2年10カ月以上にわたり良好に修了した技能実習生に対しては、同職種の分野に限り、特定技能1号への切り替えが認められています。
また、通常特定技能1号を取得するために必要となる「技能試験」と定期的に実施されている「日本語能力試験」が免除されます。
なお、移行方法の審査は、書類を作成して届出をするだけで簡便です。
具体的には、技能実習2号の在留期限が終了する前に、管轄の地方出入国在留管理局に許可申請に必要な書類を提出して認定されると移行が完了します。
特定技能の実習生のデメリット
特定技能の実習生にはメリットとともに、注意点も確認しておく必要があります。
そこで、次に特定技能のデメリットについて説明していきます。特に、下記のように特定技能1号やスキルアップについて確認しましょう。
- 「特定技能1号」は長期的な労働が難しい
- 技能実習から特定技能に移行する実習生の仕事のスキルアップが難しい
それぞれ詳しく説明していきます。
「特定技能1号」は長期的な労働が難しい
特定技能1号は、最長5年の期限付きで2号のように長期的な労働が出来ません。
そのため、実習生にとっても企業にとっても限定的なものになるため、長期的に計画を立てた人材育成ができないケースが多くあります。
しかし、長期就労できる外国人労働者を増やすべきと言う意見もあり、今後の期限の緩和も期待されています。
技能実習から特定技能に移行する実習生のスキルアップが難しい
技能実習生で日本に長く住んで仕事を続けたいと考えている人は、特定技能に移行することが多いようです。
しかし現在、技能実習制度の対象職種と特定技能制度の対象分野が一致していないため、一貫したスキルアップが難しくなります。
その結果、日本で長く生活を続けたくても、事前に今後の生活設計や予定が立てにくくなります。
そのため、技能実習から特定技能へのスムーズな流れができる体制を構築していくことが必要になるでしょう。
移行に関しての体制が改善されることになると、事業者や企業にとっても入社してすぐ即戦力として働ける人材が獲得できるため、好都合です。
特定技能実習制度の課題と今後の見通し
現在、特定技能制度・技能実習制度ともに企業が外国人実習生を適正に受け入れられているかどうかの検証が進められています。
また、今後の活動方法の見直しも議論されており、技能実習生については行政指導や廃止も検討されています。
一方、特定技能制度の運用に関しては制度の適正化を図った上、引き続き活用していく方向です。
そこで、これからも特定技能で日本に住む方が快適に生活を続けていくなかで必要になるのが、環境の整備です。
特に、日本語が不自由な状態での行政サービスの手続きなどは周囲のサポートが必須になります。
すでに文化庁は、地域による日本語教育の内容を拡充するよう要請していますが、自治体によっては財政事情が厳しく対応するスピードが遅い現状があります。
その他、日本での生活が難しくなることで起きてしまう行方不明などの事件も発生させないようにしていくことも重要です。
以上のような諸問題が解決できれば、今後も外国人採用に踏み出す企業がますます増えていくことでしょう。
まとめ
特定技能の実習生には、1号・2号ともに日本で仕事をする際に大きなメリットがあります。
また、特定技能の在留資格を持つことは仕事だけではなく、文化や学問などの修得にも生かせることが可能です。
しかし、特定技能1号と2号の違いによる不都合や、技能実習から特定技能への移行の際のキャリアアップなど抱えている課題もまだまだあります。
そのため、今後も特定技能の実習生にとって日本が住みやすい国になれるように、法律の改正や環境設備の整備がより一層求められます。
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