少子高齢化が進む日本において、労働力不足は深刻な課題です。その解決策の一つとして、外国人材の活用が注目されています。
中でも、日本の大学や専門学校で学び、日本語能力や日本の文化・習慣を身につけた留学生は、企業にとって即戦力となりうる人材として大きな注目を集めています。
しかし、留学生を特定技能外国人として雇用するためには、在留資格の切り替えという手続きが必要となります。
この手続きは煩雑で、人事担当者の方々からは「何から始めればいいのか分からない」「どんな書類が必要なのか」「注意点はあるのか」といった疑問の声が多数寄せられています。
そこで本記事では、外国人雇用を検討している人事担当者の皆様に向けて、留学生から特定技能への在留資格の切り替え方法を徹底解説します。
特定技能制度の概要から、申請手続き、必要書類、注意点、費用、雇用後の支援まで、人事担当者が知っておくべき情報をまとめました。
留学生と企業がスムーズな在留資格の切り替えられる情報を提供します。

なぜ今、留学生を特定技能へ切り替えるのか?【背景とメリット】

日本の労働市場における外国人材の重要性の高まり
日本は、少子高齢化と人口減少という構造的な課題に直面しており、労働力不足は年々深刻化しています。
特に、建設、介護、農業、製造業、外食業、宿泊など、特定の産業分野においては、人手不足が事業継続を左右するほどの深刻な状況となっています。
このような状況を打開するため、政府は特定技能制度を創設し、一定の専門性と日本語能力を持つ外国人材の受け入れを積極的に進めています。
外国人材は、日本の労働市場において、もはや欠かすことのできない存在となっているのです。
留学生が注目される理由
数ある外国人材の中でも、特に留学生は企業から高い関心を集めています。
その理由は主に以下の3点です。
- 高い日本語能力と日本文化への理解
日本の大学や専門学校で学んだ留学生は、ビジネスレベルの日本語能力を備えているだけでなく、日本の社会や文化、ビジネス習慣に対する理解も深く、企業文化にも比較的容易に溶け込みやすいという強みがあります。
- 専門知識・スキル
各専門分野を深く学んでいる留学生は、即戦力となる専門知識やスキルを有しています。
特定技能の対象となる14分野においても、留学生の専門性と合致する職種は多く、採用後のミスマッチも起こりにくいと考えられます。
- 安定した在留資格への期待
留学ビザから特定技能ビザへの変更は、留学生にとって日本での長期就労、ひいては永住への道を開く可能性があります。
そのため、留学生自身も特定技能ビザへの切り替えを強く希望する傾向があり、採用意欲の高い留学生が多いと言えます。
企業が留学生を特定技能で採用するメリット
企業が留学生を特定技能で採用することには、以下のような具体的なメリットがあります。
採用活動費の削減
新卒採用や中途採用に比べて、留学生採用は比較的採用活動の費用を抑えられる可能性があります。
また、人材紹介会社などを利用せず、大学や専門学校のキャリアセンターなどを活用することで、さらにコストを削減することも可能です。
多様な視点の獲得
グローバルな視点を持つ外国人材、特に留学生を採用することで、組織の多様性が向上し、新たなビジネスチャンスの創出やイノベーションの促進が期待できます。
企業の国際化
外国人材の雇用は、企業文化の国際化を促進し、グローバル市場への展開を視野に入れる上で重要なステップとなります。

特定技能ビザへの切り替え方法:ステップごとの詳細解説

切り替えの全体像とその必要条件
留学生が特定技能ビザへ切り替えるためには、以下の主要な条件を満たす必要があります。
- 特定技能1号の対象分野(16分野)における技能を要する業務に従事すること。
- 技能試験と日本語能力試験に合格していること。
- 企業との雇用契約が締結されていること。
- 留学の在留資格を有していること(在留期間内であること)。
- 過去に退去強制理由がないことなど、在留資格変更許可要件を満たしていること。
切り替えの流れは、大きく分けて以下の5つのステップとなります。
ステップ1:事前準備 – 試験合格と必要書類の確認
特定技能ビザへの切り替えにおいて、最も重要な事前準備の一つが、技能試験と日本語能力試験の合格です。
特定技能1号では、分野ごとに求められる技能を測る試験に合格する必要があります。
試験の内容、実施時期、実施機関は分野によって異なるため、事前に出入国在留管理庁のウェブサイトなどで詳細を確認しましょう。
例えば、介護分野であれば介護技能評価試験、建設分野であれば建設分野特定技能1号評価試験などがあります。
試験対策としては、試験機関が公開している過去問や参考書を活用したり、試験対策講座を受講したりする方法があります。
特定技能1号では、日本語での円滑なコミュニケーション能力を測るため、一定レベル以上の日本語能力が求められます。
一般的には、以下のいずれかの試験での合格が要件となります。
日本語能力試験(JLPT)N4以上
国際交流基金日本語基礎テスト A2レベル相当以上
日本語能力試験は、年2回(7月、12月)実施されます。
試験対策としては、日本語能力試験対策の問題集や参考書を活用したり、日本語学校の試験対策コースを受講したりする方法があります。
在留資格変更許可申請には、様々な書類を提出する必要があります。
主な必要書類は以下の通りです。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真(指定のサイズ)
- 特定技能外国人に係る誓約書
- 雇用契約書の写し
- 技能試験の合格証明書または技能試験合格証明書に準ずるもの
- 日本語能力を証明するもの(日本語能力試験N4以上の合格証明書など)
- 給与所得の源泉徴収票、または給与明細書(直近3ヶ月分程度)
- 住民税の課税証明書、および納税証明書(直近1年度分)
- 事業所の概要を明らかにする資料(会社案内など)
- 登録支援機関との支援委託契約書(登録支援機関に支援を委託する場合)
- その他、出入国在留管理庁が求める資料
必要書類は、申請者の状況や業種によって異なる場合があります。
出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認し、不備のないように準備しましょう。
書類の準備に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することも可能です。
出入国在留管理庁:特定技能在留資格
ステップ2:雇用契約 – 企業との契約締結、確認事項
特定技能ビザへの切り替えには、企業との雇用契約の締結が不可欠です。
雇用契約を締結する際には、以下の点に注意し、企業と留学生双方にとって良好な契約となるように努めましょう。
雇用契約書は、企業と外国人労働者間の権利義務関係を明確にするための重要な書類です。
雇用契約書には、以下の項目を必ず記載するようにしましょう。
- 雇用期間
特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、雇用契約期間は1年ごとなど、期間を区切って契約することも可能です。更新の有無や条件についても明記しましょう。 - 就業場所
具体的な就業場所を記載します。転勤の可能性があれば、その旨も明記しましょう。 - 業務内容
特定技能1号の対象となる業務内容を具体的に記載します。契約外の業務を命じることは原則として認められません。 - 労働時間・休憩時間・休日
労働基準法に準拠した労働時間、休憩時間、休日を明記します。 - 賃金
基本給、各種手当、割増賃金、賃金の支払い方法、支払い期日などを明記します。賃金は、日本人労働者と同等以上であることが求められます。 - 社会保険
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の加入について明記します。特定技能外国人も、原則として社会保険への加入が義務付けられています。 - 福利厚生
社宅、社員食堂、レクリエーション施設など、福利厚生に関する事項を明記します。 - 解雇事由
解雇が認められるケースを具体的に明記します。 - その他
外国人労働者特有の事項(在留資格、帰国費用負担など)についても必要に応じて記載します。
雇用契約を締結する前に、企業は留学生に対して、雇用条件を十分に説明し、留学生が内容を理解していることを確認する必要があります。
特に、以下の点については、丁寧に説明を行いましょう。
賃金
賃金水準が、同等の日本人労働者と比較して低い場合、雇用契約が無効となるケースがあります。賃金設定の根拠を明確にし、留学生に納得してもらえるように説明しましょう。
労働時間
残業時間や休日出勤の有無、頻度などを具体的に説明しましょう。長時間労働は、外国人労働者の健康を害するだけでなく、在留資格の更新にも影響を与える可能性があります。
業務内容
契約した業務以外の業務を命じることは原則として認められません。業務内容を明確に伝え、留学生のスキルや経験が活かせる業務であることを説明しましょう。
住居
社宅の有無、家賃補助の有無、住居に関するサポート体制などを説明しましょう。外国人労働者にとって、住居は生活の基盤となるため、企業として適切なサポートを行うことが重要です。

ステップ3:在留資格変更許可申請 – 申請方法と必要書類提出
雇用契約締結後はいよいよ、在留資格変更許可申請を行います。
申請は、留学生本人が出入国在留管理庁の窓口で行うのが原則ですが、申請取次行政書士に依頼することも可能です。
在留資格変更許可申請は、留学生の住所地を管轄する出入国在留管理局または支局、出張所で行います。
申請方法は、窓口申請のほか、オンライン申請も可能です(要事前登録)。
窓口申請の場合は、事前に予約が必要となる場合があります。
出入国在留管理庁のウェブサイトで確認しましょう。
オンライン申請の場合は、24時間いつでも申請が可能ですが、必要書類は郵送または窓口へ持参する必要があります。
申請時には、事前に準備した必要書類を提出します。提出前に、書類の不備がないか、必要事項が全て記入されているか、再度確認しましょう。
提出時の注意点としては、以下の点が挙げられます。
書類は原本を提出するのが原則ですが、コピーでも認められる場合があります。出入国在留管理庁の指示に従ってください。
書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付する必要があります。
申請書類は、丁寧に、正確に記入しましょう。記入内容に誤りや不備があると、審査に時間がかかったり、不許可となるケースもあります。
申請窓口では、審査官から質問を受けることがあります。質問には正直に、誠実に答えましょう。
ステップ4:審査 – 審査期間、審査内容
在留資格変更許可申請が受理されると、出入国在留管理庁による審査が開始されます。
審査期間は、申請内容や時期によって異なりますが、一般的には1ヶ月~3ヶ月程度かかるケースが多いです。
審査期間は、申請件数や審査体制などによって変動するため、明確な期間を示すことは難しいのが現状です。
出入国在留管理庁のウェブサイトでは、審査期間の目安や進捗状況を確認できる場合がありますので、定期的に確認してみましょう。
審査が長引くケースとしては、以下のような理由が考えられます。
- 提出書類に不備がある場合
- 申請内容に疑義がある場合
- 審査官が追加資料の提出を求めた場合
- 申請が繁忙期に集中した場合
審査では、申請者が特定技能1号の在留資格変更許可要件を満たしているかどうかが総合的に判断されます。
主な審査内容は以下の通りです。
- 申請書類の内容確認
申請書、雇用契約書、技能試験・日本語能力試験合格証明書などの内容に不備や虚偽がないか確認されます。
- 雇用企業の審査
雇用企業の事業内容、経営状況、外国人雇用管理体制などが審査されます。
企業が外国人労働者を適切に雇用・管理できる体制が整っているかが重視されます。
- 申請者の審査
申請者の経歴、在留状況、素行などが審査されます。
過去に法令違反や不法滞在などの問題がないか、日本の社会で良好な生活を送ることができる人物かどうかが判断されます。
審査の結果、許可、または不許可の処分が決定されます。
許可された場合は、在留資格変更許可通知書と新しい在留カードが交付されます。
不許可となった場合は、不許可理由が通知されます。
不許可理由に納得がいかない場合は、再申請や審査請求(不服申立て)を検討することも可能です。
ステップ5:在留カード交付 – 新しい在留カードの受け取り、確認事項
在留資格変更許可が決定すると、出入国在留管理庁から在留資格変更許可通知書が送付されます。
通知書に記載された期日までに、出入国在留管理庁の窓口で新しい在留カードを受け取りましょう。
在留カードの受け取りは、原則として留学生本人が出入国在留管理庁の窓口で行います。
受け取りの際には、以下の書類が必要となります。
- 在留資格変更許可通知書
- パスポート
- 手数料納付書(収入印紙)
手数料は、在留資格変更許可申請時に支払います。手数料額は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。
在留カードを受け取ったら、記載されている内容に誤りがないか、必ず確認しましょう。
特に、以下の項目については、注意深く確認してください。
- 氏名、生年月日、国籍・地域
- 在留資格、在留期間、満了日
- 就労制限の有無
- 許可の種類、年月日
特定技能1号で許可される在留期間は、1年、6ヶ月、または4ヶ月のいずれかで、最初に許可される期間や更新時は個々のケースによって異なります。
特定技能1号の在留期間は、更新を繰り返すことが可能ですが、通算で最長5年までと定められています。

切り替えを成功させるための重要ポイント、注意点

スケジュール管理と余裕を持った準備
特定技能ビザへの切り替え手続きは、書類準備、試験対策、申請、審査など、多くのステップがあり、一定の時間を要します。
留学ビザの在留期間満了日直前に慌てて手続きを始めると、間に合わないケースや、不備が生じる可能性が高まります。
切り替え手続きをスムーズに進めるためには、スケジュールを的確に管理し、余裕を持って準備を始めることが重要です。
留学ビザの在留期間満了日の3ヶ月前程度から準備を始めるのが理想的です。
最新情報の収集と正確な理解
特定技能制度や在留資格変更手続きに関する法令や運用は、変更されることがあります。
古い情報や不確かな情報に基づいて手続きを進めると、申請が認められなかったり、必要な対応が遅れたりするケースがあります。
切り替え手続きを成功させるためには、出入国在留管理庁のウェブサイトや相談窓口などを活用し、常に最新の情報を収集し、正確に理解することが不可欠です。
情報収集を怠らず、的確な対応を心がけましょう。
【相談窓口】
出入国在留管理庁 相談サービス
専門家への相談も検討を
特定技能ビザへの切り替え手続きは、専門的な知識やノウハウが必要となるケースも少なくありません。
書類準備や申請手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
専門家に相談することで、手続きの代行だけでなく、個別の状況に応じたアドバイスやサポートを受けることができ、切り替え手続きをよりスムーズに進めることができます。
費用はかかりますが、時間と手間を大幅に削減できる可能性があります。
企業と留学生間の密なコミュニケーション
特定技能ビザへの切り替え手続きは、企業と留学生が協力して進める必要があります。
手続きの進捗状況や必要な対応について、企業と留学生間で密にコミュニケーションを取り、連携を強化することが重要です。
コミュニケーション不足は、手続きの遅延や誤解を生む原因となります。
定期的な情報共有や相談の機会を設け、企業と留学生が一体となって切り替え手続きに取り組む体制を構築しましょう。
切り替え後のサポートと外国人材の定着促進

特定技能ビザへの切り替えは、外国人材雇用のスタートラインに過ぎません。
外国人材が企業に定着し、能力を最大限に発揮するためには、切り替え後のサポートが非常に重要となります。
生活・就労における総合的なサポート
外国人材が日本で安心して生活し、業務に集中できる環境を整備するためには、住居、日本語学習、生活習慣、医療、行政手続きなど、生活・就労における総合的なサポートが必要です。
具体的には、以下のような支援が考えられます。
- 住居の提供・紹介、家賃補助
- 日本語学習支援(日本語教室の紹介、学習教材の提供など)
- 生活オリエンテーションの実施(日本の生活ルール、マナー、文化等の説明)
- 医療機関の紹介、健康診断の実施
- 各種行政手続きのサポート(住民登録、国民健康保険、年金等)
- 相談窓口の設置(生活や業務上の悩み、困りごとに対応)
- 交流イベントの開催(日本人社員との交流促進)

キャリアアップ支援と長期的な育成
特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、外国人材の長期的なキャリア形成を支援することで、企業への定着を促進し、更なる能力向上を期待することができます。
具体的には、以下のようなキャリアアップ支援策が考えられます。
- 技能検定や資格取得の支援
- 社内研修制度の充実
- キャリア相談の実施
- 特定技能2号への移行支援(対象分野のみ)
- 昇進・昇給制度の整備
多文化共生に向けた職場環境づくり
外国人材が能力を最大限に発揮するためには、日本人社員と外国人材が互いを尊重し、協力し合える多文化共生の職場環境づくりが不可欠です。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
- 多文化理解研修の実施(日本人社員向け)
- 外国人材の意見を尊重する風土づくり
- 外国人社員の文化や習慣に配慮した制度やルールの整備
- コミュニケーションの円滑化(多言語対応、翻訳ツールの導入など)
- ハラスメント防止対策の徹底

【業種別】特定技能 留学生 切り替え 成功事例とポイント

特定技能制度は、16の業種分野で外国人材の受け入れを認めています。
ここでは、留学生の特定技能への切り替えに成功した企業の事例を業種別に紹介し、それぞれの業種におけるポイントを解説します。
介護分野
A社(介護施設運営)
ベトナム人留学生を特定技能(介護)として採用。日本語能力が高く、介護福祉士資格取得も目指している。介護現場の人手不足解消に大きく貢献。

建設分野
B社(建設会社)
ネパール人留学生を特定技能(建設)として採用。土木工学を専攻しており、建設現場での即戦力として活躍。技能検定にも合格し、キャリアアップを目指している。

農業分野
C社(農業法人)
中国人留学生を特定技能(農業)として採用。農業経済学を専攻しており、農業経営の知識も豊富。農業技術だけでなく、経営改善にも貢献。

外食業分野
D社(外食チェーン)
インドネシア人留学生を特定技能(外食)として採用。調理師学校で調理技術を習得しており、店舗での調理業務を担当。外国人客への対応も可能。

宿泊分野
E社(ホテル運営)
韓国人留学生を特定技能(宿泊)として採用。観光学を専攻しており、ホテル業務全般に関する知識を持つ。フロント業務、客室清掃など、幅広い業務を担当。

ここまで留学生から特定技能への切り替えのメリットや成功例を見てきましたが、中には失敗例もあります。
ミャンマーからの留学生(Aさん)は、JLPT N2を保持し、5年間介護の分野で意欲的に働きたい、将来は介護福祉の資格も取得したいということから、宮崎県小林市にある介護施設に内定が決まり、特定技能ビザへの申請を行いましたが、結果不受理となりました。
その理由は、Aさんが留学中、本来週28時間のアルバイトしか認められていないのにもかかわらず、夜中に配送センターで仕分けのアルバイトをほぼ毎日行っており、年間所得が300万円を超える不法就労が判明したため、特定技能ビザが下りなかっただけでなく、即刻日本を出国することとなりました。
Aさんを心待ちにしていた介護施設は、新たな人材を一から探す羽目になりました。留学生を特定技能ビザへと切り替える際には、事前に本人に、留学中のアルバイトの有無、さらに、もししていたなら法定範囲内だったのかを事前に確認することをお勧めします。
まとめ:留学生の特定技能への切り替えで企業も留学生もwin-winに!

本記事では、留学生の特定技能ビザへの切り替え方法について、手続きの流れ、必要書類、注意点、成功事例などを網羅的に解説しました。
留学生の特定技能への切り替えは、企業にとっては人手不足解消、グローバル化推進、組織活性化など、多くのメリットをもたらします。
一方、留学生にとっても、日本での長期就労、キャリアアップ、生活の安定など、多くの希望に繋がります。
特定技能制度を活用し、留学生の能力を的確に評価し、適切な雇用・支援を行うことで、企業と留学生双方にとってwin-winの関係を構築することが可能です。
本記事が、外国人雇用を検討している人事担当者の皆様にとって、留学生の特定技能への切り替えを成功させ、優秀な外国人材を獲得するための一助となれば幸いです。

